借金問題。管財人について
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会社をしておりましたが、現在休業状態です。 広告代理店で、広告をクレジットカードでネット配信していたのですが、今は収入が乏しく返済不可能状態で、自己破産も考え法テラスで相談したのですが、会社がまだ一応残っている状態なので、管財人が必要で数十万が必要とお伺いしました。 ただ、今は収入も乏しいため、自己破産しようにも管財人をつけれず自己破産もできません。 会社を先に譲渡し、自己破産するようなことはできないでしょうか? 管財人の支払いができないので、どのようにすればいいか考えております。
かずや さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 少額管財事案と思いますが、20万円の管財費用は、5万円を4回で 支払うことが認められています。 会社を譲渡するのは、譲受会社を探すことが難しいでしょう。 弁護士が、債権者に通知すると、支払いを止めることができるので、 その間に、20万円を貯めることになるでしょう。
- かずやさん仮に親か子供に譲渡して管財人をしないようにすることはできるのでしょうか?
- 譲渡してから2年以内の申し立てなら、管財人付けると思いますよ。
- 匿名A弁護士東京では、少額管財事件は20万円の予納金とされ分割払いも認められていますが、地裁ごとに運用は異なるので、地元の弁護士に確認した方がいいです。
- かずやさんありがとうございます。
この投稿は、2022年5月25日時点の情報です。
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