口座レンタルの被害にあい、法律事務所から手紙が来てました。

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口座レンタルの被害に会いました。 あまり使ってなかったTwitterアカウントを久々に拝見した際、沢山のdmが来てたのですが、ある1つのdmが目に留まりました。 お金を振り込む代わりに口座を少しの間貸してほしい。そういう連絡でした。 私は詐欺だということを知らず、何に使うのかなど聞いてたのですが、口座を少しの間かりたい。とだけ。 何か困っているのかと思い、使っていない口座の情報等教えました。お金は1万円振り込まれていました。その後です、連絡が取れなくなりました。 怖くなって、どうしていいか分からなかったのですが、教えた口座を停止したと銀行から手紙が来ました。停止されたから、もうなにもないだろうと安心してました。 その時に口座の売買、レンタルは罪に問われるとインターネットで調べてわかりました。 自分の軽率な行動が犯罪につながっていてどうしたらいいか分かりません。 そして昨日、弁護士事務所から身の覚えの無い手紙。 以前貸した口座で詐欺があったと。 期日までに120万円ほど振り込んでください。との手紙でした。 営業時間外だったので、すぐ法律事務時の方にご連絡を入れ、返事待ちです。 現在20代前半女性です。 これから法律事務所の方と話を進めていきますが、怖くてどうしたらいいか分かりません。

あいうえお さん (20代前半、女性、120万円負債あり)

弁護士からの回答タイムライン

  • 口座の売買等については犯罪収益移転禁止法違反として、刑事罰を受ける可能性があります。 刑事事件に関しては警察と話をしながら捜査に真摯に協力していくほかないでしょう。 被害者からの損害賠償請求については、口座の名義人にも責任が認められますので、金額面についての減額交渉等を行う必要があるかと思われます。
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  • ご回答いたします。 口座の不正譲渡の場合、当該口座に振り込んだ被害者の方からの賠償を受けるケースがあります。 事案によってケースバイケースなのですが、裁判例の中でも、全額の賠償を認めるもの、一部の賠償を認めるものが存在します。ですので、全面的に請求に応じるべきではないかと思います。 場合によっては相手方への支払いを0とする和解もあり得ると思います。
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この投稿は、2025年2月18日時点の情報です。
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