自己破産でに換金行為について

自己破産を考えています。
いろいろ調べると、クレジットカードで商品を購入して換金するようなことをすると、自己破産が認められない場合があると書いてありました。
アルバイトの他、いわゆる転売ヤーとしてクレジットで商品を購入しては転売して月数万円を稼ぎ返済に回していたので、転売行為が換金行為に該当するのか心配です。
数年間やっていたので、該当すると自己破産は認められなくなるにでしょうか?
ご助言いただきたくよろしくお願いします。

貴方の行為は、いわゆるクレジットカードの現金化といわれるものだと思われますので、破産法252条1項2号あるいは4号の免責不許可事由に該当する可能性が高いです。もっとも、同条2号の裁量免責の余地はありますので、申立代理人・裁判所・破産管財人にしっかりと情報を提供して、誠実に手続に臨めば、免責を許可される可能性は十分にあるといえるでしょう。

<参照:破産法>
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 略
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 略
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五〜十一 略
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
以下略

訂正:同条2号の裁量免責→同条2項の裁量免責

ご助言いただき、ありがとうございました。