色恋詐欺、お金をとられた
お持ちの証拠を詳細に検討する必要がありますが、 民事としては渡したお金の返還請求 刑事としては告訴ができる可能性があります。 もっとも、詐欺は一般に立証のハードルが高く、恋人への金銭交付は貸金ではなく贈与であると争われる場合が多い点...
お持ちの証拠を詳細に検討する必要がありますが、 民事としては渡したお金の返還請求 刑事としては告訴ができる可能性があります。 もっとも、詐欺は一般に立証のハードルが高く、恋人への金銭交付は貸金ではなく贈与であると争われる場合が多い点...
前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
口座番号から弁護士会照会を行い、契約者の情報を調査できる場合はありますので、一度弁護士に相談されてみると良いでしょう。
この場合はどうすれば良いでしょうか? →法律事務所は通常土日祝日は営業時間外になりますので、身に覚えがないということであれば明日以降相手の弁護士に電話で事情を確認して「こちらも弁護士に相談してまた連絡する」ことを伝え、最寄りの法律事務...
口座の情報を送っているということであれば,第三者へ口座を利用させたということで犯罪収益移転防止法違反となる可能性があるかと思われます。 また,民事上も,自身の過失により口座が悪用された場合,口座の名義人も責任を負うケースが多いです。...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
契約を解除して返金を求める必要があります。 ただし、請負人側に責任があることを前提とした解除でなければ、逆に請負人側から損害賠償を求められる可能性もありますので、理論構成をしっかりと練る必要があります。 契約書や注文書・請書等の資料を...
・1と2 改善するよう求め、改善されなければ解除という段階を踏むべきでしょう。 既に履行期が過ぎている部分については、一定額の精算を求めるという形になろうかと思います。 ・3 そもそも相手方に守秘義務があるのかが問題となります。 ...
状態としては、おそらくは、振り込め詐欺等の片棒を担がされた状態かと思います 状況にご不安な点は多いかと思いますが、ここでそれを全て答えるのは不可能だと思いますので、一度お近くの弁護士に相談に行かれてください
詳細はやりとりを拝見しないと分かりかねますが、一読する限り典型的な詐欺事案だと思います 警察が動くかはなんともいえませんが、相談に行かれることはお勧めします 振り込んだ先の口座からは既にお金が抜き取られている可能性が大きいですが、タイ...
相手の素性(漢字氏名と住所)が判明している場合、弁護士へ依頼して訴訟等の権利行使をするという事件処理自体の難易度は決して高いわけではありませんが、本件は既に誤振込から1年が経過しているという事情があり、回収可能性が問題になるように思わ...
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
ご相談者は詐欺を疑っているということですが、詐欺を裏付ける証拠はありません。 それは、4年前のことなのに、確認してすぐに全額返金した事実から、欺したのではなく、返金すべきところ、返金事務を忘れていたという「過失」と認定される可能性が高...
一般的には難しいです。 https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/reminder/ (大阪弁護士会での注意です。簡単にできるかのような広告には、ご注意ください) 費...
第三者がモザイクなしの下系の写真などを投稿している事実を発見して弁護士雇って投稿した当人に請求することはできるのか? それは当人がわかり、被害者がいるのであれば、弁護士がすることもあるでしょうが、事案的には詐欺の可能性も高いでしょうね。
相手方に対して返金を請求したい場合、大きく分けて2つ準備することがあります。 一つは証拠の収集・整理です。 相手方が相談者さんから借りていない、受け取っていないといった主張をしてきた場合に、相談者さんと相手方との間に金銭消費貸借契約...
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
詳細不明ではありますが、詐欺罪にはならないと考えられます。【財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしている】という点は、養育費減額のための事情の変更の有無を検討するにあたって、養育費取り決めの際の...
相手の話していたことが虚偽であれば、車の分も含めて損害賠償請求すること自体は可能なように思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
少額増えたというケースはありますが、それについては、お金が増える印象を与えてより大きなお金を騙し取るための手口であることが多く、私見ですが、詐欺である場合が殆どかと思われます。
相手にはシングルマザーで旦那はいないと嘘をついていたらしいのですが、これは詐欺罪になるのでしょうか? →既婚者であると知っていれば相手は貸し付けをしなかったのでしたら、奥様は騙してお金を借りたということになりますので、詐欺罪が成立する...
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。