和解した債権の通知への対応方法と無回答の影響について
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわか...
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわか...
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったです...
裁判所が債務者と連絡をとる必要がある場合に利用することになります。 電話番号が不明であれば、空欄ないし不明と記載いただければ結構です。
詳細事情が不明ではあるのですが、弁済の受領拒否をされてしまっているということであれば、供託を利用することが考えられます。下記リンク先など参考にしてみてください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/sappor...
今現状が手続きのどの段階かを確認する必要があります。 債権届はあくまでも「ご自身の主張」に過ぎません。 法的に認められないと判断されるなどして破産管財人が認否(要するに減額)を行ったのではないでしょうか? 破産債権の査定を求めると言っ...
連帯保証人である義兄が破産申立の際に債権者一覧表へ記載していなかった(債権者漏れ)ということであれば,法的には免責の対象にならない(非免責債権)という評価になる可能性が高いと思われます。破産法253条1項6号は「破産者が知りながら債権...
連帯保証人となっているのであれば支払い義務を免れることはできません。分割での支払いの交渉をされても良いですが、相手にそれに応じる義務はないため、訴訟等の対応をとられた場合全額の請求が認められ、差し押さえ等の強制執行手続きに移行する可能...
> 投資と融資で、債権者・債務者それぞれにとって決定的に違うことはなんでしょうか? 一般的には、「投資」と言えば出捐した金員につき返還の約束がないもの、「融資」と言えばその約束があるもの、を指すことが多いでしょう。 > 投資契約で...
あなたの立て替えてもらうという話が嘘かどうか確認したいのですね。 正当な理由があるので、違法ではなくなりますね。 以上で終わります。
自己破産において受任通知の送付義務はありません。 貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、 同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。 受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、...
保証人として保証している範囲のうち、相当部分ということです。 例えば、家賃と駐車場代を保証しているなら、その1-2年分くらいは責任がありますが、3年も4年も放置して、その分も払えというのは過大な請求になります(最近の民法改正後の契約で...
生活保護受給中で家賃を7か月も滞納するということはケースワーカーさんの責任も生じます。連帯保証人としての責任を果たすのは大分先の話かと存じます。対応するのは、大家さんからの請求を受けてからで大丈夫です。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
債権者の情報(氏名•名称、連絡先等)も把握していないのであれば、友人側から債権者へ連絡をすることは事実上困難なため、債務者である親戚への連絡を引き続き試みてみることになろうかと思います(手紙、メール、SNS等の可能な連絡方法で借用書の...
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...
基本的に,法人として保証契約をしているのであり,個人として契約を締結していないのであれば,代表個人が自動的に連帯保証人となるということは無いかと思われます。
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次...
請求書が届くこと自体を防ぐ方法はありませんね。 請求が来た場合に支払わなくてよくするためのものが相続放棄なので、相続後に相続放棄すれば十分です。
最初に相続人になる配偶者と子供、次に親、最後に兄弟ですね。 ただ相続放棄をするかどうかは相続後に相続人が考えるべきことなのでその時に改めて調べてもらった方がよいでしょうね。
合意の通りに分割の支払いをしているのであれば、連絡にいちいち対応する必要はないでしょう。 窓口として弁護士を立てたいということであれば、弁護士を立てることも可能かと思われますが、費用が別にかかるためその点は注意が必要でしょう。
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破...
あなたの負債の総額や収入からみて、個人再生や破産あるいは任意整理の必要が あるか検討することになりますね。 法テラス利用で。 他方で、母らの居所を探すことになりますね。
個人再手続き中とありますが、 記載内容からすると、申立て前の状況と思われますので、それを前提に回答します。 ①債権者側から提訴することはできます。 ②任意売却をする方法も考えられますが、残債が残るケースだと思いますので、 ご自身で支...
公開相談の場なので致し方ないと思いますが、お話が抽象的過ぎますし、前提となる事実が曖昧なので、ご自身が望まれるような回答を得ることはできないでしょう。 具体的な資料などを揃えてご相談されたほうがよいでしょう。
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずで...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可に...
会社側は連帯保証人に対して通知する義務が有ります。 義務違反をした場合は、連帯保証人への請求に支障がでます。 そのため、弁護士に依頼をしてもご希望を叶えることはできないと考えられます。
連帯保証人に関しては、相手方(元夫)の一存で変更できるものではありません。 任意交渉で別の連帯保証をいれるよう申し入れ(強制力なし) 相手方に残債一括返済求める(強制力なし) ご自身で返済して相手方に求償 上記のような対応になります。
ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。 そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があ...