連帯保証人が意図的にその役割りを放棄するよう画策した場合について

私が入院時、父が入院費の連帯保証人になりました。
入院中に、父が私と絶縁すると宣言し、引越しをして、病院も私も連絡がつかなくなりました。

私は病気により働けず、生活保護を受けている状態で、支払い能力がありません。
連帯保証人が役割を果たせば、私の債務は消えますが、父はその役割を意図的に放棄しました(病院は父の所在が分からないため、病院からの請求自体を父は受けていない)

連帯保証人になっているにも関わらず、債権者にも債務者にも連絡がつかないように、引越しをして連絡を断ち、連帯保証人の役割から意図的に逃げた場合。
債務者(私)は連帯保証人に何らかの請求等を行う事は可能ですか?

連帯保証人は、あくまで主債務者(ご相談者様)が債務を履行しない場合に備えて、債権者(病院)との関係で主債務者と同じ責任を負うものです。
したがって、債権者が連帯保証人に対し請求を行うのは別として、主債務者が連帯保証人に対し請求を行うのは基本的に難しいと考えられます。

連帯保証人は、あくまで「債権者(病院)から連帯保証人に対する請求」に対して義務を負います。
主債務者(しぐれう様)から連帯保証人に何かを請求できるわけではありません。
なお、連帯保証人が債権者に対して支払った場合、病院に対する債務は消えますが、連帯保証人に対して求償債務というものが生じ、払わなければなりません。

連帯保証人に、債権を請求するわけではなく、連帯保証人になっていながら、意図的にその責任から逃れるため、債権者と債務者から行方をくらました不誠実な行為により、不利益を被った損害を請求できるのではないですか?
責任があるのをその責任から意図的に逃れたために、不利益を受けています