法人破産 個人破産の弁護士費用 予納金について
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです...
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです...
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討く...
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
再生手続きにおいて、建物価値について査定書を要請する趣旨は、債務者の資産(清算価値)を最低弁済額に反映させるすなわち破産を採用した場合の債権者への配当額は最低限弁済すべきという考え方に基づきます。つまり住宅の場合には住宅ローンに照らし...
まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家...
CICやJICCは情報操作をしてくれませんので、記録が残っている3社に対して、個別に連絡して、情報の変更を求めることになると考えます。
1000万円の現金はあなたが得られるものではないのですかね。 個人再生するなら任意整理は中止です。 あなたの生活状態の全体ががつかめていないので、 さらに詳細を直接弁護士に相談してください。 私の回答は、以上になります。
日払いでもいいので仕事を見つけることです。 これで終わります。
申し立て代理人に自由財産の拡張の申し立てをしてもらい、130万円から 拡張を認められた金額を控除した金額については、回収、配当予定になるので、 管財人を選任する可能性は高いでしょう。 終わります。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
「coconala法律相談」の趣旨には添わない相談内容のようです。最寄りの法テラスか法テラス利用可とする弁護士にご相談ください。
相談者さんに今後も定期的な収入が見込まれる場合、債務整理手続として個人再生手続を申し立てることを検討されてみてはいかがでしょうか。 個人再生手続は、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減縮し、返済スケジュールを組み直した上で、...
原状回復費用については、原状回復ガイドラインに沿った減価償却等の考えが取られているのかどうか、リフォームに関してその必要性の有無、因果関係の有無についてご自身での判断は難しいかと思われますので弁護士に個別に確認されると良いでしょう。
現時点で未払い養育費があるなら、普通は受任通知が届くはずです。ただ、元夫が弁護士へ正確に伝えていないとか、あるいは弁護士が(破産する事実をあなたが当然知っているものとして)通知しないといった事態もあり得ないわけではないので、元夫とコン...
サ高住は入居時の費用(前払金)、入居後の費用が通常よりは高額となります。 現時点で支払い不能の状態又はそれに近い状態ということになると、入居審査に影響がでることが予想されます。 連帯保証人を誰にするかという問題(破産予定の妹にはでき...
住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...
金融機関は、ローンの不払いの場合、抵当権に基づく競売の申立をして、裁判所の手続により売却されます。 競売の手続により売却される場合、申立もすぐにはできませんし、手続が始まっても売却までは数か月はかかります。 また、破産手続内で管財人が...
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破...
債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次...
個人再手続き中とありますが、 記載内容からすると、申立て前の状況と思われますので、それを前提に回答します。 ①債権者側から提訴することはできます。 ②任意売却をする方法も考えられますが、残債が残るケースだと思いますので、 ご自身で支...
「バレなければよい」という話ではありません。 管理費等の滞納がある場合、管理組合は、法的には先取特権(建物区分所有法7条1項)に基づき強制執行が可能であるため、住宅資金特別条項による認可ができません(民事再生法198条1項ただし書を参...
ご呈示の情報を元に判断すると、任意整理による返済は難しい状況ではないかと思われます。 一般論ですが、個人再生手続の場合、住宅ローン債務についてはそのまま返済を継続し、それ以外の債務について圧縮することが可能なケースがあります。 まずは...
一般論としては、個人再生においては、偏頗弁済があった場合はその偏頗弁済額を最低弁済額に上乗せする(つまり他の債権者への返済額が増える)という方法で処理されます。ただ、一括弁済の原資が父親の資金であった部分については、偏頗弁済とは評価さ...
婚姻時にペアローンを選択したのであれば、残念ながらそのようなリスクを追うことは致し方ないのかと思われます。 支払いを怠り、貴方に請求が来てこれを支払った場合には相手方に求償することになろうかと思われますが、支払いを怠った理由が経済的事...
前夫が任意で応じるだとか、すでに公正証書や調停等での合意等があるならばともかく、あなた名義の債務について、前夫の意思に反して無理やり前夫に一括で払わせるようなことは基本的に難しいと思われます。 現在すでにお話がこじれているのであれば...
①関係 破産手続きの運用に関しては、地域によって差がありますが、一般的なお話をすると、ローン付き不動産が存する場合は、複雑な手続き(管財)となり、かかる費用は多く、期間も長くなります。 申立てを行うこと自体に、土地名義人の了承は不要で...
機械的な処理をしているので、 二重取りを企図してのものではないでしょう。 相手の調査結果を待ちましょう。 また、振込の明細は残しておきましょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可に...
財産分与に関しては、当事者間協議か、調停・審判による対応が考えられます。 調停審判に関しては、管轄の家庭裁判所のホームページをご確認ください。 申立書や必要書類に関する案内があると思いますので。 ただ、そもそも分与を求めることができ...
交渉をせずに、催告書記載の金額を支払うというご趣旨であれば、あまりおすすめできません。 事故情報の問題などもありますし。