高額な解約金について
初めまして、ご意見いただけたらと思います。
今年の8月下旬に某WEB制作会社と契約をし、
ホームページの作成をお願いしました。
しかし、トラブルになってしまい、5年間月々4万円を支払い、5年後にその支払いが終わり、それ以降は簡単に言いますと管理費の4000円で
運用していただけるとのことでしたが、信頼関係を構築していくのは難しいと思い、
今月に入り、解約を申し出た所、140万円の解約金を請求されました。
契約書にも解約金のことは記載してありましたが、私は辞めることを視野に入れてなかったので浅はかではありましたが、あまり重く考えていませんでした。
ただ契約書に書いてあるからと言っても
まだホームページを作成中で出来ていないので、例えば月の途中で解約してしまったので
その分のお支払いはわからなくもないですが、
あまりにも金額が高すぎる為、契約書を見ていただけないとご判断できかねるとは思いますが、この金額は法的に認められる金額なのでしょうか?
先日、弁護士会の弁護士の方にお電話で、
契約書を見ながら、聞かれたことを
お答えしました。
結果、契約書を交わしているものの不成立の状態だと仰っておりました。
又、解約金は一切払う必要がないので、
引き落としの銀行へ行って停めてください。と言われました。
相手側にも解約します。と伝え、そのあとは取り合わなくて良いことも言われました。
こちらを踏まえどう思われますか?
契約書の内容を直接確認していない状況のため、あくまで一般的な見解に留まることを
前提に回答致します。
事業として又は事業のために今回のホームページ制作の契約を締結したのであれば、消費者契約法は適用できないものと思われます。
民法第90条で争う余地はあるかもしれませんが、全部無効までは難しく、一部無効と判断される可能性があるに留まると見込んでおくべきでしょう。
ご投稿内容によれば、1年間の支払額48万円×5年間分=240万円 のようですので、違約金はこの金額の約58%にあたります。契約締結から間がない時点での解約について、代金額の半額以上の違約金の取り決めが裁判でも有効とされるのかは疑義があることころですが、代金額の20〜30%程度の違約金の取り決めは裁判でも有効と判断される可能性は見込んでおくべきでしょう(消費者と扱われない場合、裁判所によっては、もう少し高い割合でも有効と判断する可能性があるかもしれません)。
仮に、裁判となった場合、弁護士に依頼して対応するのであれば、弁護士費用もかかることも踏まえ、費用対効果の視点も意識しながら、まずは減額交渉をされてみてはいかがでしょうか。
相手方が全く話を聞いてくれない場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
【参考】消費者契約法
(定義)
第二条この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4 略
【参考】民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。