借金・債務整理の自己破産について詳しく法律相談できる弁護士が3735名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士や東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士、やくも総合法律事務所の梶谷 拓郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。 ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。 免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。 いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
この質問の別回答も見る静岡の弁護士です。 ①については、借金が増加した経緯によります。 ギャンブルや賭博で借金が増加した場合等、破産法という法律で自己破産が認められない類型が定められています。 もっとも、たとえばギャンブルや賭博をしていたら直ちに破産ができないというわけではありません。 借入れが増加した経緯についてまずは弁護士に包み隠さず相談することが重要です。 ②については、法律事務所によると思います。 法テラスという国が弁護士費用を立て替えてくれる機関がありますが、法テラスを通じて弁護士に依頼する場合、大体15~16万円前後の弁護士費用を毎月5千円、7千円、1万円のどれかの返済額に返済していくことになります。ただし、管財事件といって別途質問者さんの財産を調査する必要がある場合は(典型的には持ち家がある場合です)、管財費用として別途20万円ほどかかります。これは法テラスの援助を受けられないので、破産の申立てを裁判所にする前に積み立てる必要があります。 法テラスは一定の収入以下でないと援助が受けられません。もともと経済的に弁護士費用を負担できない人のためにあるからです。 一般的な弁護士費用の相場としては33万円前後だと思います。 管財事件であればこの金額に別途20万円前後かかります。 ③国民保険から外されることはありませんが、一定の職に就けなくなることは事実です。 ただし、死ぬまで就けないわけではなく、あくまで破産の手続が終わるまでの間就けないというだけです。 自己破産手続きが終わって免責されると復権となるので、その時点で再度これらの職業につくことが可能です。 具体的にどのような職業制限がかかるかについては各職業を規律する個別の法律毎に規定されています。 「自己破産 職業制限」とネットで検索されるといいです。
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