示談拒否された後の法的リスクと対処法を知りたい
具体的なトラブルの原因が不明ですが、仮に交際をしていて年齢の嘘が発覚して交際関係が終了したとなると、慰謝料がそもそも発生するかという点も争いがあるかと思われます。 また、相手からのLINEについては証拠として残しておき、もし何かしら...
具体的なトラブルの原因が不明ですが、仮に交際をしていて年齢の嘘が発覚して交際関係が終了したとなると、慰謝料がそもそも発生するかという点も争いがあるかと思われます。 また、相手からのLINEについては証拠として残しておき、もし何かしら...
可能性は低いと思います。そうなればあなたも被害届可能でしょうし、反論も可能でしょうから。 ただ、類似の人間から、同じような手口で働き替えられたり、前の相手が、追加で金銭請求する可能性はあります。 毅然と拒否しましょう。
この経緯は「貸金」ではなく「詐欺(あるいは準詐欺)」に該当する可能性が高いか。 ⇒二人の間の関係や,全体としてのLINEの経緯を確認した上で,「返還する意思がないのにあるように装った」と認められるか否かの検討がされることになると思いま...
相談者の窓口となって,相手方宗教団体との間で交渉をすることを業務と考える弁護士は多く存在すると思います。 お近くの弁護士に相談したり,弁護士会の法律相談に申し込んだりして,弁護士に依頼するとよいと思います。 法律相談料や交渉にかかる費...
メッセージありがとうございます。 身元の分からない人物からの連絡はもちろん、警察や弁護士、裁判所からの連絡を装う詐欺もございますので、ご自身での判断が難しいときは速やかに最寄りの警察や法律事務所にご相談いただければと思います。
まず、公訴時効の中断についてですが、 通常、検察官が「既に」起訴した後、裁判所が起訴状を送達しようとしている段階で、被告人が捜査・裁判を免れる目的で逃げ隠れし、そのため起訴状を有効に送達できない場合をいいます。捜査段階で所在不明という...
法律相談の回答としては、相手方に対してはあくまで「商品は同封した」と主張し、「不服なら訴訟で解決してもらいたい」ことを伝えて、あとは一切話し合いに応じない、という態度になると思います。トラブルが大きくなりそうなら弁護士へ依頼して解決せ...
この種の悪質業者のトラブルは時々聞きます。 あなたが応募したという事情があったとしても、結果的にキャンセルとしたことについて、相手方に損害が発生することは通常は観念できず、法的措置を採っても認められません。この種の言説は半ば脅しのよう...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 以下、ご質問に回答いたします。 ・現時点の資料から、法的に返済義務がある可能性はあるか。 お伺いする限り、貸し借りに関する証拠が無いことから、相手方が貸金であるとして返金を請求することは難...
おそらく詐欺です。警察にご相談ください。絶対に追加の費用は支払わないでください。 サイバー警察などは、ネットからでも相談できると思います。 以上、ご参考まで。
おそらく相手方に弁護士名義の受任通知を内容証明郵便で送付しないと、相手方から請求され続けると思われます。弁護士に早めに相談されることを推奨します。
上記の事情であっても、少額訴訟自体は違法ではないかと思います。但し、住民票などを取得して、特定をしっかりと調査した方がリスクが低減するかと思います。ご参考にしてください。
式場もそれまでの対応(人件費)や各予約など損害が発生していないことはありません。 費用が数百万円で、10万円であれば、消費者契約法は難しいと考えます。 ただ、費用の増額の規定がなかったのに増額するのは契約違反ですので、増額に応じずに契...
借用書のメールを証拠にして、期限は1年以上前ですでに経過していますので、一括請求することが可能です。相手方の居場所が分からない場合は、弁護士に依頼した方が良いかと思います。相手方の居場所が分かるのであれば、個人でもできるかと思います。...
個別の契約内容次第ですが、一般的には規約を変更する前の契約については、契約時の規約に従って契約が管理されるかと思われます。 そうでないと、契約をした後に規約を自社に有利なように変更し、それを従前の顧客にも適用するということが認められ...
2万円の支払義務が上記の事情ですとありませんので、不当利得として返還請求できる可能性はあります。店側の支払請求があるとすれば、嘔吐の事実があり、その清掃に2万円相当の損害が生じた場合です。ご参考にしてください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、あなたが名誉毀損などの法的責任を問われる可能性は極めて低く、過度に恐れる必要はありません。相手の行為こそが恐喝や脅迫にあたる悪質な手口です。相手が...
ご質問に書かれた相手のメッセージの内容から見るとそれ自体が不当請求(詐欺)の可能性が高いように思われますが、お書きの内容だけでは事案の概要が判然としないため、正確な検討が難しいです。例えば、最寄りの消費生活センターや自治体の無料法律相...
詐欺にあっている可能性があります。 連絡が取れないのであれば、警察に被害届を提出されることをお勧めいたします。
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 ...
ご質問の内容を前提とすれば、「返却日〜現在までの約1年分の月額料金と、製品の買取費用(本体代金)の請求」に応じる義務はないと思われます。 この契約が消費者契約に該当する場合、「利用料金の未納があること」を理由として解約を認めない条項が...
刑事上は、厳密に言えば、詐欺未遂罪の成立が検討し得ます。 ただ、その成立の為には構成要件該当事実の客観的な証拠を要することが見込まれます。 民事上の請求は、相談者さんに損害が生じていない以上、困難な様に思われます。 より詳細な事項...
なかなか、一般の方が理解するのは難しい分野の相談です。 手続法と実体法の理解が必要なためです。 結論からいうと、返品義務の有無は、実体法上の話であり、 判決文に記載の有無で、返品義務の有無が左右されることはありません。 ただし、「...
私立大学に進学している実子は18歳を超え成人済みと思われますが、裁判所実務上は「未成熟子」すなわち、まだ自活は難しい子どもとして扱われます。このため一応、実親に対する扶養料請求として法律的には成り立つ可能性があります。 ただし、実子...
そうです。 第一の被害者が奥さんで、あなたは加害者なんですから。 現在は、2人で不法行為を積極的にやった、あげくにその共同不法行為者同士で、揉めてる状況です。 知らずに騙されたならともかく・・・。 それでも経緯を考えれば多少は、そ...
ほとんどのゲームではアカウントの売買自体が規約違反なので、もしそうだとして、仮に運営者が対応するとすれば、おそらくアカウントBANとなり手元にアカウントを戻してくれる可能性は低いかもしれません。さらにいえば、最悪の場合、貴殿も運営者か...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず、相手方の携帯電話番号が分かっているのであれば、契約者情報の照会を行い、住民票を取得することで身元を特定できる可能性はあります。 ただ、他人名義の携帯電話であるなどした場合には特定に結び...
【窃盗にあたるか否かについて】 冷蔵庫の中に記名して保管してあるわけですから,占有が相談者にあることを明示しています。 したがいまして,記名を認識して相談者のものであることを認識していながら持ち出した場合には,相談者の占有を奪ったこと...