法人破産した場合、法人代表の個人名義の土地について

会社の倒産を考えていますが、銀行の借入の保証人に代表者個人になっています。親名義の家で土地のみ16分の5の割合で代表者個人の名義になっていて一年前から一緒に暮らしています。法人破産処理した場合、その土地はどおなりますか?また、その自宅を法人の住所として登記した場合問題ありますか?

また、未払いの消費税、社会保険などは支払い続けることになりますか?

法人の住所としていたこと自体は法的にはあまり影響しません。
会社が倒産した場合には、保証人である代表者個人に対して銀行は請求します。
代表者個人がそれを支払えない場合は、土地(代表者個人持分)に対して、(抵当権が付いていれば抵当権実行、ついてなければ保証債務についての裁判ののち競売)競売をすることが想定されます。

後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団を構成することになり、破産管財人によって換価を試みられる(あるいは、価値相当額を破産財団に組み入れるよう指示される)のが原則となります。