LINEノートに記載された「キャンセル不可」は効力あって途中解約はできないのか
あなたが個人(事業者ではない)であれば、クーリングオフの規定が使える場合があるかもしれません。 そうではない場合や相手方が適切にクーリングオフの対策をしている場合は、クーリングオフは使えません。 LINEの記載のようなものも、一般論...
あなたが個人(事業者ではない)であれば、クーリングオフの規定が使える場合があるかもしれません。 そうではない場合や相手方が適切にクーリングオフの対策をしている場合は、クーリングオフは使えません。 LINEの記載のようなものも、一般論...
結論として、支払をされたくないのであれば、相手方に対し、支払をする意向がない旨を明確に伝えていただくことでひとまずは足り、それ以上にやっていただくべきことはありません。 多くのケースで専門家ではない当事者間で法律が云々という話をして...
詐欺かどうかはともかく、誰でも簡単に稼げる副業というものは存在していません。 結論として、支払をされたくないのであれば、相手方に対し、支払をする意向がない旨を明確に伝えていただくことでひとまずは足り、それ以上にやっていただくべきこと...
詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。 詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。 詐欺罪は,財物(財産的利...
賢明なご判断です。 すでに正解にたどり着いていると思いますが、詐欺の可能性が高いです。 警察や消費生活センターに相談して対応を仰いでください。
「遠いところまで来てもらって0円ではかわいそうだから、自分があげてもいいと思える金額が3万円」という趣旨の発言で3万円交付していたのであれば贈与契約で口頭と言っても履行しているで相手は撤回できません。次に、贈与契約を前提に返しますと口...
回答させていただきます。 第三者譲渡禁止であるにもかかわらずそれを隠して里親代理をしたということになれば、刑事上の詐欺罪に該当する可能性があります。 そのため、詐欺ということで警察に相談して捜査をしてもらうことはできるかもしれません...
凍結解除については銀行の意向次第ということもありますが基本的にはハードルが高いでしょう。また、当該口座に送金をしてしまった被害者から、名義人に対しての損害賠償請求がなされる可能性があるため、その点にも注意が必要です。
本件は、特殊詐欺というよりは悪徳商法の事案ではないかと推測されますが、率直にいえば、「10%(30万)を引いた270万円なら返す」という提案が「270万円をすみやかに一括で支払う」という提案で、かつそれが履行される見込みが高いのであれ...
返金の可否に加え、提示された契約書にサインすると、どのような義務を負うのかも確認する必要があります。 口外禁止を条件とする返金の提案自体は、直ちに違法とはいえません。ただし、返金額・期限、口外禁止の範囲、違反時の違約金などを確認すべ...
電話勧誘で、本日の契約であれば、特定商取引法の適用がある可能性があります。但し、事業者間の契約の場合は適用がありません。そして、特定商取引法を基づくと期間内であればクーリングオフ可能です。なお、クーリングオフの説明などがなければ期間制...
いろいろな切り口の争い方が考えられると思いますが(消費者契約法上の不実告知取消や、暴利性のある契約だということであれば民法の公序良俗違反による無効等)、 「費用が高い(高くない)」「効果がある(効果がない)」という着眼点からの反論は、...
>契約解除を主張することは出来ませんか? 主張したとしても、相手が受け入れるかどうかは分かりません。 裁判等で解除が認められるかどうかは、当該契約に債務不履行があるかどうかですが、クレジットカードが他人名義で経費算入としては不自然とい...
7歳のお子さんが、親の同意なく1万円のおもちゃを購入したのであれば、原則として、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として、親が売買契約を取り消すことができます。ただし、親がお小遣いなどとして自由に使うことを認めていたお金の範囲内...
景品表示法は業規制の法律で、違反したからと言って契約の解除事由にただちになるわけではありません。 そのため、景品表示法の話は横におき、民法や契約の内容から契約の取消事由や解除事由を構成できるかを判断するのが先決です。 なお、契約不...
相談者の窓口となって,相手方宗教団体との間で交渉をすることを業務と考える弁護士は多く存在すると思います。 お近くの弁護士に相談したり,弁護士会の法律相談に申し込んだりして,弁護士に依頼するとよいと思います。 法律相談料や交渉にかかる費...
おそらく相手方に弁護士名義の受任通知を内容証明郵便で送付しないと、相手方から請求され続けると思われます。弁護士に早めに相談されることを推奨します。
式場もそれまでの対応(人件費)や各予約など損害が発生していないことはありません。 費用が数百万円で、10万円であれば、消費者契約法は難しいと考えます。 ただ、費用の増額の規定がなかったのに増額するのは契約違反ですので、増額に応じずに契...
個別の契約内容次第ですが、一般的には規約を変更する前の契約については、契約時の規約に従って契約が管理されるかと思われます。 そうでないと、契約をした後に規約を自社に有利なように変更し、それを従前の顧客にも適用するということが認められ...
なかなか、一般の方が理解するのは難しい分野の相談です。 手続法と実体法の理解が必要なためです。 結論からいうと、返品義務の有無は、実体法上の話であり、 判決文に記載の有無で、返品義務の有無が左右されることはありません。 ただし、「...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
結論から申し上げますと、伺っている事情の限りでは特段訴えられたり、契約違反と主張される可能性は低いと考えます。 引越し業者の方の発言はあくまでキャンセルをしないでほしいとのお願いにすぎず、これに拘束されるものではないと考えられます。 ...
警察への説明については、ご自身で対応することは可能かと思われます。 口座を譲渡したわけではないことを説明し取り調べ等の要請にはしっかりと対応されると良いでしょう。 他方、法律事務所からは損害賠償請求がなされる可能性があるかと思われ...
中古自動車の売買契約書等がありましたら、まずは契約書に契約解除に関する規定がないかご確認いただく必要があるかと存じます。 なお、特段の取り決めがない場合は、法律に従って処理されますが、車両として使用できない状態の車を購入するとは通常考...
締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。 BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか? その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。 意思無能...
具体的な募集内容ははっきりしませんが、基本的には違約金の支払義務は無いことが多いです。個人情報を伝えているのであれば無関係な職場に書面を送るというのは単なる不当な脅しであり、合法的に動いている会社とは考えがたいです。 消費者センターに...
損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ4年前に被害にあったということとなると,時効の点がどのようになるかも問題となり得るため,一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
契約時の具体的な説明の状況によっては減額はありうるとは思います。 お手元の資料と今までの経緯を整理して、最寄りの弁護士に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考までに。
・弁護士に依頼することで回収の可能性が高まるのか →弁護士会を通じた23条照会手続きなど弁護士でしか利用できない手続きがあることや法的手続きも迅速にされるので、その意味で抽象的にはご本人がご自身で行うよりは高まるとは思われます。 ・...
クレジットカードが第三者によって悪用されたとしてもそれによって口座が凍結されるということは基本的にはないはずです。 法テラスというところが経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を行っていますので、インターネット上で法テラスと検索してみ...