詐欺罪になるのか、相手からの文は脅迫罪になるのか知りたいです。
虚偽の話をして借り入れを行なったのではなく、単に借りたお金を約束の期日までに返済できていないというだけでは詐欺にはならないと思います。 ご参考までに。
虚偽の話をして借り入れを行なったのではなく、単に借りたお金を約束の期日までに返済できていないというだけでは詐欺にはならないと思います。 ご参考までに。
借金があっても、相手方の言動は脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。 メッセージ等の証拠をすべて保存した上で、警察や弁護士へ相談することをおすすめします。
>・奨学金関連でも、このケースで弁護士を立てる必要はあるか(任意整理の交渉はできるのか) 必須とまではいえません。日本学生支援機構については、分割払いや返還猶予等の制度が整備されており、裁判上の和解等により分割払いの合意を目指す形にな...
そもそも性交渉を対価として金銭を借り受ける契約であった場合、契約そのものが公序良俗に反し無効となる可能性があるように思われます。 その場合、お金を渡した側は金銭の返還を求めることはできないこととなり得ます。 また、弁護士を立ててい...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
無視はおすすめしませんが、基本的に簡単には認められません。 労働者には退職の自由があります(民法626条~628条等)。 特に診断書があり就労困難なら「やむを得ない事由」になりやすいので、会社の損害賠償はかなりハードルが高いです。 ...
どのような請求なのか(貸金返還請求なのか、損害賠償請求なのか、不当利得返還請求なのか)によって、ご希望の主張が展開可能かが変わってくるため、訴状を持って具体的な法律相談を受けられたほうが良いでしょう。
先方の健康状態に問題が生じた等の理由で連絡がつかなくなった可能性が一番高いように思います。 万が一の時に備えて、返済する意思があることはLINE等で残しておいた方が良いでしょう。 想定外に詐欺罪等で逮捕されるリスクを減らすことができます。
元警察官の弁護士です。 1残りのお金を返済できなかった場合、お客様から訴えられますか? 相手は、あなたが借金の返済をしないことと引き換えに、性交渉を要求しているので、債務免除されていることになります。そのため、返済義務がありません...
違法行為であり正当な権利に行使であれば、和解書の記載に関わらず、訴訟や弁護士への相談は可能でしょう。 ネットに書くなどの手法は許されないでしょうが。
相手とのやり取りの内容次第ではありますが、そもそも金銭を受領した証拠が残っていないのであれば、金銭の授受がないとして借り入れが否定される可能性はあるでしょう。 また、借用書へのサインはしない方が良いです。サインをした場合、借りたこと...
・相続にあたり行わなければならないことがあるでしょうか。 →預金があるのであればその解約手続きのため戸籍など金融機関指定の資料が必要になりますので、それらの書類の収集が必要です。なお、相続税については、あなたの場合3600万円の基礎控...
仮に請求できるのであれば、そのことを隠して破産の手続きを進めたということになりますので、現時点で請求することの方がおかしな話ではあります。 債権者に返済した額などは自己破産を依頼した弁護士が把握していたかと思いますので、合わないなどと...
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。
〉答弁書を提出し、分割でお支払いをお願いしたらどうかという回答と、直接担当の弁護士事務所に連絡を取り分割支払いをお願いするほうが良いという回答をいただく所があります。 →どちらの方法でも、違いはないと思いますので、ご本人がやりやすい...
申立代理人にもその残金(不当利得返還請求権)についてご相談されていないようにお見受けしますが、仮に申立代理人に相談した上で、資産として計上しなかった場合、実際、SNSなどを経由した任意整理契約の報酬(着手金及び成功報酬)が一般の弁護士...
社会福祉協議会は公的機関ですが、生活福祉費金貸付に基づく債務は通常の借金と法的性質は変わりません。借入時期が2010年であるとすれば、消滅時効期間は10年(非商人)ということになります。そのため、本件では消滅時効を援用できる余地があり...
10年以上の取引債権ということであれば時効消滅する可能性があるため、まずはお近くの法律事務所まで資料を持参してご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。 ①誰に対する、②何に関しての罪なのか、 を教えてもらった方がよいです。
内訳を送付されてきました こんな高額な金額分割でも一生かかっても 払えません何か方法はないでしょうか →支払い困難ということでは破産を含めた債務整理を検討することになります。 この場では一般的な法律相談以上のことはできませんのでお近く...
支払いが困難です住宅ローン残して残りの支払い少なくしてもらいたいとの点ですが、2通りの方法があります。一つは住宅ローンを除いて任意整理する方法と民事再生する方法です。但し、いずれも車に所有権留保がされている場合は車が引き上げられる危険...
ご質問に書かれている事情と異なっているように思います。説明が正確でなければ正確な回答は得られません。 法的には、破産手続開始決定後は、収入をどのような使途に使おうが問題ないといえますが、例えば免責観察型の管財事件で、現在は破産管財人が...
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
相手がご自身の情報を保有していれば、ご自身の住所宛に本人訴訟をするということは考えられるかと思われます。 請求金額的に弁護士が代理としてはいるという可能性は低いでしょう。
>第一回公判の結果や第二回公判の有無は当日に電話で確認可能でしょうか? 答弁書に記載した内容が分かりませんのでどのような進行になるか分かりませんが、電話で教えてくれるはずです。
借用書の内容や、それまでの相手とのやりとりによると思いますが、一般的にはいわゆる愛人契約は公序良俗に反して無効ですし、返済義務はないと思います。 ただ、具体的な対応については、お近くの弁護士に借用書の控えや今までのやりとりをもって相...
こういう場合はだいたいプリベイト携帯にすることが多いです。 後は、お子様名義でも中学生くらいになれば契約できるところもあるので、そこで契約するか、ご両親などに頼ることもあります。
原則として、連帯保証人になっていないご家族に家賃の支払義務はありません。支払義務は契約当事者である借主に限られます。分割払いについては法律上当然に認められるものではありませんが、事情を説明し誠実に支払計画を提示すれば、貸主が応じる可能...
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
自己破産を前提にしている場合、申立前であっても財産の処分は慎重にすべきです。トレカやフィギュアが換価可能な財産で、1万円を超えるものが複数ある場合は、管財事件で問題視される可能性があります。生活費充当目的でも、処分前に必ず担当弁護士へ...