養育費支払いと自己破産の影響についての法律相談

公開日時: 更新日時:

自己破産前と自己破産中の養育費について 自己破産を5月にしようとした場合に5月まで借金は払わないけど、養育費は払っても大丈夫なのでしょうか? また5月以降に弁護士に依頼後は養育費を払ってはいけませんか? ちなみに現在無職で収入0.財産0で養育費7万はなんとか払っています。 またもし払ってダメなら同居はしてない兄弟達が代わりに払ってくれるなどは問題になりますか? 私に貸すなどではないです、直前元嫁に払ってくれる場合で、私に養育費の返還も求めず善意で払うと申し出た場合です

匿名さん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    養育費は非免責債権なので,支払っても問題視されることはないでしょう。ただ,収入が0円で,当面収入の見込みがないのであれば,自己破産の依頼を受けた弁護士からも養育費減額調停を申し立てることを勧められると思います。 養育費を親族が立て替えて支払うことについては,その立替金を貴殿が将来返済するという約束をした上で行われる場合は問題になります。破産手続開始決定までの立替金は破産・免責の対象になるからです。返済を求めない完全な贈与である場合は構わないことになりますが,それを証するため,立替えを行う親族から,破産により免責の対象になることを理解していること,破産手続開始決定前の立替金については返済を求める意思がないことを記載した陳述書に署名・押印を受けて提出するよう求められる可能性があると思います。
    役に立った 0
  • 匿名さん
    匿名さんさん
    陳述書を書いて完全返済義務もないと示すなら養育費の支払いは問題ないのですね! ちなみに、その場合出してくれる兄弟の通帳の過去2年なども求められますか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    わかりません。 弁護士へ依頼する際に,見通しや具体的なやり方についてアドバイスを受けてください。
    役に立った 0
  • 匿名さん
    匿名さんさん
    弁護士なのに分からないんですね

この投稿は、2025年3月14日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。