もし海外での高額賠償を言われても自己破産で回避することができるか

【相談の背景】
損害賠償を受けた場合について高額な場合、自己破産できるでしょうか?
私は不安症を抱えており、何かあったらどうしようの連鎖が止まらず、最終的に「自己破産」があるというのを知りました。
私は、作家でアクセサリーを作り販売しております。一般的なスーパーや手芸屋さんで、15歳以上から誰でも使える手芸アクセサリー用として売られている材料を使用しています。材料は液状で、紫外線を当てると硬化するタイプのものです。その材料には「火気厳禁」「引火性液体」「高温下で保存しない」など書いてありました。
作ったものの中に、もしかしたら、紫外線が当たり切らず中身が未硬化で液状のものがあるかもしれないと思うようになりました。
実際に作るときに、紫外線が当たりづらいかな、とか液状のままだったらどうしようと思ったのを覚えています。
ですが、一般的に手芸用品として売られているので問題ないだろうと思っていました。
しかし、その液状の材料は、80度くらいの高温下でいろんな条件が揃うと静電気火花によって火がつくということを知りました。材料の会社は、実験もしてくださり、引火性液体という表示は運搬のためであり、お客様が使用したのは、少量であるため火事にはならないと言われました。そのメールも残してあります。
それでも不安のため、国内と海外のPL保険に入りました。
ですが、海外の賠償金額はすごく高いことを知りました。

【質問1】
もし海外で火事が起こって誰かが亡くなり何十億との賠償金が起こった場合、
自己破産で賠償金の支払いを免れることはできるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

【質問2】
材料には、「未硬化にしてはダメ、火事になる」という記載もございませんでした。
それでも、未硬化になるような作り方にした自分を責めてしまいます。
この場合、重大な過失や故意になってしまうのでしょうか。

前提として、火災や死亡事故等が、具体的にどういう経緯で起きたのか(材料の性質の問題か、製作者の落ち度か、購入者の使い方・保管方法等、具体的経緯によって結論が大幅に変わりえます)、によってお話が変わりうるところ、いただいた抽象的な内容のみで個別具体的なご案内はできないことはご承知おきください。

また、【質問1】について、まずもって死亡事故になった際に海外でどこまでの責任を負いうるかは、その国の現地法も関わってくる可能性があります。
その上で、日本での法的責任は自己破産でというのも選択肢ですが、事故が生じた海外でどうなるかは、どこの国の話なのかにもなりますし、賠償責任を負うことになった個別の法的根拠等にもよってくる可能性があるので、現状でご回答できません。

【質問2】についても、生じていない事故の原因の検証はできないことから、法的にどうなるとの具体的なご案内はできません。
少なくとも日本法では、個別具体的な事情に基づいて、事案ごとに損害額や責任の所在等を判断していくので、抽象的に仮定の事情で法的結論の判断はできません。

以上踏まえて、不安症についてすでに医師の治療等を受けていて、それでもなお心配とのことでしたら、
弁護士事務所に問い合わせて事業リスクに関してのご相談をされ、場合によっては顧問契約を締結して、継続的に事業に関するご相談をされるということも考えられます。
弁護士は、紛争が起こった後に限らず、事前に法的なリスク分析等を行い法的な紛争リスクを低減させる「予防法務」と呼ばれるような業務分野もあり、もしかしたら、そうして継続的にご相談することで少しでもご心配が晴れることもあるかもしれません。
特にこの場合、掲示板上のように抽象的な事情に基づく限度ではなく、実際の詳細な事業内容等にもとづいてのご案内を受けられるので、より正確・詳細なご案内を受けられる可能性があります。
いくつか弁護士事務所に問い合わせてみて、費用等含めてお話を聞いてみてもよろしいかと思います。