父の連帯保証債務、次期社長への継承は可能か?不可能な場合の理由は?
父が代表取締役社長を勤めた同族企業において、父が連帯保証人となり会社名義で借り入れた運転資金の債務が残っております。先日父が亡くなり、家族ではなく専務であるいとこ(父から見た甥)が事業継承することとなりました。(相続人の中でこの会社に勤める者はおりません。)生前の父、遺族は連帯保証債務を次期社長に引き継ぎたいと考えておりその方向で会話を続けて参りまして、次期社長本人も快諾している状況です。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか?
・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
一般的には新しい代表者への変更に応じてくれるケースが多いかと思われます。
相続放棄をする場合保証債務についても放棄されるため、相続人が債務を負うことはありません。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか?
以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが
最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。
会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。
会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか?
相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。
連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。