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可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
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可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもあります。もっとも、一度も破産による免責を受けていない人と比べればハードルが高くなることは否めませんが。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。
数日程度の1回の遅れを支払った程度で偏頗弁済として問題となる可能性は低いですが,サブスクリプションの内容や価格,その契約数次第では,それ自体が浪費と判断される場合もあります。
大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわからないとなると,一度その債権がどのようなものかを会社に確認し,書面を過去に作っているのであればその写しを確認させてもらう等をし,債権の内容を把握される必要があるでしょう。
ローン会社の系列会社に交渉中の債権者がいた場合には、当該債権者にローンを組んだということがわかる可能性があります。
ペイディは厳しめの債権者、アコムはそこまでではない、という印象です。 任意整理ができるかどうかは、ご相談者様の家計収支や経済状況を確認して、返済原資が確保できるかどうかを検討する必要がありますので、すぐにはっきりとお答えすることが難しいです。
たぶん、闇金の事件をしたことがない弁護士や司法書士なのではないでしょうか。 闇金の処理、通常の任意整理同時に依頼が可能です。 弁護士会の消費者・サラ金相談に行けば、まず断れれることはないのではないかと思います(弁護士会によっては消費者・サラ金相談での依頼は、受任義務もあります)。 闇金→暴利行為は無効で不法原因給付となり返済義務はなし。 通常のサラ金→任意整理(3~5年の分割計画) となります。
4年前の破産と同種事情による債務負担ということになると、再度の破産は難しい可能性があります。 裁判所に出廷して、分割払いの話し合いを試みるのが現実的ということになるでしょう。仮に出廷せずに無視をしてしまうと強制執行や財産開示などの手続をとられる可能性があります(後者を無視すると、刑罰のリスクもあります)。
【口座引き落としがいつ止まるか】については、受任通知が届いたタイミングや債権者の事務処理の都合などもあるので、事案によって区々ではあります。弁護士を通して債権者に個別に確認するのが確実だと思います。
差押えするほどなので、かなり勤勉な債権者といえますが、任意整理に応じてくれるかどうかは未知数です。取りっぱぐれになり不良債権化するのを避けるべく、任意整理に応じてくれる可能性はあります。
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも可能なので、偏頗弁済の問題は生じないこともあり、ご相談者がどの債務整理方法を採るかにもよるところがあります。いずれにせよ、現状でご相談者はまだ支払停止をしていないのであれば、5万円という金額でもあり、端末を購入した会社から優先して弁済をしても、偏頗弁済としての評価は難しいのではないかと考えるところではありますが、具体的対応については、最終的に責任を負担する(将来の)受任弁護士に相談すべき事情ではありますので、すぐに債務整理の委任を前提に、個別の法律相談をされるべきかと考えます。ちなみに家族への名義変更についてですが、契約上の地位の移転に伴う債務の移転がメインであって、要は家族に立替払をしてもらい債務を負担してもらうという話ですから、端末の中古価値はわかりませんが、少なくとも今回のように5万円の残代金が残っている場合において、所得(資産)隠しに該当する方が難しいと思います。もちろん名義変更をせず、自分で契約を維持ないし変更できるのであれば、自分名義のままが一番望ましいことにかわりはありません。
一般論とはなりますが、任意整理によって月々の弁済額を一定にすることは可能です。場合によっては自己破産を検討した方がよいようにも思われます。 最寄りの法律事務所や法テラス事務所で相談されることをお勧めいたします。
>こちら返したくても返せなく仮に自己破産の依頼をかけたら詐欺罪などになりますか? → ご投稿内容を踏まえますと、詐欺罪にまで問われる可能性は低いように思われます。 ただし、ギャンブルによる浪費の事情があり、破産法上、免責不許可事由に該当する可能性があります。 >今はギャンブルを辞め更生したいと思ってます。 → 良い心掛けだと思います。免責不許可事由に該当する場合でも、その後の更生具合等により、裁量免責が得られる可能性があります。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に事情を隠さずに説明の上、今後の対応等を具体的に相談なさるとよろしいかと思います。
債権額からすると公示送達で債務名義を取っていそうですが、サービサーに譲渡されているという前提で回答しますが、基本的には無理です。 債権管理が比較的容易になった現在、 交渉によって利息のカットや分割をお願いするのがやっとです。 元本割れの提示をしてくるケースはそもそも時効にかかっていて時効援用で返済を免れることができる債権くらいです。
①貴殿が特別送達を受領した日からカウントすることになるため,その認識で間違っていません。 ②生活保護であることを伝えた場合に債権者がどのような態度を取るかは債権者次第です。法律上は,生活保護費そのものに対する差押は禁止ですが,保護費が入金される預貯金に対する差押は禁止されていませんので,差押の危険がないとは断言できません。
・「親にバレず迷惑もかけず問題を解決する方法をご伝授下さい。」 支払が滞れば催告書などが届きますし、ご自身で交渉されても和解契約書が送付されてくることから「バレずに」というのは中々難しい話です。 弁護士をいれれば上記の問題には対応できますが、あくまでも相手方と和解できればという話になります(和解できず提訴されるリスク)。 また、そもそも、「親にバレずに」解決というのが望ましい事案なのかという問題も有ります。一度親に返済をさせた後にもリボ払いを限度額まで利用していることからすると、ご自身のみで経済的な更生をするというのは難しいと思われます。 結局信用情報が傷ついた状況で借りられるところを探してまた借り入れをして、最終的に破産などをせざるを得なくなるように思います。
銀行の取引明細が直近2か月分では足りないかと思いますが、その点はさておき、クレジットカードの取引履歴については、提出が必須とはされていないかと思います。
詳細事情が不明ではあるのですが、任意整理の場合、和解書や合意書など書類の名称は債権者ごとに区々であるとはいえ、債権者と債務者との支払に関する合意内容が記載された書面は必ず作成されます。債権者側の書式によって、債権者から代理人宛に送付されるのが通常です。返済計画書については債権者によっては作成されない場合もあります。ご不安であれば、債権者に連絡をした上で状況等について確認をしてみるとよいでしょう。
通常は、弁護士が受任通知を送った時点で分割金の返済をストップしますので,その時点で期限の利益喪失(一括請求可能)になりますし,破産手続開始決定や再生手続開始決定を受ければ当然に一括払いになります。ただ,公正証書による債務が「夫婦間の借金」であれば,その債務も当然に破産・免責の対象あるいは個人再生による減額の対象ですので,破産の場合は免責により支払義務がなくなり,個人再生の場合は再生計画認可決定によって減額された債務を3~5年の分割で返済することになります。 なお,今回問題としている夫婦間の借金の額が総債権額の過半数を占めている場合は,小規模個人再生だと再生計画に対して同意が得られず頓挫する可能性があります。そもそも個人再生に拘る理由があるかどうか(破産でもよいのではないか)を含め,弁護士へ詳しい事情をもとに相談した方がよいでしょう。
裁判所から届いた書類というのが具体的にどのような書類であるのかわからないところではあるのですが、訴状であったのであれば、司法書士が訴訟代理して和解した可能性はあります。ただ、和解に基づく支払自体は債務者である貴方がすることになるので、当該債権者への支払を貴方がしていないということであれば、司法書士の説明が不正確である可能性があります。また、仮に貴方が当該司法書士を受任者とする訴訟委任状を作成したことがないようであれば、そもそも当該司法書士が訴訟に関与することはできないので、訴訟が放置されてしまった可能性もあります。 まずは、司法書士に対し、委任した全債権者に関する事件処理状況の説明を求め、仮に説明がされない場合は、司法書士会の市民窓口等への相談も含めて検討した方がよいかもしれません。
ペイディーの利用規約をご確認いただく必要がありますが、代金を全額支払い終わるまでは商品の所有権がペイディーに残るとされているのであれば、回収される可能性はあるかと思います。
一括請求が来ても、毎月支払える金額を払って、少なくしていくといいでしょう。 少しでも払っていけば、差し押さえまでの手続きは、してこないと思います。
弁護士に聞くといいでしょう。 裁判所で和解することもよくありますから。 和解してもらうといいでしょう。
>電話に出て事情説明したら待って貰えるのでしょうか? 今後の予定が決まっていないのであれば、債権者側もいつまで待てばよいのか分からず、難しいかもしれませんが、早めに連絡はした方がよいかと思います。
①に関してですが、引き落とし不可のハガキが発送される前に、こちらからセゾンに弁護士を挟む旨一報入れることは好ましくないでしょうか?また、一報入れたからといってすぐに処理していただける訳では無いのでしょうか。。 →既に依頼されている案件であれば、その弁護士の方針もあると思いますので、一報を入れてよいかは依頼している弁護士とご相談ください、としか申し上げられません。
・「インターネット等で調べてみると、時効の起算日は「最後に返済した日」というものが多くみられます。」 そんなことはないと思いますが、一応回答します。 主張されても失当と判断されると思われます。 既に期限の履歴を喪失してしまっている場合であれば、最終返済日が問題となりますが、そうでないケースは端的に、期限の利益をいつ喪失したかです(②)。