債務整理(自己破産や個人再生)などをしてもスマホを使い続けるにはどうしたらいいですか
借金が膨らんでしまい債務整理を考えています。
借り入れの中にスマホの本体の分割払いがあるのですが自己破産などをしたらスマホはどうなりますか?契約解除でスマホも取り上げられてしまいますか?
もしそうだとこの時代にスマホがないと死活問題です、どうにかスマホを使い続ける方法はありますか?
スマホ端末の支払いが残っている場合、確かに所有権が販売会社に残っていることが多いので、受任通知を発送した段階で、最終的に端末をその販売会社に返還することを覚悟した方がよいです。端末の買い取り(残りの一括支払)ができる資金があれば、端末を買い取ってから、支払いを停止して、債務整理を開始することになるのですが、そのような資金がないためにこのご相談をされていることと思います。実際の方法として、端末および通信回線をご家族名義に変更してもらい、その端末の残金をご家族に支払ってもらうという方法もありますが、端末残金が一括払いになることが多く、ご家族にその負担ができる場合に限られるかもしれません。現実的な方法としては、中古でもいいので格安のスマホ端末を購入し通信会社を変更(新規契約)する方法になります。
ありがとうございます。
残金は5万くらいなのでなんとか支払うことは可能なのですが、特定のところの借り入れだけ返すと申し込みをしたあとの通帳などの履歴からバレてしまい通らなくなると聞いたことがあるので先に返すのはまずいのかなと。
家族への名義変更も所得隠しになったりしないのですか?
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも可能なので、偏頗弁済の問題は生じないこともあり、ご相談者がどの債務整理方法を採るかにもよるところがあります。いずれにせよ、現状でご相談者はまだ支払停止をしていないのであれば、5万円という金額でもあり、端末を購入した会社から優先して弁済をしても、偏頗弁済としての評価は難しいのではないかと考えるところではありますが、具体的対応については、最終的に責任を負担する(将来の)受任弁護士に相談すべき事情ではありますので、すぐに債務整理の委任を前提に、個別の法律相談をされるべきかと考えます。ちなみに家族への名義変更についてですが、契約上の地位の移転に伴う債務の移転がメインであって、要は家族に立替払をしてもらい債務を負担してもらうという話ですから、端末の中古価値はわかりませんが、少なくとも今回のように5万円の残代金が残っている場合において、所得(資産)隠しに該当する方が難しいと思います。もちろん名義変更をせず、自分で契約を維持ないし変更できるのであれば、自分名義のままが一番望ましいことにかわりはありません。
ありがとうございました!