損害賠償金の自己破産の時期

車検切れの車両で交通事故を起こし、自賠責で賄えない部分の損害賠償金300万の請求が決定しています。
現在は裁判中であり、弁護士によると年内には解決し、請求がくる予定です。
請求が決定したら自己破産をする予定です。
この場合、今から弁護士さんに相談した方が良いのか、損害賠償金の請求書が来てからが良いのか、相談するタイミングが分かりませんのでご教授いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

>この場合、今から弁護士さんに相談した方が良いのか、損害賠償金の請求書が来てからが良いのか、相談するタイミングが分かりませんのでご教授いただけると助かります。よろしくお願い致します。

請求がきてから(支払義務が法的に確定してから)でかまいません。

非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。

<参考:破産法253条1項3号抜粋>
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)