法人破産を選択した場合の非免責債権と役員の責任について
【相談の背景】
法人破産についてお伺いしたいです。
法人でアクセサリーを販売しています。
家族の1人が代表取締役で私は役員です。
もし万が一、アクセサリーに欠陥があり損害賠償金を支払わなくてはならなくなったとします。
それが多額で支払えない場合、法人破産という選択肢を取ったとします。
アクセサリーの欠陥が万が一悪意ある行為として認められてしまった場合
個人の自己破産では「非免責債権」として破産しても支払いは残ると思います。税金などもそうです。
ですが、法人破産だと「非免責債権」がないと知りました。
【質問1】
ということは法人破産をしたら悪意あるとして判決された損害賠償金や税金などは払わなくてもいいのでしょうか?
【質問2】
それとも法人破産しても
法人の代表者や役員は非免責債権に当てはまるものを支払わないといけないのでしょうか?
【質問3】
法人の債務を連帯保証している場合、破産をしても問題が残ってしまいますとありました。
今現在、銀行からお金を借りていたりしてはいないのでおそらく保証人や連帯保証人というのにはなっていません。
ですがここでいう保証人は、損害賠償が出たときに銀行からお金を借りた場合の保証人ということでしょうか?
そもそも法人破産をするほどの損害賠償金を借りれるのか不明です。
銀行から借りずに法人破産をすることは可能でしょうか?
また、ここでいう保証人とはどういうことでしょうか?
【質問4】
昔は個人事業主で
経営がうまくいったのでそのまま法人成りしました。
その場合個人事業主の時に作っていたものが原因で損害賠償を請求された場合
法人破産しても個人が支払わなくては行けないのでしょうか?
個人事業主の時に購入された作品の修理や運営は個人から法人成りした時に全て引き継いで行っています。
法人が破産すれば法人は消滅します。
破産しても人間は消滅しませんが、会社はなくなります。ですので、非免責であろうがなかろうが会社自体がなくなるので、払う義務も無くなります。
会社の取引は個人とは別の話ですから、普通に働いている限り、個人責任は原則負いません。
保証についてはご記載の理解であっています。
銀行から借りずに会社が破産することはありますが、保証人になっていなければ個人が関係ないのは銀行取引の時と同じです。
過去の個人取引分は個人の問題になります。
しかし、これまでトラブルがなく、その頃の問題がいまさら生じる可能性は低いのではないでしょうか。
ありがとうございます。
2021年に10月以降に法人成りしました。
2021年9月以前の個人事業主は廃業という形で法人へと移りました。
それでも2021年9月以前に購入された作品で被害があり損害賠償を請求されたら(仮に悪意があると認識され)非免責債権として自己破産しても損害賠償義務を負うことになるということでしょうか?
会社とは別に、個人の問題でしょう。
廃業しても個人は個人ですので、残ります。
ただ、不法行為の時効は、損害と加害者を知って3年ですし、可能性は低いと思います。
それに、その内容でしたら、破産時に免責の可能性も高いです。
色々と詳しく教えてくださりありがとうございます!
ありがとうございます