住宅ローン連帯保証債務の一括返済交渉の現実性と注意点
ご相談内容を基に私見を回答させていただきます。 ① 元金を一括で支払うことを条件として、遅延損害金の全部または一部の免除を求めること自体は十分に考えられる交渉です。一括払いであれば、債権者としても早期かつ確実に回収できるというメリッ...
ご相談内容を基に私見を回答させていただきます。 ① 元金を一括で支払うことを条件として、遅延損害金の全部または一部の免除を求めること自体は十分に考えられる交渉です。一括払いであれば、債権者としても早期かつ確実に回収できるというメリッ...
質問1は、ローンの借り換えを相手方にして貰うことで連帯保証人を外れる方法が考えられます。 質問2は、相手の任意でない限り、現時点で強制はできないかと思います。 質問3は、離婚に伴う財産分与や慰謝料等発生しないかどうかを検討して、相手方...
持病をお抱えのなか、お不安を抱えられていることとお察しいたします。 親御さんの扶養に入っている方であっても、問題なく自己破産を申し立てることができます。ご自身の持ち物(診断書や通帳など)を整理しておく ご自身の名義の銀行口座通帳(全冊...
本来であれば、その状況のみで自己破産手続きを辞任するほどの理由になるとは思われません。 生活保護受給中とのことですので、基本的に法テラスを通さずに自己破産手続きを弁護士に依頼することは資金的な面から不可能であると思慮します。 とくに...
法的な問題ではなく個人再生の履行可能性に関係する内容ですので、申立代理人(または再生委員)に事情を説明した上で相談し、その回答に従うことをお勧めします。
お書きのとおり、住宅資金特別条項を利用するためには、延滞状態は解消する必要があります。ただ、解消の方法としては、6か月の滞納を返済する方法だけでなく、個人再生を申し立てることを金融機関に説明した上で返済条件の変更(リスケ)の協議を行い...
各地の法テラスの相談・審査体制によりますが、法テラス相談は当番制なので誰が担当になるかはわからないことが多いでしょう。 相談を担当した弁護士が受任できないのであれば、法テラスへ審査に回してもらって(審査回付)、法テラスが弁護士を選任す...
「結婚したら帳消し」について 口頭の約束だから全く意味がない、とは限りませんが、最大の問題は「そのような約束があったことを証明できるか」です。 LINE、メール、録音等がなければ、後になって上司から「そんなことは言っていない」と否...
相談したいこと: 支援・融資の話が詐欺に当たる可能性、支払った和解金や追加請求への対応、開示請求や被害届を出される可能性について、弁護士に相談したい。 →本件はいわゆる開示請求の対象とはならないでしょう。 相手方が詐欺師である可能性が...
弁護士法人LEON 大阪事務所の神﨑と申します。 弊所では、債務整理全般に幅広く対応しており、個人再生も取り扱っています。 関西圏では大阪の他、兵庫県での申立実績もあります。 また、私個人としては、裁判所が選任する破産管財人の経験もあ...
結論として、裁判などで強制的に回収できるかは消滅時効の問題があるため慎重な検討が必要ですが、おじ様が任意に返済してくれるのであれば、受け取ること自体に問題はありません。 貸金の消滅時効は、貸した時期や返済期限によって異なります。かな...
最低弁済額になるかは清算価値や給与などに影響されますので不明です。1について個人再生が現実的です。6とも関連しますが、任意整理ですと経過利息を入れて合意後の金利が発生しない程度になるかと思いますので相手方次第ですが通常は650万円+経...
日々の生活のやりくりに大変なご苦労があったこととお察しいたします。ご両親の通院や介護に不可欠なお車のことなど、ご不安も大きいかと思います。 個人再生については、安定した収入があり、借金が350~400万円程度とのことですので、利用で...
既に判決が出ており、それが確定しているということであれば、判決で命じられた金額自体を減額することは難しいと思います。 しかし、相手方にご自身の収入や負債等の状況を説明し、減額や分割払いなどについて改めて相談し、合意してもらえる余地はあ...
結論として、夫が単独で住宅ローンを組み、妻が連帯債務者・保証人にならず、頭金や諸費用にも妻の財産を使わないのであれば、妻が自己破産手続中であることだけを理由として住宅購入が禁止されるわけではありません。 もっとも、現在の担当弁護士が...
オーストラリアへ移住しても、日本の借金がなくなるわけではありません。債権者は日本で判決を取得し、一定の場合にはオーストラリアで執行を試みることも可能です。ただし、約279万円の債務について、費用をかけて現地で強制執行まで行うかは費用対...
求められている依頼書は、ご本人からの問い合わせであることを確認するための書類の一つですので、提出して問題ありません。
金融会社から法的手続きに入るとのことですので、債務不履行が発生しているかと思います。そこで、未払分の支払をするしかないかと思います。家を失っても良いのであれば債務整理などを検討することが考えられます。ご参考にしてください。
金銭を借りたことが事実なのであれば、この種の事案では、仮に貸金請求訴訟を提起された場合には(争う余地がなく)一括払いを命じる判決となる可能性が高いので、分割払いによる和解が可能かどうかを話し合うことになります。分割払い可能な資力がある...
弁護士に依頼するメリットとしては、あなたの収入、預貯金、保険、車その他の資産、毎月の収支、他の債務などを確認した上で、「債権者が現実にどこまで回収できるのか」を分析し、その状況を材料として交渉できる点があります。 ただし、弁護士に依...
相手方から約900万円を請求されているとのことですが、その全額を当然に支払う必要があるとは限りません。 409万円の借入れについては返済義務が問題となる一方、慰謝料500万円については、氏名・顔写真を偽った経緯、交際期間、性的関係に...
債権者から突然電話があり、「自己破産する予定」と答えてしまったとしても、それだけで自己破産や免責が認められなくなることは通常ありません。 もっとも、既に弁護士へ依頼して受任通知が発送されているのであれば、今回の電話については担当弁護...
今後の和解金については、まず振込エラー画面や取引履歴など、期日までに支払おうとしたことが分かる資料を保存してください。また、支払予定額は使わずに確保しておくのがよいでしょう。 そのうえで、再度、第二東京弁護士会に連絡し、今後の連絡先...
司法書士事務所に対する着手金等の未払金についても、債務として存在するのであれば、別の弁護士に依頼して、支払方法や金額について交渉してもらうこと自体は可能です。司法書士事務所との委任契約の内容、着手金がいつ・どのような場合に発生する契約...
そもそも刑事事件になる可能性は低く、警察が対応する可能性は低いかと思われます。 故意に料金を支払わずにスタジオの利用を行なったわけではないということであれば、事情を説明の上支払いの意思があることを伝え支払い時期等について話し合いをす...
離婚の話し合いがこじれ、お困りのことと思います。 ④について、離婚が成立するまでは妻という続柄に基づき今の家に住むことが可能です。 ③について、いちおう理論的には不動産の所有名義が第三者に変われば退去しなければなりませんが、妻子が...
自己破産する予定があっても、返済期日が決まっている債権を受け取らないという選択肢はないので、受け取るべきでしょう。 相手に自己破産予定であることを伝える必要はありません。 破産前に回収した債権は、裁判所へ報告する必要があり、返済金を使...
① 来月末の支払いが難しいのであれば、できるだけ早く、遅くとも支払日の1~2週間前までには弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者等からの直接の取立ては原則として止まり、その後の返済を停止したうえで自...
ご息女の発言は、法律的には何も意味を持ちません。 ご息女が軽率だったことは間違いありませんが、これも(お相手も確認不十分だったことなども含めて)事情に過ぎず、未成年者による契約であることを理由とした取消の意思表示が優先されます。 で...
自己破産の申立て自体は可能ですし、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、免責が一切認められなくなるわけではありません。破産法上、諸事情を総合考慮して裁量免責が認められる可能性があります。もっとも、ご記載の「実際にはサービスを提...