法人の破産時、損害賠償金は経営者が支払う必要があるか?

法人でアクセサリーブランドを経営しています。
万が一作品に欠陥があり多額な賠償金を請求された際
支払えなくて法人破産をしたとします。
法人破産は非免責債権がないと聞きましたが
調べると損害賠償金は経営者が支払わないといけないと知りました。
それは本当でしょうか?

経営者のの職務執行に重大な過失があって、第三者に損害を与えた時は、
経営者は第三者に賠償責任があります。
経営者の個人責任です。
したがって、本当です。