兄の借金がこないために、、縁を切りたい

私は既婚の、身体障害53歳
兄は未婚の56歳

フィリピンにもどった 、20年会ってない東京のフィリピンパブで出会った女性にトラックのトレーラーをして給料のほぼ全額貢いでいて
すべてのカードを限度額ギリギリまで借りている、何枚カードがあるか借金いくらか不明の兄がいて、兄は少しでも多く送金するためにトレーラーで暮らしている

母が80歳で、母方の祖母からの相続金1,200万円で有料老人ホームに入居している
母の世話はするつもりで、兄も母ところにはたまにトレーラーで寄るらしい

東京の板橋区に駅徒歩8分の地に、去年81歳で亡くなった父と母が購入した中古マンションの3LDKの1室があり、母が有料老人ホームに入居するまで生活していたまま

兄と縁を切りたいがどうしたら切れるか

まず,「親族との縁を切る,絶縁する」という法的な効果がある制度があるわけではありませんから,事実上お兄様との連絡を遮断するほかありません。とはいえ,現在はお母様がご健在とのことですから,実際に連絡を断つことができるようになるのはお母様についての相続が終わった後,というようになることが多いでしょう。
一番の御懸念はお兄様の借金があなたご自身やあなたのご家族に及ぶことかと思います。
この点については,例えば
・あなた自身があなたの意思でお兄様のために借金をしたり,お兄様の借入の(連帯)保証人とならない限り,お兄様の借金についてあなた自身に返済が求められることはありません。
・お兄様があなたよりも先にお亡くなりになった場合,お兄様に子がいない場合には,お母様又はその時点でお母様も亡くなられていればあなた自身が相続人となります。
 この場合には,お兄様の借金も相続してしまいますから,そうならないように相続放棄の手続をするべきこととなります。

 上述のとおりお兄様との縁を切るという法的な制度がありませんから,ご自身にお兄様の借金が及ばないようにするためには以上のように整理をした上で,例えばお兄様からの借金の懇願や連帯保証人の依頼等は一切拒絶する,不審な書類に安易にサインしたりせず,また,特に実印の管理については注意を徹底する,などの対応を個別にとっていくことにならざるを得ないと思います。

ありがとうございます。
私は兄の保証人にはなっておらず安心しました。
兄とフィリピン人との間には子供はいませんが、恋愛産業のフィリピンパブで彼女さんは働いているので、小1と小3の他の男性との子供がいます。
借金放棄ですね。
前もって手付きしなくても大丈夫なのですね。
1番気にしているところです。