支払い催促の出廷について

クレジットの支払いの滞りのため、裁判所から出廷するよう特別送達が届き、答弁書を郵送してから、原告側(クレジット会社が依頼した債権弁護士)から連絡があり、示談となりました。その際、その弁護士からまたこちらから示談内容を記載した書面を送る、裁判所からも同じ内容のようなものが郵送されると言われていたのですが…原告側からの示談内容が記載されている書面は届いたのですが、裁判所からは何も郵送されていません。
示談の取り決めの連絡時に、原告側の弁護士から「示談でまとまったことを出廷までに電話で裁判所に連絡してください。」と言われて電話をしたものの、裁判所からの回答は「電話で示談したと言われても…」という当たり前のようなリアクションで、電話した意味があったのかわからないのですが…
出廷場所が遠方だったため、出廷することができないままだったのですが、結果、示談した通りの内容でまとまっているのか、それが裁判所から郵送されるのかを知りたいです。
示談となった場合は原告側からのみ封書が届くのか?示談したとわかるものが裁判所からも郵送されるのかお聞きしたいです。

原告側の弁護士から「示談でまとまったことを出廷までに電話で裁判所に連絡してください。」と言われて電話をしたものの、裁判所からの回答は「電話で示談したと言われても…」という当たり前のようなリアクションで、電話した意味があったのかわからないのですが…

それは意味はあるでしょう。

示談についてはわかりません。裁判所が作成して裁判上の和解にする予定になったのか、訴外で和解して裁判は取り下げるという意味なのか。
そこは相手の弁護士と詰めるところでしょうし、おそらくそういうことがわかるニュアンスはあったのだと思いますが、ご記載ではそのあたりはわかりません。
それ次第でどこから書面が届くかわかります。

相手の弁護士はあなたの味方ではないので、普通に法律家ならわかることを伝えればよく、対立するあなたに解説する義務はないでしょうし。
不安定な立場ではありますが、裁判所に連絡して、次の期日に変更がないかと聞いてみるかでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士からは「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」ということを言われております。
これは裁判上での示談ではなく訴外での示談とみなしてもいいのでしょうか?
そうだった場合、現状相手側の弁護士からの示談書のみの郵送で裁判所から郵送されるものはなくても不自然ではないでしょうか?(訴外での示談であっても、示談になりましたというようなものが裁判所からも書面が郵送されるのか?)

「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」

その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。
ですので、期日があるなら、裁判所から期日取り消しの連絡があるまで、出頭しておく方が無難です。
もちろん無駄の可能性はありますが、こういうところで、希望的観測では動かない方が良いでしょう

ご回答ありがとうございます。