法人破産における保有車両について

納期が長期化している新車を購入する際に、以前からディーラーと付き合いのある義父の会社名義で購入するとすぐに納車されるとのことで注文しました。
車両代金は私名義の車両の売却金と私が銀行から借りたお金を義父の会社名義でディーラーに振込予定です。(納車後私に名義変更予定)
その後、義父の会社が破産予定と知り、その場合私名義に変更した車両も差押えされてしまいますか。

「差押えされてしまいますか。」
破産した場合には、差押ではなく管財人が換価して債権者に分配することになります。
管財人に対して、その車は破産者ではなく自分のものだから返してくださいという主張をしていくことになりますね。