特別送達にて支払い請求が届きました。生活保護の場合、差押えされますか?

簡易裁判所から特別送達が届きました。引越していたので旧住所に届いて、それが数日かけて新住所に転送されました。特別送達の内容は、賃貸物件の保証会社から80万もの支払い要求がされており、これを支払えという事でした。この手紙を受け取った日から2週間以内に弁明を送れとのことです。

ここで質問です。

①特別送達が転送された場合、それは転送先に届いてから2週間以内という認識で良いですよね。

②現在生活保護中です。自己破産はあと2年できません。仕事はできない状況です。この場合、分割払いの交渉もできないため、差押えされてしまうのでしようか。それとも、生活保護ということを伝えれば、分割できるほどこちらが落ち着くまで待ってくれるのでしようか。

①貴殿が特別送達を受領した日からカウントすることになるため,その認識で間違っていません。
②生活保護であることを伝えた場合に債権者がどのような態度を取るかは債権者次第です。法律上は,生活保護費そのものに対する差押は禁止ですが,保護費が入金される預貯金に対する差押は禁止されていませんので,差押の危険がないとは断言できません。