元夫の自己破産後の住宅ローン遅延損害金の対応策とは?
元夫と住んでいた住宅ローンの連帯保証人になっています。
先日、元夫が自己破産をし、任意売却で家が売れましたが、残債が残っており保証会社から通知がきました。
残債は50万ほどでしたが、遅延損害金が100万以上の記載があります。
離婚時に、元夫と住宅ローンの負債はさせない旨の書類を交わしましたが、破産管財人にこれは保証会社との契約だから意味がないというような事を言われました。
色々と納得がいきません。
残債は仕方ないとしても、遅延損害金は連帯保証人が払わなければならないのでしょうか?
遅延損害金を払わない方法はありますか?
最悪、保証会社に相談すれば減額等もありえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
残債は仕方ないとしても、遅延損害金は連帯保証人が払わなければならないのでしょうか?
⇒支払う必要があります。通知が来ていたはずです。
遅延損害金を払わない方法はありますか?
最悪、保証会社に相談すれば減額等もありえるのでしょうか?
支払を免れることはできないでしょう。
分割についてお話をなさってください。
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。
夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破産で免責されてしまう可能性が高いように思います。
すでに、A弁護士が回答されているように、保証会社と今後の支払いについて分割についてご相談するか、払いきれるような額でなければ、住宅ローンの連帯保証人である相談者様自身の自己破産の検討が必要となります。