自己破産 個人再生 債務整理 離婚

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旦那と11月に離婚しました。旦那の奨学金、借金を私が婚姻中に貸してあげました。額としては700万たてかえています。離婚する際に公正証書を作り毎月2万ずつ返してもらうはずが一度も振り込みされません。公正証書に3ヶ月滞納で強制執行の文言あるので、元旦那にそれを伝えたら自己破産か個人再生をするから払わないと言ってきました。でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。個人再生も私が反対したらできないはずです。この認識であっていますか?旦那は親に借りたお金がトータル1000万妹に100万あるから、親と妹が合意したらできるみたいな事を言ってきましたが、貸した証拠がないとその理由は通用しませんよね? 困ってます。

みさき さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもあります。もっとも、一度も破産による免責を受けていない人と比べればハードルが高くなることは否めませんが。
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この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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