個人再生について相談したい
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かなりの借金があり債務整理を司法書士にお願いしました。 任意整理ですすめていたのですが、整理後の返済額が収入に対してギリギリです。 司法書士は、返済中に破綻する可能性が高いので他の方法が良いと言っています。 ローン返済中のマンションがあり家は残したいので自己破産はしたくありません。 個人再生であれば家を残しながら借金を減らすことができるみたいですが、管理費を滞納しているので家を残す制度は使えないと言われました。 何とかして滞納している管理費は払うと言ったのですが、他の滞納している借金を払わず管理費だけを払ってしまうと、それがバレたら手続き自体が無効になると言われました。 本当でしょうか? 払ったとしても、どうやってバレるの?とも思いますが。 個人再生はできないのでしょうか? 司法書士ではなく弁護士に依頼した方が良いのでしょうか? どなたかご助言をいただきたく、お願いいたします。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士債権者平等の原則に反するので、 他の債権者が反対をする、 裁判所が個人再生を認めないといった結果になることが考えられます。
- 匿名B弁護士「バレなければよい」という話ではありません。 管理費等の滞納がある場合、管理組合は、法的には先取特権(建物区分所有法7条1項)に基づき強制執行が可能であるため、住宅資金特別条項による認可ができません(民事再生法198条1項ただし書を参照)。 申立ての際には、認可要件との関係で管理費等の納付状況を報告する必要があり、管理費等を滞納している状態で、それを直前に一括して支払ったのであれば、当然、報告する必要かあります(通帳からの引落し等がないことで滞納の事実はすぐわかります)。 滞納管理費を親族などから援助を受けて支払った場合はともかく、再生債務者の財産から支払ってしまうと、偏頗弁済に該当する可能性が高くなります。 ただ、破産手続においては偏頗弁済は免責不許可事由とされていますが、個人再生においては当然に不認可事由とされているわけではなく、最低弁済額の計算を行う際に偏頗弁済した金額をそのまま最低弁済額へ加算する、という方法でペナルティを課しています。 そのため、本件では滞納管理費の金額とその資金調達が問題です。 司法書士ではなく、弁護士へ依頼すべきでしょう。
- 匿名希望さん管理費滞納のままでは個人再生ができないらしいので、滞納している管理費が弁済額に加算されるのを覚悟すれば、滞納管理費だけを返済しても個人再生はできるという事なんでしょうか? 他の債権者が反対する、裁判所が個人再生を認めない、という助言もあるのですが、、、
- 匿名希望さんご助言いただき、本当にありがとうございました。 ご助言に従い検討します。
この投稿は、2024年8月18日時点の情報です。
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