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放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
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放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。 弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。 事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。 弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。 債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわからないとなると,一度その債権がどのようなものかを会社に確認し,書面を過去に作っているのであればその写しを確認させてもらう等をし,債権の内容を把握される必要があるでしょう。
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが 最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。 会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。 会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。 ・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか? 相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。 連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
裁判所が債務者と連絡をとる必要がある場合に利用することになります。 電話番号が不明であれば、空欄ないし不明と記載いただければ結構です。
詳細事情が不明ではあるのですが、弁済の受領拒否をされてしまっているということであれば、供託を利用することが考えられます。下記リンク先など参考にしてみてください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000001_00379.pdf
今現状が手続きのどの段階かを確認する必要があります。 債権届はあくまでも「ご自身の主張」に過ぎません。 法的に認められないと判断されるなどして破産管財人が認否(要するに減額)を行ったのではないでしょうか? 破産債権の査定を求めると言った対応が考えられますが、認められるかどうかは、 理屈や証拠次第です。
連帯保証人である義兄が破産申立の際に債権者一覧表へ記載していなかった(債権者漏れ)ということであれば,法的には免責の対象にならない(非免責債権)という評価になる可能性が高いと思われます。破産法253条1項6号は「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」を非免責債権と規定していますが,この「破産者が知りながら」には「過失により債権者一覧表へ記載しなかった」場合も含まれるという裁判例が複数あり,逆に反対の立場を採用した裁判例が存在しないからです。そのため,本件でも義兄が家賃保証会社の連帯保証債務を債権者一覧表へ記載しなかったことについて過失がないことを立証する必要が出てくる可能性が高いと思われますが,無過失の立証はハードルが高いと思われます。 仮に債権者漏れの場合でも,免責許可決定を送付すれば事実上請求を諦める債権者もいますが,本件で家賃保証会社がそのような寛容な態度に出るかどうかは分かりません。
連帯保証人となっているのであれば支払い義務を免れることはできません。分割での支払いの交渉をされても良いですが、相手にそれに応じる義務はないため、訴訟等の対応をとられた場合全額の請求が認められ、差し押さえ等の強制執行手続きに移行する可能性が高いでしょう。
> 投資と融資で、債権者・債務者それぞれにとって決定的に違うことはなんでしょうか? 一般的には、「投資」と言えば出捐した金員につき返還の約束がないもの、「融資」と言えばその約束があるもの、を指すことが多いでしょう。 > 投資契約である場合について、投資が失敗した場合、その失敗の原因が受け手にある場合でも、一般的に全額返済義務はないのでしょうか? 合意の内容次第です。授受された金員の返還を合意していないのなら、当該金員の返還義務はありません。 もっとも、適切に投資することを委任されたのであれば、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負」います(民法644条)。ですので、「失敗の原因が受け手にある」のなら、善管注意義務違反による損害賠償義務を負う可能性があります。 > 利息をつける・つけないということに何か法的な決まりはあるのでしょうか? 金銭を貸し付けるにあたって利息を支払う特約を付すか否かは当事者の自由です。 > 返済途中から利息をつけるということは可能なのでしょうか? 当事者が合意すれば可能です。 > 仮に借り手である私が貸し手の条件を受け入れず、貸し手が警察や弁護士に相談した場合、財産の差し押さえにまで発展することはあるのでしょうか? 契約上、返還義務がある金員を返還していない場合には、訴訟を提起され、支払いを命じる判決が出て、判決に基づいて財産の差押えを受ける可能性があります。 公正証書を作成していないのであれば、判決なしに、いきなり貸主から差押えを受けることはありません。
あなたの立て替えてもらうという話が嘘かどうか確認したいのですね。 正当な理由があるので、違法ではなくなりますね。 以上で終わります。
自己破産において受任通知の送付義務はありません。 貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、 同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。 受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、即請求することもありますし、 また、下記の通知と併せて請求をすることもあります。 民法第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。 また、地域によって運用が異なるかもしれませんが、 申立人側が連帯保証人を債権者一覧表にのせ、開始決定後、裁判所から通知がされることもあります。
保証人として保証している範囲のうち、相当部分ということです。 例えば、家賃と駐車場代を保証しているなら、その1-2年分くらいは責任がありますが、3年も4年も放置して、その分も払えというのは過大な請求になります(最近の民法改正後の契約でしたら、極度額という限界額を定めているので、その額までですが、その前の契約であれば限度額の定めは無いでしょうが無制限ではないです)。
生活保護受給中で家賃を7か月も滞納するということはケースワーカーさんの責任も生じます。連帯保証人としての責任を果たすのは大分先の話かと存じます。対応するのは、大家さんからの請求を受けてからで大丈夫です。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
債権者の情報(氏名•名称、連絡先等)も把握していないのであれば、友人側から債権者へ連絡をすることは事実上困難なため、債務者である親戚への連絡を引き続き試みてみることになろうかと思います(手紙、メール、SNS等の可能な連絡方法で借用書のコピーの提供を求めてみたり、保証内容の回答を求めてみる等)。 なお、親戚側から情報が得られぬうちに債権者側から友人に何らかの連絡が来た場合には、速やかにお住まいの地域等の弁護士に相談してみることが対策として考えられます。 なお、債権者の情報が判明した場合には、友人から債権者に対し、主たる債務の履行状況に関する情報提供を求めてみることも考えられます(民法第458 条の2)。 【参考】民法 (主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらいしかないのですが、、この場合はどうなるのでしょうか? 1回5000円を返しましたが、、少額なので納得できないから裁判するとのことでした >>回収ができることと判決が出ることは別の問題です。回収ができなさそうだというご事情は裁判が進むことや判決が出ることとは無関係です。 4、彼女には障害1級の子供がおり、色々と迷惑をかけたくないのですが、、彼女のお金や、彼女の家の財産を、何かされる事はありますでしょうか? >>原則としてありません。 一度、最寄りの法テラスにご相談されてください。
基本的に,法人として保証契約をしているのであり,個人として契約を締結していないのであれば,代表個人が自動的に連帯保証人となるということは無いかと思われます。
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次に相続人となる兄弟姉妹方が相続放棄の申述を家裁に行う流れと考えられます。 念の為、最寄りの法律事務所に予め相談に行かれることをお勧めします。
請求書が届くこと自体を防ぐ方法はありませんね。 請求が来た場合に支払わなくてよくするためのものが相続放棄なので、相続後に相続放棄すれば十分です。
最初に相続人になる配偶者と子供、次に親、最後に兄弟ですね。 ただ相続放棄をするかどうかは相続後に相続人が考えるべきことなのでその時に改めて調べてもらった方がよいでしょうね。
合意の通りに分割の支払いをしているのであれば、連絡にいちいち対応する必要はないでしょう。 窓口として弁護士を立てたいということであれば、弁護士を立てることも可能かと思われますが、費用が別にかかるためその点は注意が必要でしょう。
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破産で免責されてしまう可能性が高いように思います。 すでに、A弁護士が回答されているように、保証会社と今後の支払いについて分割についてご相談するか、払いきれるような額でなければ、住宅ローンの連帯保証人である相談者様自身の自己破産の検討が必要となります。
あなたの負債の総額や収入からみて、個人再生や破産あるいは任意整理の必要が あるか検討することになりますね。 法テラス利用で。 他方で、母らの居所を探すことになりますね。
個人再手続き中とありますが、 記載内容からすると、申立て前の状況と思われますので、それを前提に回答します。 ①債権者側から提訴することはできます。 ②任意売却をする方法も考えられますが、残債が残るケースだと思いますので、 ご自身で支払うことができない金額であれば、ご自身が破産手続きをとることを検討する必要があります。なお、現時点で収入が不安定であれば、再生計画が認可されるとは思えませんので、双方で破産を検討なさったほうがよいように思われます。
公開相談の場なので致し方ないと思いますが、お話が抽象的過ぎますし、前提となる事実が曖昧なので、ご自身が望まれるような回答を得ることはできないでしょう。 具体的な資料などを揃えてご相談されたほうがよいでしょう。
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずです。 契約書等がないのであれば、相手方に直接確認を取る必要がありますが、上記と同様の注意点があります。 【質問3】 税務処理、登記、清算人選任といった対応になりますが、通常、弁護士だけで完結するわけではないので、金額を回答することはできかねます。 また、負債を正確に把握されていらっしゃるわけではないことからすると、 破産対応の可能性もあります。その場合は、法人の規模次第で大きく金額が異なります。個人と同視できる程度のものであれば、トータル50万弱、そうでない場合は100万円以上となることが予想されます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可になる可能性は高いです。その場合、自宅売却も選択肢にあるかと思いますが、端的に言ってしまえば、 売却金額で住宅ローンを支払えるのならばここあさんに支払う責任はなくなりますし、住宅ローンを支払い切れないのならば、支払う責任は残ります。 ここあさんの負担を減らすためには、そのまま個人再生で認可を得ることだと思いますので、そうなるように立ち回りをされた方がよいです。 なお、個人再生で不認可に一度なったとしても、状況が変わっている等であれば再度申立てできる余地はあります。
会社側は連帯保証人に対して通知する義務が有ります。 義務違反をした場合は、連帯保証人への請求に支障がでます。 そのため、弁護士に依頼をしてもご希望を叶えることはできないと考えられます。