父が勝手に私を連帯保証人に、支払い義務はあるのか?

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勝手に連帯保証人にされていました。 亡くなった父親が入院する際に、私(娘)の名前を連帯保証人欄に書いていたようです。 病院へは、書いていないことや筆跡も違うことを伝えましたが、病院曰く、弁護士は名前を書いた覚えがなくとも払わなければいけないと言っているとのことです。 これは法律的に認められることなのでしょうか?書かれたら絶対に自分でなくても払わないといけないものなんでしょうか? 他の方の質問を見ていてもそういった感じではなさそうなので、なぜ今回そう言われているのかがわかりません。 父親とは疎遠で数年間は会っておらず、亡くなったことも人づてに聞きました。 住所などは変更がなかったのでそのまま書かれていたみたいです。 また、連帯保証人の書類を見せてもらった時に極度額は100万円、保証人と相談して増額と一文が書いてありましたが、請求された金額は130万円でした。極度額とはなんなんでしょうか?調べたところ、保証人が支払う上限の金額の解釈でいますが違っていますでしょうか? 不安や憤り、急な連絡による焦りがあり、乱文になってしまい申し訳ございません。 (タグも間違えてつけているかもしれません。その際はご指摘ください)

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    まず、保証契約に関して、ご自身が何らの意思表示もしていないのですから、保証債務を負うことはありません。 病院側弁護士の発言は、あくまでも病院側の利益のための発言にすぎません。 ただし、父親が亡くなっていることから、 相続放棄をされていない場合は、一定の支払義務が生じますのでご注意ください。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答ありがとうございます。 債務を負う必要がないと言うことで安心しました。 相続放棄は他の家族とも相談して早々に放棄しました。 万が一放棄していない親族がいた場合、そちらに請求が行くのでしょうか? 病院からは、今後は向こうの弁護士から連絡が行くと言われましたが、何か準備しておくものはありますか? 今から弁護士さんを探して依頼をお願いする方が良いですか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    わかりました。 また何か進展があり、わからないことがありましたらこちらに書き込みさせていただかと思います。 その際はまた宜しくお願い致します。 ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月19日時点の情報です。
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