子供が勝手に買ってしまった商品を開封後返品できるか
7歳のお子さんが、親の同意なく1万円のおもちゃを購入したのであれば、原則として、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として、親が売買契約を取り消すことができます。ただし、親がお小遣いなどとして自由に使うことを認めていたお金の範囲内...
7歳のお子さんが、親の同意なく1万円のおもちゃを購入したのであれば、原則として、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として、親が売買契約を取り消すことができます。ただし、親がお小遣いなどとして自由に使うことを認めていたお金の範囲内...
景品表示法は業規制の法律で、違反したからと言って契約の解除事由にただちになるわけではありません。 そのため、景品表示法の話は横におき、民法や契約の内容から契約の取消事由や解除事由を構成できるかを判断するのが先決です。 なお、契約不...
相談者の窓口となって,相手方宗教団体との間で交渉をすることを業務と考える弁護士は多く存在すると思います。 お近くの弁護士に相談したり,弁護士会の法律相談に申し込んだりして,弁護士に依頼するとよいと思います。 法律相談料や交渉にかかる費...
おそらく相手方に弁護士名義の受任通知を内容証明郵便で送付しないと、相手方から請求され続けると思われます。弁護士に早めに相談されることを推奨します。
式場もそれまでの対応(人件費)や各予約など損害が発生していないことはありません。 費用が数百万円で、10万円であれば、消費者契約法は難しいと考えます。 ただ、費用の増額の規定がなかったのに増額するのは契約違反ですので、増額に応じずに契...
個別の契約内容次第ですが、一般的には規約を変更する前の契約については、契約時の規約に従って契約が管理されるかと思われます。 そうでないと、契約をした後に規約を自社に有利なように変更し、それを従前の顧客にも適用するということが認められ...
なかなか、一般の方が理解するのは難しい分野の相談です。 手続法と実体法の理解が必要なためです。 結論からいうと、返品義務の有無は、実体法上の話であり、 判決文に記載の有無で、返品義務の有無が左右されることはありません。 ただし、「...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
結論から申し上げますと、伺っている事情の限りでは特段訴えられたり、契約違反と主張される可能性は低いと考えます。 引越し業者の方の発言はあくまでキャンセルをしないでほしいとのお願いにすぎず、これに拘束されるものではないと考えられます。 ...
警察への説明については、ご自身で対応することは可能かと思われます。 口座を譲渡したわけではないことを説明し取り調べ等の要請にはしっかりと対応されると良いでしょう。 他方、法律事務所からは損害賠償請求がなされる可能性があるかと思われ...
中古自動車の売買契約書等がありましたら、まずは契約書に契約解除に関する規定がないかご確認いただく必要があるかと存じます。 なお、特段の取り決めがない場合は、法律に従って処理されますが、車両として使用できない状態の車を購入するとは通常考...
締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。 BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか? その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。 意思無能...
具体的な募集内容ははっきりしませんが、基本的には違約金の支払義務は無いことが多いです。個人情報を伝えているのであれば無関係な職場に書面を送るというのは単なる不当な脅しであり、合法的に動いている会社とは考えがたいです。 消費者センターに...
損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ4年前に被害にあったということとなると,時効の点がどのようになるかも問題となり得るため,一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
契約時の具体的な説明の状況によっては減額はありうるとは思います。 お手元の資料と今までの経緯を整理して、最寄りの弁護士に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考までに。
・弁護士に依頼することで回収の可能性が高まるのか →弁護士会を通じた23条照会手続きなど弁護士でしか利用できない手続きがあることや法的手続きも迅速にされるので、その意味で抽象的にはご本人がご自身で行うよりは高まるとは思われます。 ・...
クレジットカードが第三者によって悪用されたとしてもそれによって口座が凍結されるということは基本的にはないはずです。 法テラスというところが経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を行っていますので、インターネット上で法テラスと検索してみ...
結論的には「労働者性」が認められるかどうかにより回答が変わります。 事務所との契約が雇用契約(名目が業務委託であっても実質的に雇用契約である場合を含む)である場合は、労基法の適用により違約金条項が無効になる可能性があります。 また、労...
1審敗訴後の控訴審判決前ですと、通常は、着手金の返還は認められません。遺留分消滅時効の手続きミスの内容にもよりますが、明らかに代理人の弁護過誤があり、本来認められるはずの遺留分侵害額請求ができなくなった場合は、代理人弁護士への損害賠償...
契約書の文言次第ではありますが、契約の対象物が納品されていない以上、解除→原状回復義務が発生することを理由に頭金の返還を求める余地はあるように思われます。 少なくともレンタル料金分は使用料として一部相殺(控除)される可能性はあると思い...
申込金を支払ったことにより通常生じる損害が具体的にどのようなものなのかは具体的な事情によって判断が変わり得ますが、 一般的な感覚からして、広告掲載費は申込金の支払に関わらず発生するものですので、少なくとも広告掲載費については、 通常生...
ご相談内容からすると、単なるクレジット誤表記ではなく、著作者人格権、特に氏名表示権の問題が生じ得ます。 ご相談者様が作詞作曲をしているのであれば、楽曲の著作者として、配信時に自分の氏名を表示するか、どの名義で表示するかを決める権利があ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結婚式が台無しになってしまったことは大変残念だと思いますが、質問者様にかかる損害としては精神的損害(慰謝料)が挙げられると思います。ただ、(サンプルにできそうな裁判例は見...
マッチングアプリで知り合ったとのことなので、相手方の氏名や住所が不明(偽名など)であることも少なくない類型の事案と思われます。 法的には不法行為に基づく損害賠償請求など民事の請求は可能と思われ、さらに事案によっては詐欺で刑事告訴するこ...
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...