支払い督促申立書の正本送り先を隠されて困っています
相手方は会社なのでしょうか。 相手方本人の電話番号を把握されてるのであれば、23条照会などが考えうるところです。弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
相手方は会社なのでしょうか。 相手方本人の電話番号を把握されてるのであれば、23条照会などが考えうるところです。弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです...
怪我をした経緯によりますが、ご質問の状況で慰謝料債権が非免責債権に該当する可能性はそこまで高くはないでしょう。 ご質問者様に故意や重過失が認められるとは考えがたいからです。 具体的な事情により結論は変わりますので、弁護士に相談すること...
あなたのお金でなく親族のお金は、破産とは全く関係がない金銭ですので財産隠しではないです。 配偶者は破産していないと思いますので、配偶者の口座への入金も問題となりません。
> 1. 法人・個人両方の破産手続きを同時に行う場合、一般的にどの程度の費用が必要になるのでしょうか。 弁護士費用として30~50万円程度必要になり,さらに裁判所へ収める予納金が25万円程度必要です。現在手持ちの金銭が70万円ほ...
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
基本的には、損害賠償額は故意か過失かにより変わりません。 法的に、賠償義務を負うかどうかは、①その人に責任があるか(故意または過失の有無)、②責任があることを前提にどこまでの責任を負うべきか(因果関係)、という流れになっていることから...
【質問1】 破産手続きの終了後に債権者が裁判を起こした際の裁判所です。 【質問2】 非免責債権に当たらないことが明白であれば話は別ですが、そうでなければ非免責債権に当たるとの判断が下される可能性もあるかと思います。
難しかったや大丈夫だろうというのは、誰の判断なのでしょうか? どう思ったかという話ではなく、具体的にどうであったのかを明らかにしたうえで投稿しなおした方がよいかもしれません。
❶個人事業主時代に販売した作品に重大な過失による欠陥があった場合、責任を取るのは個人事業主(兄が事業主でした)でしょうか?法人でしょうか? →個人と法人は別ですので、個人事業主時代のもので責任を取るのは個人事業主の兄のみです。 ❷万...
❶個人事業主時代に販売した作品に重大な過失による欠陥があった場合、責任を取るのは個人事業主(兄が事業主でした)でしょうか?法人でしょうか? 個人事業主です。 ❷万が一、それが非免責債権で多額な損害賠償を払えない場合、差し押さえとな...
同じ方なのか別の方なのか分かりませんが、同じような内容の投稿が何度もされています。 回答がつかないようであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談された方がよいかと思います。
会社が製造した製造物の欠陥について会社の役員に善管注意義務違反や忠実義務違反などの任務懈怠がある場合には、会社に対して損害賠償責任を負うおそれがあります(会社法423条1項)。 製造物責任であるからといって会社法上の役員の会社に対する...
先のご回答と重複しますが、海外の判決に基づいて日本で強制執行ができるケースはございます。 とはいえ、どの程度万が一のことを懸念いただく必要があるのかは色々です。 ビジネスにおいてはどうしてもリスクは付きものです。リスクを0にすること...
是非、専門家に相談してください。 このような場では、詳細を明示することはできないでしょうから、直接面談して弁護士等に相談してください。 裁判所の手続を利用するのであれば(破産や民事再生等)、住所地を管轄する裁判所です。 各地の裁判所に...
お答えいたします。ご質問の案件では重過失にはならないと考えます。
自己破産できる可能性はあるようにお見受けいたします。 借金はしんどいものですが、弁護士がきちんと対応すれば解決できない問題ではありません。 まずは、弁護士に直接ご相談されるべきです。 弁護士費用面も問題があるということですから、お...
もし外国に送ったアクセサリーで金属アレルギーやレジンアレルギーなどが起こったり視覚症状が起きた場合、最終的に完治しても 損害賠償金は一億円を超えることはあるでしょうか? →重症の後遺症が残れば1億円を超える可能性はあります。
破産法253条1項3号の「重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為責任(製造物責任も含む)に基づく損害賠償請求権」は、破産できないという意味ではなく、非免責債権となると言う意味です。つまり、その破産債権は破産手続きが終わっても...
何を気にされているのかがよくわかりません。 家計状況などから車に関する出費(ガソリン代等)があったり、 地域や仕事等の関係で車を利用していることが伺われるケースでは、 利用している車がご自身名義ではないこと(財産隠しをしていないこと...
経営者のの職務執行に重大な過失があって、第三者に損害を与えた時は、 経営者は第三者に賠償責任があります。 経営者の個人責任です。 したがって、本当です。
再起することを考えなければ、放置しておくのも一つの方法でしょう。 法人は、解散登記くらいはしておいたほうがいいでしょう。 破産は、個人法人セットでないと、裁判所は受理しないでしょうから、 個人は任意整理でしょうね。(参考)
後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団...
このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...
会社とは別に、個人の問題でしょう。 廃業しても個人は個人ですので、残ります。 ただ、不法行為の時効は、損害と加害者を知って3年ですし、可能性は低いと思います。 それに、その内容でしたら、破産時に免責の可能性も高いです。
「差押えされてしまいますか。」 破産した場合には、差押ではなく管財人が換価して債権者に分配することになります。 管財人に対して、その車は破産者ではなく自分のものだから返してくださいという主張をしていくことになりますね。
いつどのようなタイミングで破産手続を行うかも含めて早めに弁護士に相談しましょう。 今破産できないものが時間がたてば状況が改善することはありません。
問題になりますし、後からその債権者に迷惑がかかる場合もあります。 早めに弁護士に相談して、手続きの準備を開始した方がよいでしょう。 申立時期をいつにするか、その買掛金を支払うのかもその弁護士と打ち合わせをして決めましょう。
仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産にな...
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずで...