結婚式キャンセル高額支払い
全額の請求については争う余地はありますが、 1カ月前の解約だと、 一定程度の金銭は払わざるを得ないのではないかと思われます。 詳しくは、下記消費者団体の解説ページをご覧ください。 https://kccn.jp/zireikekon....
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お困りにことと思います。 取れる選択肢は資金ショートの時期がいつ来るのかにもかかってきます。 時間的余裕が取れる選択肢にも影響するためです。 一度、経営状況全体を俯瞰して相談したいということであれば、 中小企業活性化協議会への相談をま...
(文面から判断する限り)知人の方が消費者金融や身内から合計700万円を借りているとしても、あなたはその全額を消費者金融や身内に返済する義務は負いません。 あなたは、知人から借りた金額を、借りた時の約束(○○円を各月何日までに返済する等...
【質問1】 返済の期限を定めずにお金を借りたケースで、「8月までに40万一括で返せ」というように相当の期間をもって催告をされ、その期限までに返済ができない場合、法律上、遅延損害金というものが発生します。 【質問2】 連帯保証人をつけ...
ご指摘の通り、自己破産するしか現実的には対応不可能でしょう。 債務額からして任意整理はほぼ不可能ですので。 早めに弁護士にご相談することを強くお勧めします。 債権者に交渉しても埒があきません。 弁護士に相談なさってください。
障害の程度がどの程度かによるため公開相談ではなんとも言えません。自分でお金を借りるということや返さなければいけないお金ということが理解できない状態であったということであれば契約自体が無効となる可能性はあるかと思われます。 債権者から...
相手がご自身の情報を保有していれば、ご自身の住所宛に本人訴訟をするということは考えられるかと思われます。 請求金額的に弁護士が代理としてはいるという可能性は低いでしょう。
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
身元保証人になっていることは会社から知らされたのでしょうか。 そうであれば、ご相談者様は身元保証人になることを知らず承諾もしていないこと、事後的にも承諾するつもりもないため、身元保証についての合意は成立していないということを伝えるのが...
いいえ、連帯保証人の自己破産は通常は影響ありません。 新しい連帯保証人を決めるように指示されるのが通常です。念の為、ローンの契約書をご確認ください。
延滞金でそこまでついているのであれば、履行遅滞は相当前の話であり、連帯保証人も相当前から請求を受けていて、支払いをされていなかったのだと思われます。 そうなると、いずれにせよ買主が見つかった時点(競売ではなく)で売却して回収という形...
借用書の中の条項として許可の記載があるのであれば,本人が撤回したというのがどのように証明できるかによっても変わってくるかと思われます。 また,合意の形となっていれば一方的に覆すことは出来ないため,相手の主張が通りにくくなった可能性は...
まず、(トラブルになってもいいとの覚悟がない限り)そのまま作成や署名等はしないことです。 何も書かなくても、相手は、金銭の受渡しと返還の約束を(書面によらない方法であっても)立証することで、請求が可能です。 以上の前提で、弁護士を依頼...
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。 これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。 もちろん執行官送達...
連帯保証人については、 債権者の一人として申立てを行います。 そのため、連帯保証人に対して、裁判所から破産手続き開始の通知が行くことになります。
住宅での居住を希望されるのであれば、元夫の破産手続きで選任される破産管財人との間で、住宅を買い取る話をしなければならないと思います。
保証人を外すためには債権者の合意(保証契約の合意解除)が必要です。保証契約書の内容などについて保証人の条件等の条項がないかを確認した上で、保証契約をした債権者に上記の事情を説明して保証契約の合意解除の申出をしてみるのが良いかと思います...
源泉徴収票や課税証明書で証明する場合もあります。 なお、親の会社での雇用といえども、所得税法により使用者は給与明細を交付する義務があります。 詳細については、自己破産を依頼される弁護士と協議ください。
横領しているとの証拠は何も見せてもらっていません。 なんとか分割払いにしてもらうことはできないでしょうか? 交渉協議しかないでしょう。 事情によっては破産するということも検討できるかとは思いますが。
未払い賃料を支払った上で退去をすることが確実であれば、取り下げてもらう可能性はでてきます。 賃貸人としては、賃借人に居座られると困るので、強制的に退去が出来るように判決がほしいのですが、判決が出る前に退去してしまえば、判決をとるメリッ...
ご不安なことと思います。 いろいろと費用関係の取扱いに混乱がみられると思いますので、 ご依頼中の弁護士としっかりと相談して確認をされた方がよいと思います。 生活保護を受けていれば法テラスにおける弁護士費用や管財人費用を立て替えてくれ...
まず、処分の対象となるのは破産者本人名義の財産です。ただ、処分を免れるために他人名義に移した財産などがあれば、後々処分の対象となり得ます。 破産者本人は破産の手続き中は渡航が制限されますが、破産者本人以外には影響がありません。
厳しいことを言うようですが、 そもそも、連帯保証は、主債務者(会社)の債務について、私の財産をいくら差し出してもかまいませんという債権者(貸主)との契約です。督促を不安に思っている場合ではありません。 「実質的には断れない状況」が「強...
受任通知未了であれば特に問題とされることはないですし、ご質問のケースでは、仮に弁護士に委任し受任通知が出された後に引き落としがされた場合であっても、任意の支払でないことから特段破産手続きにおいては問題としない庁(裁判所)が多いでしょう。
あ、まず、「根拠のない嘘」は、貸主の言った言葉のことです。たとえば、貸主の意思と関係なく働くことはできます。貴殿の言葉を疑ったわけではありません。 そして、金を貸したからといって、貴殿の自由まで奪うことはできず、「こちらの返済」が仮に...
偏頗弁済で、悪質な行為とされます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! すぐに対応すべきです。
ご友人との間で合意書や公正証書を交わす等して,毎月返済を約束させるということは考えられるでしょう。また,事業資金のために送金した金銭が,事業のために使用されていなかったとなると詐欺にもなり得,刑事事件として責任を追及することも考えられ...
大家さんはどうかわかりませんが、連帯保証人は、貴殿に対し求償権という債権を持つ債権者ということになるので、裁判所の代わりの破産管財人か、その前の段階の申立代理人から連絡がいくでしょう。
第三者弁済になります。ただし、物上保証人ですので「弁済をするについて正当な利益を有する者」(民法474条2項)に該当しますので債務者の意思如何にかかわらず弁済可能です。弁済した場合は、債務者に対して弁済した額を請求できます(弁済による...
コメントありがとうございます。契約書全体を見ないとこれ以上の正確なアドバイスができないため、一度、契約書を持参して最寄りの弁護士会等の法律相談に行かれることをお勧め致します。