赤字になりそうな訴訟。本人訴訟するべきか諦めるべきかアドバイスをお願いいたします。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結婚式が台無しになってしまったことは大変残念だと思いますが、質問者様にかかる損害としては精神的損害(慰謝料)が挙げられると思います。ただ、(サンプルにできそうな裁判例は見...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結婚式が台無しになってしまったことは大変残念だと思いますが、質問者様にかかる損害としては精神的損害(慰謝料)が挙げられると思います。ただ、(サンプルにできそうな裁判例は見...
マッチングアプリで知り合ったとのことなので、相手方の氏名や住所が不明(偽名など)であることも少なくない類型の事案と思われます。 法的には不法行為に基づく損害賠償請求など民事の請求は可能と思われ、さらに事案によっては詐欺で刑事告訴するこ...
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...
譲渡した口座以外の口座が凍結されるケースもありますので、残念ながら可能性としてはあり得るでしょう。
一般に中途解約が(口外禁止同意がなくても)可能か否かは、クーリングオフはもちろん、特定商取引法や消費者契約法など法律に規定がある場合、契約上に規定がある場合になります。 なので、どうしても「口外禁止不同意」にこだわるのであれば、契約書...
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(民法562条1項本文)というのがいわゆ...
あなたの認識よりも3回分多く回数券が減っている、ということに対して、まずは病院側に説明を求めるべきかと思います。
詐欺・錯誤に該当するかどうかも個別事情によります(住所を偽っていれば錯誤取消、などという単純な判断ではありません)。その点も含めて、弁護士へご相談ください。
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html ...
オーダーメードはすなわち特定物の売買契約(材料を提供すれば請負契約)となります。 全額返金の法的根拠は契約の解除しかありません。 返金に近い金額の損害賠償請求は、商品が手元にある以上、法的に争っても実現しません。 一般には、返品して返...
契約書を見ないことにはわからないとこほもありますが、ご指摘の就労環境で違約金の支払わせよというのは明らかに不当といえます。契約が労働契約であると解釈可能であれば、損害賠償の予定は原則無効で支払う必要はありません。
連絡がつかないのであれば、内容証明郵便を送る等の方法で解除の意思表示等をしておくのがよいかと思います。契約内容などより詳しい内容をお教えください。
制作会社側との契約書(作成されていないのであれば、メッセージのやり取りなど)を精査する必要があります。 契約解除はできても、お金が全額戻ってくるとは限りません(ご記載の事情では難しいと思われます)。 契約内容、制作会社側がどこまで対...
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...
みんなで大家さんの件については、本件のように分配金の支払いが停止している状況で任意の解約にも応じていない状況においては、、出資者側が何らのアクションを取らない限り、現状が大きく変わる可能性は高くないという点です。 当職はこれまで本件...
そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...
そもそもそうした同意が本当になされているのか、録音はどうなっているのか、契約書はどうなっているのかについても確認する必要があるでしょう。 仮にしっかりと話をされた上で同意をしている録音や、契約書に記載があるような場合には一括の請求が...
契約の解除ということであれば,相手と交渉の上しっかりと合意書を作成し終わらせるということがベストではありますが,相手が合意書の作成に応じなかったり,こちらからの連絡を無視するというような状況の場合ですと,それ以上のことが出来ない可能性...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言え...
オンライン面談で、契約の勧誘が行われたのであれば、 電話勧誘販売に該当して、クーリング・オフが可能です。 クーリング・オフすると通知しているのに、請求書が送ってこられているということでしょうか? クーリング・オフしているのに、なお、...
上記にも記載したとおり、お店側もサービス提供をするしないの自由がありますので、そのような理解でよいかと存じます。今後のサービス利用についてはよくよく店舗側とご相談されてみてはどうでしょうか。
「等」ですから、それに類似するようなことも含まれるでしょう。 何か事情があるかどうか次第ですね。 あわないだけでは難しいので、暴言があったとかセクハラまがいの行為があったとか・・・。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
そうでしたか。大変だと思いますが、頑張ってくださいね。