援助者の破産後、破産管財人から返済するよう連絡ありどうしたら良いでしょうか?
3年ほど前からある男性に生活費を援助してもらっていましたが、昨年末に彼の会社が倒産してしまい、これから援助できなくなると連絡いただきました。そして最近破産管財人の方から手紙があり、2年分1200万円、返済義務があるとのことでした。返せる額ではないのですが、訴訟するとのことです。返さなければいけないのでしょうか?また全額は無理だとしても今ある貯金(200万円程度)は返すべきでしょうか?
もともと私の夢を応援してくれて、成功して余裕ができれば返してくれてもいいし、叶わなかったら返す必要はないというお話でした。成功する目処は全くありません。
援助も相手側から、バイトを辞めて欲しいと言われ始まってます。甘えてしまった私が悪いのですが、今後どうしたら良いでしょうか?
いわゆる否認権の行使に基づき、返還を求められているものと思われます。
否認権の行使のためには、その要件をみたす必要があるため、ご事案•事情によっては争うことができる部分があるかもしれません。
これらの検討のためには、証拠に基づく具体的な相談を要します。そのため、お手もとの証拠(領収証、入金履歴、管財人からの通知等)を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい(法テラスや弁護士会等でも相談できる可能性があります)。
【参考】破産法
第二節 否認権
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。