管財事件の郵便物について
申立書記載の破産者住所が転送の対象になりますので、実家宛ての郵便物は転送の対象になりません。 ただし、破産管財人への郵便物転送の目的は、転送郵便物を介して、破産者の債務や財産状況等を破産管財人に推知させる機会を与えることですので、その...
申立書記載の破産者住所が転送の対象になりますので、実家宛ての郵便物は転送の対象になりません。 ただし、破産管財人への郵便物転送の目的は、転送郵便物を介して、破産者の債務や財産状況等を破産管財人に推知させる機会を与えることですので、その...
破産手続開始後に何らかの事情が生じて退職となった場合には、基本的に退職金見込額の8分の1という処理でよいはずです。それが債権者との関係で妥当性を欠く場合は、個別に処理されることになると思います。なお、個別事情に基づく質問は、公開の相談...
いつ受任通知が提示されたのか不明なので何ともというところですが、受任通知前後の弁済や借入等については、裁判所・管財人に問題視されることになります。免責不許可事由が疑われるような経緯がある場合は、同時廃止前提での申立てではなく、管財事件...
貸金業法及び利息制限法の改正後、貸金業者は経営が苦しくなっており(サラ金は高金利でなければ事業として成り立たないということです)、弁護士へや司法書士が関与する任意整理の事案でも、将来利息を請求する業者が出ています(それが嫌なら自己破産...
弁護士に相談して、相手方との交渉代理を依頼するということも手段の一つです。 分割払いの交渉等を試みることができます。 刑事事件について、警察は積極的に動く可能性は低いと思います。
400万円を記入漏れというのは通常考えられず、意図的に記載をしなかったのだという評価をされると思われます。 短期間での破産であるという問題もありますが、 破産制度に反する行動をされたと評価されることの方が 問題として大きいと思われま...
破産管財人が就任する主な場面としては、売却可能な資産や不公平な弁済の取り戻しが見込まれる場合、又は、免責を妨げる事情がある場合でもなお免責を認めてよいかを判断する必要がある場合が挙げられます。 過去に破産・免責を受けたことで免責が不許...
喜平ネックレスやロレックスの時計など所持していた記憶ですが、シリアルナンバーとかはありません。もし元旦那がこれは俺のじゃないとか言った場合は取れないのでしょうか?→回収できるものはその場で執行官が本人のものと確認できるものだけですので...
破産手続その他法的整理は、本人にとってかなり精神的負担がかかる手続です。 お父様ご本人にその意思がない状況では、実現は到底不可能でしょう。 他方、お父様がいくら借金を抱えていたとしても、単に家族であるという理由で法的責任が発生すること...
任意整理してから2年しか経っていないという趣旨であれば、 支払が難しくなり破産に方針を切り替えることはよくあることです。 自己破産は、過去の負債を精算しゼロにすることを目指しますので、通常の民事事件(被害者が加害者に損害賠償を求める...
お書きのような対処方法であれば問題になることはないと思料します。なお、弁護士へ依頼済みであれば、依頼した弁護士の意見に従ってください。
確かに、生活保護受給において、借金は厳禁です。 なので、生活保護費で返済という事態がないようにすぐに解消する必要があります。 まずは、最寄りの法テラスで弁護士を紹介していもらい、法律援助を受けて弁護士から自己破産の受任通知を発送しても...
判決が出た後であっても、相手が執行までを行うかどうかまでは確定しているわけではありません。 判決がであっても差し押さえでは回収が見込めないケースもありますので、場合によっては再度分割での支払いの交渉に応じてもらえる可能性はあるでしょう。
弁護士へ報告すれば、問題になることはないでしょう。なお、解約する必要はなかったと思いますので、裁判所から事情を聞かれる可能性はあります。
難しいでしょう。そもそも法的な回答義務はありませんし、逆に居場所を教えることが親の息子に対するプライバシー権侵害となるリスクもあり得ます。
匿名回答ですが、別の弁護士です。 ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、 回答できません。 また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。
特に大きな問題になることはないかと思います。それよりも、破産をすると考えた時期からの借入や特定の債権者への返済の方が問題となりますので、担当してくださる弁護士の注意を良く聞いてください。ご参考にしてください。
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。 仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦とい...
・「同時廃止事件になる可能性はありますか?」 考え方が間違っているように思われます。 ご記載の内容であれば、管財事件として申立てを選択します(裁判所から言われるのではなく)。 借財の額が大きく財産形成をしている可能性が考えられるの...
わたしのことなのだからわたしが整理向き合わなければいけないのですが、お力添えいただけませんでしょうか。 →申し訳ありませんが、こちらでは個別の依頼の案内などはできませんので、法テラスで予約が取れないのでしたら、法テラスが利用可能な事務...
ココナラ法律相談等のポータルサイトで、無料相談を受け付けている事務所を検索し、電話やメールで問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
法テラスを利用して弁護士の先生が決まったのであれば、その弁護士にきちんと状況をおはなしするようにしてください。ここで問題ないという回答を得たとしても、依頼している弁護士に事情を話さないのはダメですし、きちんと対応・回答してもらえるはずです。
依頼した弁護士へ隠し事をしてはいけません。ポイ活副業のことも、キャリア決済のゲーム課金のことも、銀行口座のことも、全て話してください。話さなければ、あとでバレた時に免責不許可になるリスクがあります。家計収支表の書き方についても、弁護士...
なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責...
自己破産するのであれば、消費者金融のカードやクレジットカード類は使用できなくなり、債権者に返却するか破棄することになります。そのため、勤務先などの登録情報の変更は必要ないと思います。依頼されている弁護士の先生の指示に従っていただければ...
できる限り早く弁護士に相談し、自己破産を行った方がいいと思います。 法テラスで無料相談が行われていますので、お住まいが神奈川県であれば、以下のリンクから相談予約や問い合わせが可能です。 https://www.houterasu.or...
一回相談したのみでは、カードをリボ払いに変更したからと言って、詐欺罪等に該当するとまではいえないかと思います。ただ、確実に破産する予定であればカード類の使用を止めるのが良いです。ご参考にしてください。
>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。 なので、申立がまだで...
破産手続開始決定が出た後は破産申立ての取下げはできません。破産管財人に非協力的な態度を取れば免責不許可になることは確実と思われますが、免責不許可後の債務整理を甘く見てはいけません。債権者としては、破産ができなかったということは債務者(...