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任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
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任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら、裁判所から期日取り消しの連絡があるまで、出頭しておく方が無難です。 もちろん無駄の可能性はありますが、こういうところで、希望的観測では動かない方が良いでしょう
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9割ギャンブルで作ったもの」という事情から、当然に免責を得る見込みがないとは言えません。ギャンブルしていた期間が10年であっても同じことです。 また、「友人のみに偏って返済をしていた」のだとしても、友人との契約上、支払うべき時期に支払うべき金員を支払っていたのであれば、そもそも免責不許可事由には該当しません。 > 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? 「債務者」ではなく、「債権者」です。 「偏頗弁済」という言葉を知って使っておられるのですよね。ほかの債権者に支払っていないのに友人だけに支払っていて、それが偏頗弁済にあたって免責不許可にならないかと心配しておられるのですよね。「支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても」というのは、そのことを言っています。 ほかの債権者に支払っていないのに特定の債権者に支払ったとしても、その債権者との関係で、契約上、支払いを要する時期に支払いを要する金額を支払っている限りは、免責不許可事由としての「偏頗弁済」にあたらないのです。 支払いの期限前に支払った場合とか、金銭で支払う契約なのに、不動産で代物弁済した、とかいった場合に免責不許可事由としての偏頗弁済に該当することになります。 この説明でお分かりにならないようであれば、弁護士に対面で相談し、分かるまでお尋ねになることをお勧めします。
>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
わかりません。 弁護士へ依頼する際に,見通しや具体的なやり方についてアドバイスを受けてください。
実家住みはやはり自己破産は厳しいのでしょうか?借金で子供も居ましたが離婚しました人生やり直したいです。 →自己破産ができるかは、実家住みか否かは直接的には関係なく、借金を返済できる資力や収入があるかによります。 ご相談内容でも、自己破産が明確に厳しいとまではいえないので、一度お近くの法律事務所でご相談してみてください。
あなたのお金でなく親族のお金は、破産とは全く関係がない金銭ですので財産隠しではないです。 配偶者は破産していないと思いますので、配偶者の口座への入金も問題となりません。
法テラス利用基準に失業保険は収入として含まれますか? →細かい話であり弁護士にはわかりかねますので、法テラスに直接お尋ねになった方がよいと思います。
数日程度の1回の遅れを支払った程度で偏頗弁済として問題となる可能性は低いですが,サブスクリプションの内容や価格,その契約数次第では,それ自体が浪費と判断される場合もあります。
こんにちは。 最初から返済する気がなくて借りる場合は詐欺に該当しますが、詐欺の立証が難しいので、現実的に債権者から主張される可能性は低いと思われます。 記載の事情でも自己破産はできますが、多額の金銭をキャバクラで浪費しているため、手続としては管財事件というものになります。 管財事件は、破産申立後、資産状況等について調査をする管財人が選任されて、色々と調査されたうえで免責が妥当であれば免責決定が出るという手続です。 管財費用として20万円程度が必要となります。 お近くの弁護士にすぐにご相談するのが良いと思います。
泣き寝入りと表現するのかどうかはともかく、法的には引き落とされた金銭を回収することができる状況ではないようにお見受けいたしました。
一度は連絡を返さなかったため、「中止?」または「終わります」みたいなことの封書がきてます >>こちらのご事情からすれば、弁護士との委任関係は終了しているように思われます。 あらためて、別の弁護士への相談や依頼を進めてください。 法テラスについての対応も相談される弁護士と打ち合わせの上対応を決めてください。
弁護士費用の分割払が可能な弁護士も多くいますので,すぐに相談した方がよいと思います。また,償還未了の場合でも,事案によっては法律扶助が使える場合もありますので,法テラスへ一度相談してみることを考えられます。
資料を見ずに中途半端なお答えをするのはこわいので、不動産登記やローン契約書などを持って、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います(その場で弁護士と契約する必要はありませんし、弁護士には守秘義務があるので情報が漏れることもありません)。
質問1 現金をいくら保持しているのかを破産申立を依頼される弁護士に報告する必要があります。 また、自己破産申立書にも記載する必要が生じます。 質問2 妹さんの名義の車であれば特段の問題はないと思われます。 詳細は依頼される弁護士に相談ください。 質問3 公共料金の支払いを同棲している彼氏さんがされているのであれば、相談者さんと彼氏さんが経済的に世帯が一つとみなされ、彼氏さんの関連書類が必要となる可能性があります。 この点も依頼される弁護士に事前に相談いただければと思われます。
まず、申立代理人(弁護士)に依頼しているのであれば、そのあたりをよく事前に打ち合わせる必要があります。 一般的には、資料も残っておらず、記憶も曖昧であれば、その通り答えるほかありません。
債権を特定したうえで時効援用の意思表示がなされていれば記載内容は足りているはずですのでそのような記載でよいかと思います。
お近くの法律事務所(弁護士)に直接ご相談されてください。 そもそも司法書士にご依頼されている点から不適切であるようにお見受けいたします。
非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。 <参考:破産法253条1項3号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 できることとすれば、 免責に関する意見書を出して不許可を求めるぐらいでしょう。
たぶん、闇金の事件をしたことがない弁護士や司法書士なのではないでしょうか。 闇金の処理、通常の任意整理同時に依頼が可能です。 弁護士会の消費者・サラ金相談に行けば、まず断れれることはないのではないかと思います(弁護士会によっては消費者・サラ金相談での依頼は、受任義務もあります)。 闇金→暴利行為は無効で不法原因給付となり返済義務はなし。 通常のサラ金→任意整理(3~5年の分割計画) となります。
まず,「親族との縁を切る,絶縁する」という法的な効果がある制度があるわけではありませんから,事実上お兄様との連絡を遮断するほかありません。とはいえ,現在はお母様がご健在とのことですから,実際に連絡を断つことができるようになるのはお母様についての相続が終わった後,というようになることが多いでしょう。 一番の御懸念はお兄様の借金があなたご自身やあなたのご家族に及ぶことかと思います。 この点については,例えば ・あなた自身があなたの意思でお兄様のために借金をしたり,お兄様の借入の(連帯)保証人とならない限り,お兄様の借金についてあなた自身に返済が求められることはありません。 ・お兄様があなたよりも先にお亡くなりになった場合,お兄様に子がいない場合には,お母様又はその時点でお母様も亡くなられていればあなた自身が相続人となります。 この場合には,お兄様の借金も相続してしまいますから,そうならないように相続放棄の手続をするべきこととなります。 上述のとおりお兄様との縁を切るという法的な制度がありませんから,ご自身にお兄様の借金が及ばないようにするためには以上のように整理をした上で,例えばお兄様からの借金の懇願や連帯保証人の依頼等は一切拒絶する,不審な書類に安易にサインしたりせず,また,特に実印の管理については注意を徹底する,などの対応を個別にとっていくことにならざるを得ないと思います。
無理とは言えませんが、一括請求されている以上、なかなか任意整理には応じてくれない可能性があります。ただ、お願いしてみる価値はあると思います。
依頼している弁護士に今後の管財費用の積立て計画を示した上で積立て期間の延長と破産申立時期の延期を相談して下さい。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
事務所次第ですね。 聞いてみればよいと思います。 よくある問い合わせですから、回答してくれると思います。 ただ、分割が終わるまで申立をしないところと受任通知すら出さないところがあるようですから、気を付けてください。 (申立をしないのは普通ですが、受任通知が無いと請求が止まらないので) それと分割と言っても、長期間は無理です。 長期間すぎると債権者に不当に不利益があるとされ、弁護士側も懲戒を受けることがあるので。