高額講座受講後に、精神疾患になりました
>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言え...
>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言え...
オンライン面談で、契約の勧誘が行われたのであれば、 電話勧誘販売に該当して、クーリング・オフが可能です。 クーリング・オフすると通知しているのに、請求書が送ってこられているということでしょうか? クーリング・オフしているのに、なお、...
上記にも記載したとおり、お店側もサービス提供をするしないの自由がありますので、そのような理解でよいかと存じます。今後のサービス利用についてはよくよく店舗側とご相談されてみてはどうでしょうか。
「等」ですから、それに類似するようなことも含まれるでしょう。 何か事情があるかどうか次第ですね。 あわないだけでは難しいので、暴言があったとかセクハラまがいの行為があったとか・・・。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
そうでしたか。大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
解約されていない可能性があり、料金負担や犯罪悪用のリスクがあります。 すぐ携帯会社に解約有無を確認し、未解約なら回線停止や解約などの手続きを取ってください。氏名などの個人情報を伝えて、対応の可否を確認してください。
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
矯正方法(表側・裏側)と費用差という重要事項の説明・選択確認がなく契約に至ったということであれば、重大な誤認があったと評価可能であり、民法95条の錯誤や消費者契約法4条による取消が認められる可能性があるように思われます。また、治療未開...
(1)についてですが、契約書の確認が必要と思われます。 債務不履行に該当する事実があれば契約解除、損害賠償請求は可能と思われます。 信頼関係破壊による解除という概念よりは、 委任や請負の規定にひきつけた中途解約の請求が可能かという検討...
業務委託契約書の内容によって相手方の対応が債務不履行になるかどうかがポイントになるかと思います。債務不履行であれば、契約解除をすることが可能であるからです。その場合は、原状回復請求権として支払った金銭も返還請求できます。やりとりの記録...
販売業者と話し合いをしても、返金には応じてくれない可能性があります。 消費者問題に精通した弁護士、又はお近くの消費者生活センターに相談することをご検討ください。 https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_m...
1. 宅建の方にお会いしたり、契約書にサインしたりしていないのですが、本当に損害賠償や違約金は発生しないのでしょうか? ⇒サインをしたという「購入申込書」の内容がどのようなものにもよるでしょう。ただ、契約書にはサインをしていないとのこ...
法律的に(理屈の上で)取り返せるかという問題よりも、事実問題として取り返せるかという問題の方が大きいように思われます いずれにしても、一度お近くの弁護士事務所にご相談に行かれるのが良いかと思います
確かに一般的に回収可能性が低い事案です。 特に口座凍結→分配ですと、他の被害者と按分するため厳しいでしょう。 訴訟を見据えて、口座凍結の人より優先する手続をすることが考えられますが、 口座内の残高が多いケースでないと難しいです。
ゲーム運営会社がRMTを禁止しているのであれば、その事実を伝えた場合に、仮に運営会社が対応するとすれば該当のアカウントはBANされる可能性が高い(貴殿が利用可能な状態に復元されることは考えにくい)と思われます。また、RMT禁止のゲーム...
アフィリエイトのコンサル内容の中に不正行為があるといって告発するぞと脅してきています。 月額で今まで支払いをしたものはいらないが今後は払わない他のやり方を教えろなど言ってきています。そして不正行為をASPに話すぞなど言ってきています。...
上記の事情ですと、まず民事事件の不法行為責任は過失でも生じますので、加害者側になる可能性があります。また、刑事事件の詐欺罪については、コンテンツの内容が一般人を基準とすれば容易に詐欺の可能性に気づけたとすれば未必の故意を認定される危険...
刑事事件として対応される可能性は低いかと思われます。 所有権の侵害として返還請求を民事で行う必要があるかと思われます。
契約書を読まないと的確な助言をするのは難しいところ、販売アカウント停止が契約不履行にあたるとして、解約を主張する余地があるように思いました。また、「解約してもローン返済義務は残る」という条項の有効性を争う余地がありそうです。
【上記と順番が前後してしまいましたが・・・】 本件については、最大の問題は「都市総研インベストファンドに返金に応じるだけの支払い能力があるのか」という点にあります。帳簿上(2025年3月時点)、不動産という「(固定)資産」が存在してい...
ほとんどの場合は放置、様子を見るということでよいですが、場合によっては一応は有効な契約が成立しているということもあり得ます。 そこはこれまでのやり取り全般によりますので、弁護士に面談で相談しに行った方が良いです。 気にしなくてもよい場...
贈与に当たるものですので、返却義務はないかと思われます。 相手がどこの誰がわかっているのであれば、弁護士を窓口に立てた上で返却義務がないことを弁護士から改めて通知し、今後連絡をしてこないよう通知を出すことが考えられるでしょう。 そ...
そうであれば、金融機関に連絡すれば口座は止められるはずです。警察にも相談して対応されてください。
クーリングオフ可能である可能性が高いでしょう。 いわゆるアポイントメントセールというものです。 家に訪問はしていませんが、物品を購入する目的を告げずに展示会など別の理由で呼び出して、特定の場所で契約させる場合は訪問販売と同視されます...
締結した契約書の解約条項を確認する必要があります。 一般的には、契約通りの運用がされており成果保証をしない旨の条項がある場合、違約金等払うことなく即時解除することは困難である場合が多いです。
キャンセルの理由によりますが、出品した商品に欠陥がある等の理由で、利用規約に基づいてキャンセルをし、その規定中に交通費の定めが明確にあったような場合を除いて、通常は交通費を支払う必要はありません。 一方的被害者である交通事故の場合で...
どういう名目であれ、詐欺であれば、(実際に動いてもらえるだけの資料があるかは別として)相談は可能です。「解約同意書」なるものも、無効である可能性が高そうです。 ただし、消費者金融やカードローンの貸し手はあくまで第三者なので、借入れ自体...
詐欺である可能性があるように思われます。受け取るために金銭を要求されているということであれば,支払いをする前に,公開相談の場ではなく,個別に弁護士に相談をし,警察への相談も検討されても良いでしょう。
この場合詐欺罪に該当するか? →誕生日プレゼントとして渡しているものですので、原則として詐欺には当たらないでしょう。