詐欺罪にあたるのか?

詐欺罪で訴えられそうです。
10人ほどの知人から、仕事で必要だからとお金を借りました。利息は1割付けて返すからと約束しました。しかし、仕事の実態はなく別の借金返済に回してました。
今回返済のメドが立たず自己破産の手続きを弁護士に依頼しました。各知人に郵便で自己破産手続きの受任通知を出されたみたいです。
郵便が届いて、知人たちから自宅訪問や電話、メールが多数来てます。自宅では両親に訴えると伝えて帰る人もいたようです。
嘘の理由でお金を借りて返せなくなってるので、一部返済済みで利息を1割を払ってる人からも詐欺罪で訴えられますよね?現状、警察に自首した方が良いのでしょうか?

弁護士の受任通知に窓口が当該弁護士になる旨記載されているはずですので、直接連絡来ていることを弁護士に報告した方がよいでしょう。
警察への自首に関しても、依頼している弁護士に相談した上、判断するべきであると思われます。

破産申立の依頼と刑事事件の弁護人としての依頼は別のものであるため、その弁護士がただちに受任してくれるかはケースバイケースであると思います。
しかし、破産手続の行く末にもかかわるため、まずは受任弁護士に一報を入れた方がよいでしょう。

一般論として、金銭を借りる理由に明確な嘘があり、貸し手がその嘘を知っていれば貸さなかったであろうという事情がある場合には、事案の規模に照らして詐欺罪で捜査される可能性は否定できません。
例えばその仕事が新規の事業立ち上げによる投資話であったのに、実態は株取引の穴埋めや債務の返済等に充てていたような場合で、被害者が複数存在する場合、詐欺罪の構成要件を満たす以上、詐欺罪として立件された実例は多くあります。
他方、単に仕事で必要という理由で借入れをし、その後に資金繰りが苦しくなったような場合で債権者がごく少数の場合、単純な民事上の債務不履行の問題に尽きるとして警察は動かないことがほとんどです。
もっとも、ほとんど返済が不可能な状況であることが明白な場合、例えば既に手形を一度割引し督促がたくさん来ているのに個別借入を何件もしているような場合、立件されるかどうかは別として捜査の対象となったケースは実例としてあります。

詐欺罪の嫌疑が生じる可能性があります。背景事情等について、破産申立代理人の弁護士にどのように説明しているか気になるところですが、仮に破産手続が終結したとしても、各債権者から損害賠償請求(破産法253条1項2号)されるリスクは残るようにも思われます。依頼している弁護士とよく打ち合わせをなさった方がよいと思います。

なお、今後の窓口が弁護士になることについては受任通知書に記載されているはずです。債権者からの連絡についても、弁護士に報告して対応を検討してもらった方がよいでしょう。

<参照:破産法>
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(以下 略)