連帯保証人としてサインした借用書の確認方法は?

債権者の情報(氏名•名称、連絡先等)も把握していないのであれば、友人側から債権者へ連絡をすることは事実上困難なため、債務者である親戚への連絡を引き続き試みてみることになろうかと思います(手紙、メール、SNS等の可能な連絡方法で借用書の...

40万の借金で訴えられる予定です

1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...

借金を背負わせない方法

相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次...

相続放棄する場合、どの代まで相続人の対象

最初に相続人になる配偶者と子供、次に親、最後に兄弟ですね。 ただ相続放棄をするかどうかは相続後に相続人が考えるべきことなのでその時に改めて調べてもらった方がよいでしょうね。

元夫の自己破産後の住宅ローン遅延損害金の対応策とは?

残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破...

父親が経営する会社の廃業(倒産)について

【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずで...

個人再生不認可時の対処法と再手続きについての相談

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可に...

騙されて連帯保証人になってしまった。

ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。  そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があ...

借地物件の連帯保証人に関しての契約内容の交渉

1,極度額の記載がないと連帯保証契約は無効ですね。 2,原状回復その他の債務も含まれます。 3,極度額の定めが有効なら、契約期間全体について、極度額の範囲で責任を 負うことになるでしょう。 4,債権者に聞くといいでしょう。 5,任意整...

連帯紙保証人の承諾なく借入契約を変更し、追加融資を受ける行為について有印私文書偽造の疑いがかかるか

事情が良く分かりませんが、1000万円の追加融資を受ける際に、連帯保証人の署名・押印欄を偽造して保証の範囲を広げるなどすれば、 その点について、当然有印私文書偽造に問われますし、それのみならず、偽造文書を示して、債権者から融資を受けれ...

抵当権に基づく賃料差押と時効中断について

物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...

連帯保証人の資産調査範囲と提示義務について

今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はあり...

連帯保証人の解除には書面が必要か?

連帯保証契約について合意解除の書面を作成し、しっかりと証拠として残しておいた方が良いでしょう。口頭での合意だけですと、あとから翻された際に証明のしようがなくなってしまいます。

住宅ローン借り換えについて

借り換えの可否については銀行の審査次第ですのでなんともいえません。 離婚時に財産分与について決めているのかどうかわかりませんが、状況によっては財産分与として処理すべきかもしれません。離婚から2年が経過すれば財産分与はできなくなります。...

滞納 連帯保証人 同居人 支払い義務

「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。