養育費支払いと自己破産の影響についての法律相談
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士養育費は非免責債権なので,支払っても問題視されることはないでしょう。ただ,収入が0円で,当面収入の見込みがないのであれば,自己破産の依頼を受けた弁護士からも養育費減額調停を申し立てることを勧められると思います。 養育費を親族が立て替えて支払うことについては,その立替金を貴殿が将来返済するという約束をした上で行われる場合は問題になります。破産手続開始決定までの立替金は破産・免責の対象になるからです。返済を求めない完全な贈与である場合は構わないことになりますが,それを証するため,立替えを行う親族から,破産により免責の対象になることを理解していること,破産手続開始決定前の立替金については返済を求める意思がないことを記載した陳述書に署名・押印を受けて提出するよう求められる可能性があると思います。
- 匿名さんさん陳述書を書いて完全返済義務もないと示すなら養育費の支払いは問題ないのですね! ちなみに、その場合出してくれる兄弟の通帳の過去2年なども求められますか?
- 匿名A弁護士わかりません。 弁護士へ依頼する際に,見通しや具体的なやり方についてアドバイスを受けてください。
- 匿名さんさん弁護士なのに分からないんですね
この投稿は、2025年3月14日時点の情報です。
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