パパ活を辞めたいと言ったら今までの分全額返せと言われました
ご質問に回答いたします。 お金を借りたということであれば、原則として、消費貸借契約に基づき借りたお金を返済する義務はあります。 ただ、ご記載の内容からは、不法原因給付として、返済しなくてもよくなる可能性があります。 可能であれば、...
ご質問に回答いたします。 お金を借りたということであれば、原則として、消費貸借契約に基づき借りたお金を返済する義務はあります。 ただ、ご記載の内容からは、不法原因給付として、返済しなくてもよくなる可能性があります。 可能であれば、...
ご自身に一括での返済をするだけの財産がなく,資力もないのであれば,ご自身で可能な範囲で少額でも分割で返済を行っていくほかないかと思われます。分割での返済について債権者側と話し合いをしていくこととなるでしょう。
一般的な懸念点としては、離婚に際しての財産分与等の金銭移動が破産手続上どのように扱われるかということです。とりあえず債務整理を依頼した弁護士がいるならばその弁護士あるいは自己破産を依頼したい弁護士に、離婚を前提とした相談をしてみればよ...
友人にお金を貸しています。200万ほど。借用書などはありません。返って来ないのですが訴えることは可能ですか? →借用書がなくとも訴訟提起すること自体は可能ですが、相手が貸し付けについて否定した場合、証拠が必要になります。なお、証拠は借...
すでに債権者との間で分割弁済について話がまとまっているという状況なのでしょうか?
免責対象となる債務は、法律学的に「自然債務」と呼ばれるものになります。 たとえ、破産者が返すと約束したとしても、自発的に弁済を促せるに留まり、訴訟などに訴え出ることはできないとされています。 下記サイトは、弁護士が自然債務についてまと...
法テラスを利用するには、法テラスと契約している弁護士に、法テラスを利用したい旨を伝えて、直接依頼しても大丈夫です。
司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており,業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。 そしてこれに違反した場合は,6か月以下の懲役または50万円以下の罰...
借用書を書き換えるとしても顔を合わせたくないのですが、弁護士さんなどに相談したら代わりに対応してくれたりしますか。 →弁護士が代理人として対応はしますので、依頼を受ける弁護士がいれば顔を合わせずに対応はしてもらえます。 なお、そもそも...
債務整理をすること自体は構いません。 ただ、任意整理には財産開示手続を止める効力はないので、仮に任意整理として弁護士が介入したとしても、相手方が取下げない限りは財産開示期日への出頭と財産目録の提出は必要ですし、その結果として(分割和解...
貸した時期が交際中である場合は,返済約束の存在が明らかに分かるようなLINEのやり取り等がなければ,相手方が「もらったもの(つまり贈与)」と主張した時に勝てるかどうか微妙な展開になります。内容証明を送ることは考えてよいと思いますが,相...
もらったものであれば返す義務はありませんが、何かしらの理由をつけて返済を求められる可能性はありますのでもらわない方が安全かとは思います。
相手からどのようなメールが送られてきたのかだけ書かれましても状況がよく分からないのですが、返済はしたいが返済方法に折り合いがつかないから困っているという話なのでしょうか?それとも、タイトルにあるストーカー被害をやめさせたいという話なの...
>後払いで支払った額合計10万ほどあるんですが5ヶ月経った今でも払えてません。 支払っていない理由は何なのでしょうか?
東京都のウェブサイトではありますが、下記リンク先を参考にして方針等を検討するとよいでしょう。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_misein...
提訴するかどうかは最終的には債権者側の判断となりますが、仮に提訴されたとしても、裁判の中で分割支払の和解をすることも可能です。貴方としては、債権者側の出方を待つしかないのではないかと思われます。
まずスクール代が仮に未払であったとしても10年程前ですので時効が成立している可能性があります。スクール代とのことですので通常は商事債権として時効は5年かと思います。債権が発生していることについては相手方に立証責任があります。契約書等で...
今後、自己破産する場合、渡した50万円や子供名義の通帳が問題になることはありますでしょうか? 報告や説明は必要です。 若干の返金が問題にされる可能性がないでは無いです。 申立てをするときは、慰謝料や子供名義の通帳も申告しなければい...
さらに詳細な事情が必要になりますが,財産分与として適切でないと判断されると,相当な額を超える部分は否認される可能性があります。解約返戻金の半分を渡した程度であれば問題にならなかった可能性はありますが,全額となると微妙な問題が出てきます...
方法としては、振込先を聞いて、相手からの連絡待ちでよいかと思います。 会う義務はありません。 供託も検討できますが、供託要件に沿うか微妙ですし、そこまで手間をかけてもという気もします。
債務整理を電話やラインのみで依頼すること自体が、弁護士会のルールに違反しています。 直接、ご依頼者さまと面談することが求められています。
時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことはできませんので、ネットで弁護士を検索してみて直接確認された方がよいです。
その裁判は簡裁でしょうか? 訴訟の前に支払督促か、最後の弁済から5年が経過されていませんでしたか? 利息について利息制限法違反の可能性はありますか?
コメントありがとうございます。契約書全体を見ないとこれ以上の正確なアドバイスができないため、一度、契約書を持参して最寄りの弁護士会等の法律相談に行かれることをお勧め致します。
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
お書きのとおり,「いりません。」と伝える行為は債権放棄(債務免除)であり,意思表示によって当然に効力が生じます。LINEのやり取りが残っている場合は、訴訟で請求しても認められる可能性は低いでしょう。債務免除の事実がある中で執拗に連絡す...
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請...