製造物責任法の無過失責任と自己破産の関連性について 公開日時:2024年11月6日 16:59 更新日時:2024年11月7日 10:11 製造物責任法は無過失責任(過失がなくても責任を負う)と言われていますが 損害賠償を払えなくなった際、自己破産を検討することになった時、重大な過失だと破産できないと聞いたことがありますが、そもそも製造物責任法は無過失責任なので、重大な過失などには値しないと考えてもいいでしょうか?つまり破産できると考えてもいいでしょうか? りりか さん () 自己破産 法人破産 弁護士からの回答タイムライン 梶谷 拓郎弁護士 大阪府 > 大阪市北区 借金・債務整理に注力する弁護士 破産法253条1項3号の「重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為責任(製造物責任も含む)に基づく損害賠償請求権」は、破産できないという意味ではなく、非免責債権となると言う意味です。つまり、その破産債権は破産手続きが終わっても免責されないという意味にすぎず、破産不可能ということではありません。なにより非免責債権以外の債権は免責決定により免責されます。そして破産手続き終了後、その重大な過失があったことの立証責任は請求する側(債権者)にあります。法人の破産の場合は免責がありませんので、製造物責任に基づく損害賠償請求権も他の破産債権と同じ取扱になります。 役に立った 2 2024年11月6日 16:59 マイリストに入れる 1人がマイリストしています