自己破産 債務整理 消費者金融
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士判決が出ることは確実と思われますし,差押えや財産開示手続の申立,預貯金の調査(情報取得手続)などを申し立てられる可能性は十分あるといえます。3年前に自己破産したということは,おそらく今回は自己破産は難しく,個人再生も視野に入ることになると思いますが,どのような方法があるかは弁護士へ直接聞いた方がよいです(ネットで色々聞いても一般論しか答えられず,貴殿にとってベストな選択肢を提示するのは難しいです)。
- たかひろさんありがとうございます。書記官に電話しても答弁書の期限は伸びないのでしょうか? ネットでは自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいますが、これはたまたまでしょうか?
- 匿名A弁護士答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
この投稿は、2025年4月7日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています