3回目の自己破産ができるのか
結論から申し上げますと、3回目であっても自己破産を申し立て、免責を受けることは法律上可能です。 破産法では、前回の免責許可決定が確定してから7年以内に再度免責を申し立てた場合、原則として免責不許可事由に該当します。しかし、ご相談者様...
結論から申し上げますと、3回目であっても自己破産を申し立て、免責を受けることは法律上可能です。 破産法では、前回の免責許可決定が確定してから7年以内に再度免責を申し立てた場合、原則として免責不許可事由に該当します。しかし、ご相談者様...
弁護士さんに委任してすぐ、債権者からの催促が止まるんですか❓ 催促が多く困ってます。1日も早く催促を止めたいです。【自己破産の弁護士委任】 →弁護士に依頼後、弁護士が各債権者に通知しますので、その通知が届けば通常は催促は止まります。
私見を回答させていただきます。 自己破産の対象にできるかどうかは、携帯電話の契約上、誰が支払義務を負っているかによります。 娘様が契約者であっても、相談者様が支払義務を負う契約になっているのであれば、自己破産の対象となる可能性があり...
私見を回答させていただきます。 管財人が通帳履歴を求めているのは、ジュニアNISAの原資や財産の帰属を確認するためです。 ジュニアNISAはお子様名義の口座ですが、奥様の給与や児童手当が原資であり、実質的にもお子様の財産であることを...
私見を回答させていただきます。 ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合、免責不許可事由に該当する可能性があるため、管財事件となることがあります。 もっとも、ギャンブルや浪費があれば必ず管財事件になるというわけではありません。借金に至...
> また、自己破産ができなかった場合の対応も合わせてお伺いしたいです。 破産手続開始決定がおりており、免責許可決定も出ているのですから、自己破産はできています。 もしご質問が「免責が不許可になった場合の対応」を指すのであれば、個人再...
借用書における借主が貴殿名義であるなら、本件の事案では、法人・個人ともに貴殿が債務者とされる可能性が高いと思われます。 ただ、差押えは債務名義が必要になりますので、本件の借用書が公正証書で作成されたものでなければ、相手が差押えをするた...
> この場合、裁判所にて申し立て書類などの省略や緩和等の措置などはありますでしょうか。 そのような優遇措置などありません。 自己破産は生活再建のために用意された法律上の手続であって、制裁ではありませんから、「借金を踏み倒す」などと気...
ご相談の事情であっても、自己破産を申し立て、免責を受けられる可能性は十分にあります。借金が約100万円でも、現在の収入・資産等から継続的な返済が困難であれば、自己破産を検討することは可能です。 まず、交際相手の家賃については、ご自身...
同じことを繰り返しているようなケースでは、管財事件に振り分けられる可能性はあります。ただ、生活保護で法テラスを利用しているなら管財予納金も援助を受けられるので、費用面での心配は不要ですし、反省の態度を示すことで免責を受けられるのが普通...
立川支部の具体的な運用については分かりませんが、少なくとも私が扱った自己破産事件では、家計簿(家計の状況)に記載した日々の通常の支出について、レシートや領収書を一枚ずつ提出するよう求められたケースはほとんどありません。 また、レシー...
私見を回答させていただきます。 記載されている事情だけであれば、自己破産を検討することは十分可能だと思います。 浪費による借入れが含まれているとのことですが、浪費があるから直ちに自己破産や免責ができないというわけではありません。浪...
私見を回答させていただきます。 この点は、「何の報告書を免責後に提出するという意味なのか」で話が変わります。 法テラスには、任意整理から自己破産へ方針を変更する場合に使用する「関連援助・方針変更報告書」があり、また事件終了後には「終...
家の解約金等も民事上の債務です。こちらについては、金融機関同様に現実的な対応は困難かとは思います(当然好ましくないことは大前提ですが)。 ご質問の「裁判所からの財産確認」は、おそらく財産開示手続のことだと思います。これは注意が必要で...
7月15日に「免責許可決定」が出ているのであれば、少なくとも裁判所から免責を認める判断はされているものと考えられます。もっとも、免責の効力が正式に生じるのは、免責許可決定が「確定」した時点です。通常は、免責許可決定が官報に掲載された後...
持病をお抱えのなか、お不安を抱えられていることとお察しいたします。 親御さんの扶養に入っている方であっても、問題なく自己破産を申し立てることができます。ご自身の持ち物(診断書や通帳など)を整理しておく ご自身の名義の銀行口座通帳(全冊...
本来であれば、その状況のみで自己破産手続きを辞任するほどの理由になるとは思われません。 生活保護受給中とのことですので、基本的に法テラスを通さずに自己破産手続きを弁護士に依頼することは資金的な面から不可能であると思慮します。 とくに...
各地の法テラスの相談・審査体制によりますが、法テラス相談は当番制なので誰が担当になるかはわからないことが多いでしょう。 相談を担当した弁護士が受任できないのであれば、法テラスへ審査に回してもらって(審査回付)、法テラスが弁護士を選任す...
既に判決が出ており、それが確定しているということであれば、判決で命じられた金額自体を減額することは難しいと思います。 しかし、相手方にご自身の収入や負債等の状況を説明し、減額や分割払いなどについて改めて相談し、合意してもらえる余地はあ...
結論として、夫が単独で住宅ローンを組み、妻が連帯債務者・保証人にならず、頭金や諸費用にも妻の財産を使わないのであれば、妻が自己破産手続中であることだけを理由として住宅購入が禁止されるわけではありません。 もっとも、現在の担当弁護士が...
オーストラリアへ移住しても、日本の借金がなくなるわけではありません。債権者は日本で判決を取得し、一定の場合にはオーストラリアで執行を試みることも可能です。ただし、約279万円の債務について、費用をかけて現地で強制執行まで行うかは費用対...
債権者から突然電話があり、「自己破産する予定」と答えてしまったとしても、それだけで自己破産や免責が認められなくなることは通常ありません。 もっとも、既に弁護士へ依頼して受任通知が発送されているのであれば、今回の電話については担当弁護...
自己破産する予定があっても、返済期日が決まっている債権を受け取らないという選択肢はないので、受け取るべきでしょう。 相手に自己破産予定であることを伝える必要はありません。 破産前に回収した債権は、裁判所へ報告する必要があり、返済金を使...
① 来月末の支払いが難しいのであれば、できるだけ早く、遅くとも支払日の1~2週間前までには弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者等からの直接の取立ては原則として止まり、その後の返済を停止したうえで自...
自己破産の申立て自体は可能ですし、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、免責が一切認められなくなるわけではありません。破産法上、諸事情を総合考慮して裁量免責が認められる可能性があります。もっとも、ご記載の「実際にはサービスを提...
代理援助契約が締結されていると思われますので、今の代理援助契約について法テラスの終結決定(解任または辞任)を経てから、改めて代理援助決定が必要になります。立て替えられた費用は一部減額される可能性はありますが、ゼロにはならないと思われま...
精神障害により障害厚生年金2級を受給していても、自己破産を申し立てることは可能です。また、障害年金そのものは差押禁止の対象であり、自己破産によって受給資格を失うことも通常ありません。 自己破産を検討していることは、必要に応じて主治医...
PayPayもデビットカードも、手続きが終わるまでは、現金のみの生活に切り替えることをお勧めします。PayPayには「あと払い」機能がついており、設定や操作を誤ってタッチすると、受任通知後の「新たな借入れ(禁止行為)」を行ってしまう危...
法律事務所の個別の対応や事務処理上の問題であり、その事務所以外の弁護士からは回答のしようがありません。 早急に事務所へ連絡して、郵送したことでよかったのか、今からポータルを使ってもよいのかを確認すべきでしょう。
「債務整理してた」というのが具体的にどこまで進んでいたのかが不明ですが、債権者との任意整理の合意や裁判所への申立てを行う前に弁護士費用等が支払えなくなったために辞任となったのであれば、改めて法テラスを利用して債務整理の依頼(代理援助申...