梶谷 拓郎弁護士 やくも総合法律事務所
- 弁護士歴23年です。
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初めまして、弁護士の梶谷 拓郎と申します。
私は2001年10月に弁護士になり、現在の事務所を2005年に立ち上げました。
事務所名を「総合法律事務所」としたのは多くの弁護士がいるという意味ではなく、法律問題を幅広く総合的に取り扱いたいという思いで命名しました。
◇「町のお医者さん的弁護士」です
特許などの知的財産権、医療過誤や行政訴訟など、同業の弁護士でも専門性を強く意識する法律分野のご相談であれば、その専門弁護士を探すのが良いということもあるでしょう。
ただそもそも自分の疑問・質問、紛争はどの分野(法律)の問題なのか?それすらわからないという場合もあるのではないでしょうか。
解決(治療)方法を誤らないために、そういう問題の仕分けや分析(診断)を大事にしたいというのが、「町のお医者さん的弁護士」という意味です。
もちろん、仕分けをした結果、専門性が必要な法律相談であれば他の弁護士をご紹介することも可能です。
ただ、私は上記の通りなんでも(総合的に)取り組みたいという意欲をもって仕事に取り組んでいます。
取り扱う以上、特化している(専門)と宣伝する弁護士にも負けるつもりは全くありません。
どんな些細なことでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。
◆ 略歴
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1991年 大阪府立三国丘高等学校を卒業、京都大学法学部に入学
1999年 京都大学法学部を卒業、司法試験に合格
2000年 最高裁判所司法研修所に入所
2001年 同研修所を卒業、大阪弁護士会で弁護士登録
2005年 当事務所を設立
現在に至る
- ビルの入口には数段の階段があり、バリアフリーではありません。
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❶ 専門外を理由にご相談をお断りしません
当職は2001年から弁護士をしていますので、それなりに広範囲の事件及び法律相談に対応してきました。
それでも仮に専門としていない分野や未経験のご相談を頂いた場合、ご相談者がご希望な限りですが、最後まで調査して後日回答致します。
❷ 当事務所が目指すのは、「紛争解決の先にあるご相談者の(ご相談時よりも)より良い未来」です
具体的には必要費用はもちろん、手続き選択や遂行方法など、ご相談者にとってより良い未来を目指して、事実や証拠の確認・分析・回答をします。
例えば、その個々の紛争は解決できてもご相談者が現状よりも不幸になるような場合があれば、その解説もしながら、より良い未来のための道標のご提案を目指しています。
もちろんそのご提案に当事務所の利益を考慮することは、当職の弁護士としてのプライドが許すところではありません。
むしろ、当事務所の利益(着手金や報酬金)よりも、ご相談者のより良い未来を目指して弁護士業務を行ってきたという自負をしています。
❸ 受任(委任契約)を急ぎません
確かに事件の性質上急ぐなど、法律相談後すかさずご相談者から「受任お願いします」とお願いされるような場合も多いです。
ですが、基本的には、法テラスの法律援助を受けられる場合も含めて初回相談時ではなく2回目の法律相談以降などできるだけクールダウン(熟慮)の時間(日数)を可能な限りお取りいただいてからの事件委任をお薦めしております。
それは(委任)事件を行うという大きな決意・決断を事前に依頼者ご自身で行っていただかないと、とても維持・継続・前進することができないほどの大きな経済的・時間的・労力的・心理的負担が待っているためです。
もちろんその事件を委任する上での各負担についてのお悩みについての相談もお請けしております。
◆ アクセス
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京阪本線「北浜駅」徒歩10分
大阪メトロ堺筋線「北浜駅」徒歩10分
大阪メトロ谷町線「南森町駅」徒歩10分
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩10分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩10分
<住所>
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-2-2
ODI法律ビル3階
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・遺産分割協議や調停
・特別受益/寄与分
・遺留分侵害額請求
・不動産の相続
・株式の相続
・事業承継
・生前贈与
・相続放棄(借金の相続)
・遺言書作成 など
・相続税を考慮したアドバイス
・成年後見(生前の財産管理)
・家族信託
◆ 借金・債務整理
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・自己破産
・任意整理
・個人再生
・法人破産
・過払金請求
・時効の援用
◆ 企業法務
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・契約書の作成
・企業間トラブル(売掛金の回収など)
・従業員間トラブル(未払い残業、退職勧奨、問題社員の対応)
・M&A
・株主総会対応(取締役の解任・選任など)
・企業再生/清算
・事業承継
・不祥事対応
・フリーランス/個人事業主
など
◆ 離婚・男女問題
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・DV/モラハラ
・借金/浪費
・親族関係 など
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求
・婚約破棄 など
◆ 労働・雇用(使用者側・労働者側)
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・未払い残業代請求
・不当解雇/退職勧奨
・労災の損害賠償請求
・セクハラ/パワハラ
・退職代行
・内定取り消し など
◆ 刑事事件
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・飲酒運転/無免許運転、ひき逃げ/当て逃げ
・薬物犯罪(覚せい剤、大麻、MDMA等)
・窃盗
・住居侵入/建造物侵入
・横領/背任
・詐欺/恐喝
・文書偽造
・暴行、脅迫/傷害/器物損壊
・少年事件 など
◆ 不動産・住まい
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・契約書の作成/リーガルチェック
・家賃の未払い対応
・立退/建物の明け渡し請求
・立退料の増額対応など
・境界線トラブル
総回答数
6
6
3
- 奨学金債務で親が保証人、自己破産時の影響と対策は?
- #奨学金
- #個人・プライベート
- #自己破産
借金・債務整理に強い弁護士梶谷 拓郎 弁護士その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になりますと、公開掲示版にふさわしくない詳しい状況をお聞きする必要がでてきます。 質問の継続をご希望の場合は、当職の回答に「ありがとう」をしていただければ、非公開で継続できます。
- 前回の自己破産から3年以内でも破産できるのでしようか。
- #リボ払い
- #多重債務
- #サラ金・消費者金融
- #個人・プライベート
借金・債務整理に強い弁護士梶谷 拓郎 弁護士他のサイトで確認されたとおり、今生活保護を受けているのであれば、生活保護の支給金を債権者への弁済に充てることが禁じられている以上、短い期間でも破産申立やむなしだと思います。 もちろん免責は難しく、管財事件になる可能性もある上、免責不許可であればその後の債権者からの提訴や支払督促、強制執行の可能性はないとはいえませんが、何もしないよりも、それが債務者として債権者に対する一つの誠意の表示になるからです。 実際、強制執行についても、生活保護のお金を現金受取にすれば、生活保護の支給金は差し押さえられませんし、自宅内の動産執行をされても、特に差し押さえるべき財産もないでしょうから不執行で終わります。 生活保護を受給されているのであれば法テラスを利用することになると思われますので、地元佐賀の最寄りの法テラスで法律相談をお薦めします。
- 個人再生を考えております。
- #サラ金・消費者金融
- #個人再生
- #住宅ローン
- #クレジット会社
- #リボ払い
- #銀行借り入れ
借金・債務整理に強い弁護士梶谷 拓郎 弁護士再生手続きにおいて、建物価値について査定書を要請する趣旨は、債務者の資産(清算価値)を最低弁済額に反映させるすなわち破産を採用した場合の債権者への配当額は最低限弁済すべきという考え方に基づきます。つまり住宅の場合には住宅ローンに照らしあわせて資産(プラス的)評価可能であれば、最低弁済額に影響させるという趣旨になるわけです。住宅ローン特則付き再生は実際には売却しない前提のもとでの査定にはなるわけですが、実際破産となると当然即時売却するわけですから、即時売却できない金額は資産価値評価として適切かどうか疑問があるということになります。なので、売却できる金額すなわち買い取り価格を不動産の価格と評価しても良いのではないかと理解しています。複数査定して平均価格とするのは望ましいところではありますが、手続上提出は1社分で十分ですので、複数社分提出することは、裁判所が特別に要請しない限り一般にはしません。
- 親の口座から不正出金、子の通帳開示は可能か?
- #兄弟・親族間トラブル
- #調停
- #協議
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #相続財産の調査・鑑定
相続・遺言に強い弁護士梶谷 拓郎 弁護士通常は遺産分割調停を申し立てるのが筋ですが、遺産と無関係の口座といえば無関係ですので、子Aが自分の口座の通帳を任意に提出しないこともあります。やましければまず提出しないと思われます。また調停で裁判所が強権発動(訴訟における文書提出命令など)することもありません。その場合、父の銀行の取引履歴はあるようなので、各下ろした行為について、子Aが父の(事前又は事後の)承認なく下ろしたことを認めているのであれば、まだ調停中での和解の余地もあります。 ただ、認めないでしょうから、その場合、子Aが各おろし行為を行った事実及び事前事後の父の承認が不存在の事実、例えば父がその当時相当程度の痴呆であったなどが診断書などで立証できるのであれば、不法行為による損害賠償請求として提訴し、そのあとも和解できなければ、調停再開ないし再申立という順序になります。ちなみに弁護士会照会ですが、相手方に対して確定判決をもっていても取引履歴の開示をしてくれないのが金融機関の現状です。
- 製造物責任法の無過失責任と自己破産の関連性について
- #自己破産
- #法人破産
借金・債務整理に強い弁護士梶谷 拓郎 弁護士破産法253条1項3号の「重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為責任(製造物責任も含む)に基づく損害賠償請求権」は、破産できないという意味ではなく、非免責債権となると言う意味です。つまり、その破産債権は破産手続きが終わっても免責されないという意味にすぎず、破産不可能ということではありません。なにより非免責債権以外の債権は免責決定により免責されます。そして破産手続き終了後、その重大な過失があったことの立証責任は請求する側(債権者)にあります。法人の破産の場合は免責がありませんので、製造物責任に基づく損害賠償請求権も他の破産債権と同じ取扱になります。