自己破産 債務整理 借用書
前の免責許可決定確定から7年が経過していない状況での破産申立は、免責不許可事由となります。法律の規定上は裁量免責の余地は残されていますが、免責確定後7年以内の破産申立について安易に裁量免責を認めることはモラルハザードを生むとして、原則...
前の免責許可決定確定から7年が経過していない状況での破産申立は、免責不許可事由となります。法律の規定上は裁量免責の余地は残されていますが、免責確定後7年以内の破産申立について安易に裁量免責を認めることはモラルハザードを生むとして、原則...
より詳細なことをお伺いしないとならない面もありますが、一般的に免責の可能性はあります。
破産手続開始決定後であれば、あなた所有の自動車を妹さんへ譲渡あるいは贈与しても、基本的に問題はありません。
基本、旦那本人の財産以外は対象にならないとのことですが、私(妻)名義の家は対象になることはありますか? 対象になる場合はどんな場合でしょうか? →原則として破産の際に換価の対象となる財産は本人の名義のもののみで配偶者名義の家は対象に...
突然の退去を迫られ、今後の生活基盤について強いご不安を抱えていらっしゃることとお察しします。 自己破産をされた後でも、賃貸物件を借りること自体は可能です。実務上、いわゆる「信販系」と呼ばれるカード会社が審査を行う物件は、信用情報の履...
①ご契約後に受任通知を送るのが通常なので、委任契約後にすぐに受任通知を送る前提でお話しをしていたのであれば、弁護過誤に当たる可能性自体はあると思います。そのため、損害が生じたのであればその損害の補填方法についてはその先生とお話し合いさ...
管財人がどこまで突っ込んだ質問をしてくるのかにもよると思います。 詳細な説明を求められているのであれば、まずは過去のレシートをとっていないことを伝えたうえで、思い出せる限りでどういう費用に使ったかを説明する必要があると思っています。 ...
家計を同一にしていない親に支払ってもらうのであれば第三者弁済として偏頗弁済には当たらないと思います。親の名義で支払ってもらうのが良いと思います。
内訳を送付されてきました こんな高額な金額分割でも一生かかっても 払えません何か方法はないでしょうか →支払い困難ということでは破産を含めた債務整理を検討することになります。 この場では一般的な法律相談以上のことはできませんのでお近く...
>裁判所からの手紙を受け取らず 中身の確認もしないで放置するのは 裁判所にとっては逆効果で、不誠実とみなされ 余計に申立がうまくいかなくなることはないでしょうか 簡易裁判所での訴訟の係属(事件が裁判所にかかっていること)と、破産申...
ご質問に書かれている事情と異なっているように思います。説明が正確でなければ正確な回答は得られません。 法的には、破産手続開始決定後は、収入をどのような使途に使おうが問題ないといえますが、例えば免責観察型の管財事件で、現在は破産管財人が...
債権者一覧表に載っているのであれば、法律的に免責の効果は及びますので、答弁書と、書証として免責許可決定の写しと債権者一覧表を提出すれば訴訟は先方の敗訴で終了するはずです。無視はしないほうが良いと考えます。 度を越えるようであれば、警察...
破産申し立てをした庁の運用によって若干の違いがありますが、破産手続開始決定と同時に免責審尋期日が定められていると思いますので、意見申述期間内に意見があった場合はその点も含めて免責審尋期日に免責の許否を裁判官が判断します。庁によっては何...
裁判を起こしてきた債権者が裁判所に提出した債権者一覧表に記載のある債権者なのであれば、対応は不要ですので、担当の弁護士が内容を見ていないとしても不思議ではありません。
弁護士の委任契約次第ですが、破産申立を担当している弁護士であれば連絡する必要があるかと思います。訴状の債権者は、破産債権として債権者一覧表に掲載しているかが重要です。していない場合は追加をしないと免責対象になりませんので注意が必要です...
こういう場合はだいたいプリベイト携帯にすることが多いです。 後は、お子様名義でも中学生くらいになれば契約できるところもあるので、そこで契約するか、ご両親などに頼ることもあります。
債務整理のうち破産手続きでは、免責不許可事由(破産が認められない事情)に該当する可能性はありますが、免責不許可事由に該当しても最終的には裁量免責という制度で破産が認められることはあります。また、債務整理でもそのほか免責不許可事由がない...
自己破産を前提にしている場合、申立前であっても財産の処分は慎重にすべきです。トレカやフィギュアが換価可能な財産で、1万円を超えるものが複数ある場合は、管財事件で問題視される可能性があります。生活費充当目的でも、処分前に必ず担当弁護士へ...
借入が長期化し、多重債務となっている場合は自己破産を含めた法的整理を早めに検討すべき状況です。自己破産により支払義務の免除を受けられる可能性がありますが、収支状況や財産内容によって方針は異なります。 まずは最寄りの弁護士に相談し、任意...
離婚や名字の変更自体で破産手続が直ちに不利になることは通常ありません。ただし、身分関係の変動に伴う氏名・住所の変更については、申立前であれば申立書類に反映させ、申立後であれば申立代理人を通じて裁判所や管財人に報告する必要があります。夫...
自己破産で換価等の対象となるのは原則として申立人本人の財産です。妻の母親名義の自宅や土地は、母親の固有財産であれば直ちに処分対象にはなりません。ただし、実質的に妻の財産と評価される事情(名義のみ母親で資金を妻が出している等)があれば問...
詳細が分かりませんのでどの程度難しいかを判断できません。 詳細を把握している受任通知を発送した弁護士に聞いた方がよいかと思います。
既に弁護士へ依頼しておられるようですので、まず何よりも、ネットで聞くのではなく、依頼した弁護士へ報告してそのアドバイスに従う必要があります(詳しい事情を知らない弁護士が「今後どうしていけば良いか」をアドバイスしても、的外れな回答になる...
心配であれば、代理人に進捗を確認すれば良いかと思います。管財人がつくだろうとのことですので破産手続かと思います。裁判所の方からの連絡待ちの可能性や補正の可能性もありますので、一度確認すれば良いかと思います。ご参考にしてください。
自己破産以外には、任意整理や個人再生といった手段があります。ただ、任意整理も個人再生も返済が前提となる手続きですから、支払原資が確保できず履行可能性がなければとることができない手段です。なぜ、妻子がいらっしゃることが自己破産を避けたい...
配偶者に知られずに、破産や個人再生手続をとることは可能です(代理人にその点を 申し入れておけばいいでしょう)。 共同でローンを組んだり、連帯保証人になるのではない限り、配偶者に影響はないと思います。 離婚より、まずは破産する方がいいのでは?
自己破産はできますが、免責は難しいということです。 自己破産は免責決定をもらうためにするためか自己破産自体ができないと誤解している人が多いところです。 免責が難しいとはいえ、生活保護受給中に借金の返済をすると問題になりますので、再度の...
法的には、破産手続中に婚姻してはならないという制限はありません。 破産管財事件の場合、転居については裁判所の許可が必要になるため、結婚によって引越が必要になる場合には、破産管財人の同意と裁判所への許可申請が必要になります。 また、破産...
ご質問に際しては、「手続き中」というのが具体的にどの段階であるのか(弁護士等へ依頼済みで申立前なのか、申立後開始決定前なのか、あるいは開始決定が出た後なのか)を明らかにしてください。 一般論としては、銀行のカードローンは、弁護士が受任...
破産手続きを申し立てる予定の裁判所から、破産手続きに関する書式一式をもらえるかダウンロード出来るのであれば、ご自身での破産申立も可能だと思います。 不足や追加を求められると思いますが、その都度、裁判所の書記官の指示に従って、書類を提出...