パパ活トラブルについてです 公開日時:2025年3月14日 21:06 更新日時:2025年3月17日 21:40 前払金をもらったが会わなかった。 個人を特定された。 特定するのにかかった費用を請求された。 この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? ムロツヨシ さん (被害者) 過払い金請求 多重債務 個人・プライベート 弁護士からの回答タイムライン 理崎 智英弁護士 東京都 > 港区 >この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。 役に立った 0 2025年3月14日 21:06 マイリストに入れる 0人がマイリストしています