破産手続き中の解任手続きについて

現在、弟が法テラスの弁護士費用援助制度を利用をして破産手続き中です。
先月中旬に弁護士事務所にて法テラスの援助決定書にサインをしました。そのまま先生に破産申立書をもらい、記入してくるように言われました。また、必要な収集書類も用意するようにと言われました。
債権者には1週間以内には受任通知を出すと聞きました。
何度かご相談させて頂きましたが、その先生に対して破産手続きにどうしても不安があり、この段階で今の先生から違う先生に依頼しようと考えています。
法テラスを利用していますが、解任手続きは可能でしょうか?

法テラスを利用していますが、解任手続きは可能でしょうか?
→法テラスの承認を受ければ、解任可能です。

法テラスの承認には何か条件があるのでしょうか?

法テラスとしては、おそらく解任を希望する具体的な理由を相談者に求めて、それが解任を求めるやむを得ない理由にあたるか(これは最初の契約時に説明されているはずです)を判断するはずです。そして、その理由を受任者である弁護士に告げ、受任者からの辞任申出という形を取るのではないかと予想します。

このようにしないと、受任した弁護士が自分の意のままに動いてくれないということを理由として弁護士を何度も変える利用者が出た際に都合が悪いからです。

解任手続きとしまして、法テラスに直接連絡をすればいいのでしょうか?
受任して頂いてる先生の事務所には連絡をしており、近く事務所に行く事にはなっています。