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任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
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任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
応答する必要はありません。 なお、通常の封書と異なり、裁判所から送付されてくる書類に関しては、トラブル防止のため、お受け取り自体をされないようにご注意ください(特別送達)。
弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が否認されてしまうと、「140万円分戻せ」と言われてしまうおそれもあります。
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、ただの金銭の貸し借りで詐欺などの刑事事件となるものでなければ介入はしないことが多いでしょう。
利息が違法ではないかと思われます。 出資法 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 (利息の制限) 第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 弁護士に相談し、過払い金の回収も含めて、対応していきましょう。
家に来ても出てはいけません。警察を呼びましょう。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら、裁判所から期日取り消しの連絡があるまで、出頭しておく方が無難です。 もちろん無駄の可能性はありますが、こういうところで、希望的観測では動かない方が良いでしょう
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9割ギャンブルで作ったもの」という事情から、当然に免責を得る見込みがないとは言えません。ギャンブルしていた期間が10年であっても同じことです。 また、「友人のみに偏って返済をしていた」のだとしても、友人との契約上、支払うべき時期に支払うべき金員を支払っていたのであれば、そもそも免責不許可事由には該当しません。 > 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? 「債務者」ではなく、「債権者」です。 「偏頗弁済」という言葉を知って使っておられるのですよね。ほかの債権者に支払っていないのに友人だけに支払っていて、それが偏頗弁済にあたって免責不許可にならないかと心配しておられるのですよね。「支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても」というのは、そのことを言っています。 ほかの債権者に支払っていないのに特定の債権者に支払ったとしても、その債権者との関係で、契約上、支払いを要する時期に支払いを要する金額を支払っている限りは、免責不許可事由としての「偏頗弁済」にあたらないのです。 支払いの期限前に支払った場合とか、金銭で支払う契約なのに、不動産で代物弁済した、とかいった場合に免責不許可事由としての偏頗弁済に該当することになります。 この説明でお分かりにならないようであれば、弁護士に対面で相談し、分かるまでお尋ねになることをお勧めします。
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
この司法書士の支払いを一箇所にまとめたりする方法はあるのでしょうか? >>そのような手続きはございません。銀行や親族から借り入れを行い支払いをした上で、銀行や親族に返済していく、ということは考えられます。
利息制限法に違反しているように思われます。 まずは、直ちに最寄りの警察署に被害相談をしてください。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だと考えられます。再度の破産との関係では、破産法252条1項10号イの該当性が問題になりますが、3年前の破産とは同一事情ではないということを説得的に説明できれば、裁量免責(同条2項)を得ることはできるかもしれません。 <参照:破産法252条1項10号イ・2項 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
適切に交渉や裁判対応を進めれば一定の減額を得られる可能性はございます。 具体的なご事情等について精査する必要がございますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
ご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質問者様が依頼した弁護士がご子息に聞き取り調査をすることはあるかと存じます。 こちらに記載されている事情を前提にすると、回収可能性はなさそうですが、弁護士に相談して見通しを聞くのが良いでしょう。
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもあります。もっとも、一度も破産による免責を受けていない人と比べればハードルが高くなることは否めませんが。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)は把握することが可能ですので、余程悪質な内容であれば影響があることは否定しきれません。
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。
ややこしいお金を借りてしまうとそうなります。 ご自身での対応が困難であればお近くの法律事務所にご相談いただき対応を依頼してください。
>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
わかりません。 弁護士へ依頼する際に,見通しや具体的なやり方についてアドバイスを受けてください。
相手から訴えられるということは可能性として低いかと思われます。 貸金の返還として弁護士を立てて訴訟を見据えて対応をされる必要があるように思われますので、依頼するかは別として一度個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。