引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。
弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。
弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。
事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。
弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。
債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
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