連帯保証人としてサインした借用書の確認方法は?
債権者の情報(氏名•名称、連絡先等)も把握していないのであれば、友人側から債権者へ連絡をすることは事実上困難なため、債務者である親戚への連絡を引き続き試みてみることになろうかと思います(手紙、メール、SNS等の可能な連絡方法で借用書の...
債権者の情報(氏名•名称、連絡先等)も把握していないのであれば、友人側から債権者へ連絡をすることは事実上困難なため、債務者である親戚への連絡を引き続き試みてみることになろうかと思います(手紙、メール、SNS等の可能な連絡方法で借用書の...
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...
基本的に,法人として保証契約をしているのであり,個人として契約を締結していないのであれば,代表個人が自動的に連帯保証人となるということは無いかと思われます。
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次...
請求書が届くこと自体を防ぐ方法はありませんね。 請求が来た場合に支払わなくてよくするためのものが相続放棄なので、相続後に相続放棄すれば十分です。
最初に相続人になる配偶者と子供、次に親、最後に兄弟ですね。 ただ相続放棄をするかどうかは相続後に相続人が考えるべきことなのでその時に改めて調べてもらった方がよいでしょうね。
合意の通りに分割の支払いをしているのであれば、連絡にいちいち対応する必要はないでしょう。 窓口として弁護士を立てたいということであれば、弁護士を立てることも可能かと思われますが、費用が別にかかるためその点は注意が必要でしょう。
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破...
あなたの負債の総額や収入からみて、個人再生や破産あるいは任意整理の必要が あるか検討することになりますね。 法テラス利用で。 他方で、母らの居所を探すことになりますね。
個人再手続き中とありますが、 記載内容からすると、申立て前の状況と思われますので、それを前提に回答します。 ①債権者側から提訴することはできます。 ②任意売却をする方法も考えられますが、残債が残るケースだと思いますので、 ご自身で支...
公開相談の場なので致し方ないと思いますが、お話が抽象的過ぎますし、前提となる事実が曖昧なので、ご自身が望まれるような回答を得ることはできないでしょう。 具体的な資料などを揃えてご相談されたほうがよいでしょう。
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずで...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可に...
会社側は連帯保証人に対して通知する義務が有ります。 義務違反をした場合は、連帯保証人への請求に支障がでます。 そのため、弁護士に依頼をしてもご希望を叶えることはできないと考えられます。
連帯保証人に関しては、相手方(元夫)の一存で変更できるものではありません。 任意交渉で別の連帯保証をいれるよう申し入れ(強制力なし) 相手方に残債一括返済求める(強制力なし) ご自身で返済して相手方に求償 上記のような対応になります。
ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。 そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があ...
1,極度額の記載がないと連帯保証契約は無効ですね。 2,原状回復その他の債務も含まれます。 3,極度額の定めが有効なら、契約期間全体について、極度額の範囲で責任を 負うことになるでしょう。 4,債権者に聞くといいでしょう。 5,任意整...
事情が良く分かりませんが、1000万円の追加融資を受ける際に、連帯保証人の署名・押印欄を偽造して保証の範囲を広げるなどすれば、 その点について、当然有印私文書偽造に問われますし、それのみならず、偽造文書を示して、債権者から融資を受けれ...
お母様、相手方(ご兄弟)、ご相談者さまが同居中のできごとで、借入は相手方が行い、ご相談社さまが保証人になっているということでしょうか。 対金融機関との関係では、保証否認をすることになりますが、前に書いたように金融機関が有利です。 ...
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...
一般的なケースではないと思われますが、そもそも債権者側との支払いの状況がどのようなものとなっているのかが不明であるため何とも言えません。 単純に債権者側の確認ミスであるのであれば、次確認ミスでこちらに督促がなされた際にペナルティを課...
連帯保証人の場合、催告の抗弁及び検索の抗弁の権利を有しないため(民法454条)、債権者は、債務者を飛ばして連帯保証人に対して直接支払を求める訴訟を提起することは可能です(むしろ、まず債務者に対する請求を先行させなければならない縛りを外...
>その中に一件、高校時代の奨学金(都の育英資金)に連帯保証人が付いていました。2人付いていて、母親と叔父になっています。 この場合、どちらかに請求がいくのか半々で請求がいくのでしょうか? 両方とも連帯保証人であれば、どちらに全額請求...
今の法制度では、保証協会に裁判等をされて判決をとられないかぎり、財産調査は困難です。 逆に言うと、保証協会が裁判を起こしてきてそれに負け、その上で支払いを怠れば、財産調査は可能です。 今の状況下で、積極的に資産状況を開示する必要はあり...
連帯保証契約について合意解除の書面を作成し、しっかりと証拠として残しておいた方が良いでしょう。口頭での合意だけですと、あとから翻された際に証明のしようがなくなってしまいます。
借り換えの可否については銀行の審査次第ですのでなんともいえません。 離婚時に財産分与について決めているのかどうかわかりませんが、状況によっては財産分与として処理すべきかもしれません。離婚から2年が経過すれば財産分与はできなくなります。...
弁護士を入れても良いですし、直接ご本人が弁護士へ連絡をしても構いません。金額面や支払い条件等について交渉する予定がない場合はわざわざ弁護士を立てずとも良いかと思われます。
住所が判明しているのであればそこに対して書面を送付し督促することは可能かと思われます。
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
ご自身が契約について関わっていないこと、勝手に継続更新の手続きがとられていたことを説明し、証拠を確保した上で契約の無効及び支払いの拒否をしていく形となるかと思われます。 ご自身での対応が難しければ弁護士を立てることも検討されても良い...