元夫の破産手続きで取引が問題視、情報提供は必要か?

公開日時: 更新日時:

3年前に別れた元夫が破産手続きを開始したようです。 離婚した後すぐに彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました。 慰謝料代わりと私が病気治療の後で60万が限界だった為です。ちゃんと専門家に頼んで取引の書類等もあります。 今回その取引が財産隠し?ということで管財人弁護士から、本当に病気だったのかの当時の診断書と今の所得証明書をくださいと電話が来ました。これは従わないといけませんか?病気が女性特有な物なので知らない人に病気の詳細を知られたくないのと、なぜ今の私の収入が必要なのか理解できずに居ます。 正直元夫がどうなろうと私には関係ないと思っているのですが認識間違ってますか? このご時世で騙されてないかも心配です。どうぞ宜しくお願いします。

ちなつ さん (女性、離婚歴有、情報提供)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・「正直元夫がどうなろうと私には関係ない」 誤解をなさっているようですが、管財人は元夫の代理人ではありません。 裁判所から選任をされ、調査を行っているのであり、 場合によってはご相談者の方に対して、法的手続きを行う可能性があります。 要するに元夫の事としてではなく、ご自身の事としてお考えになる必要があります。 そのうえで、情報提供しなかった場合に上記法的手続きを取られるリスク等を検討する必要があります。
    役に立った 1
  • 弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が否認されてしまうと、「140万円分戻せ」と言われてしまうおそれもあります。
    役に立った 1
  • ちなつ
    ちなつさん
    否認権行使が分からず検索しました。 しっかり理解できた訳ではないですが、情報提供をした方が良いと理解しました。 ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。