高額な契約の中途解約を希望、違約金の法的妥当性は?
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
この種の特殊詐欺被害の被害回復は、真犯人である犯罪グループが逮捕されて被害金か残っており(かつての五菱会ヤミ金事件のように)被害金分配手続等が行われない限り、実際問題として難しいのが現実です。
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
詐欺罪ですので、お金の交付と詐欺行為に因果関係が必要です。亡くなった叔父さんがいるといい俺は香典10000円を渡したが叔父さんは実在してなかったは詐欺罪に該当します。「子供になりすましてタブレットで子供になりすましてLINEをしお金に...
銀行での対応が不可能ということであれば、裁判手続を進め回収を行う必要があります。 速やかに最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...
実際の詐欺被害の内容と、回収可能性等も関係するため、具体的な事情次第となるかと思われます。 公開相談の場で事情をご記載することは特定の危険性から避けた方が良いため、個別に弁護士に相談されると良いでしょう。 弁護士費用については事務...
その銀行口座が本人のものであれば、債権回収を弁護士へ依頼すれば、口座名義人の漢字氏名と住所を入手できることが多いです。ただ、金額が7万円であれば、弁護士へ依頼すると費用倒れになるのではないかと思いますので、悩ましいところです。弁護士へ...
アカウントの売買(RMT)でアカウントを売ったということでしょうか。詐欺被害で警察へ相談になりますが、そのゲームがRMTを禁止している場合は運営会社の協力が得られないことがほとんどであるため(大多数のゲームはアカウントの売買が利用規約...
譲渡した口座以外の口座が凍結されるケースもありますので、残念ながら可能性としてはあり得るでしょう。
初犯で2件の口座売買ということでしたら執行猶予がつく可能性は高いかと思います。 公判を担当した弁護士が「おそらく執行猶予になるのではないか」と言っているのであれば、その意見を信頼してよいかと思います。
一般に中途解約が(口外禁止同意がなくても)可能か否かは、クーリングオフはもちろん、特定商取引法や消費者契約法など法律に規定がある場合、契約上に規定がある場合になります。 なので、どうしても「口外禁止不同意」にこだわるのであれば、契約書...
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(民法562条1項本文)というのがいわゆ...
ご記載の内容からすると名誉権侵害として慰謝料請求をすることは可能かと思われます。また、その配布された書面については証拠として保存しておくと良いでしょう。
詐欺的なものでは無いでしょうか。 こちらの記載だけではわからないので、債務整理をやっている事務所にメールを見てもらい相談されるのがよいと思います。
現時点で150万円をそのまま支払う前提で動くべきとは言い難く、まず請求の根拠資料、就業規則・誓約書の有無、店の具体的損害、相手方の発言内容を整理して、早めに最寄りの弁護士に相談した方がよいと思われます。弁護士に相談せずにサイン等してし...
>結果不起訴になっても全然いいので相手のもとに警察や裁判所からの連絡や通知がいって後悔してほしいと思ってしまいます。 またこのままだと被害届を出すと相手に送ることは脅迫になりますか? 相手方が虚偽の事実を述べて2万円を要求したの...
あなたの認識よりも3回分多く回数券が減っている、ということに対して、まずは病院側に説明を求めるべきかと思います。
よくあります。 そもそもLINEで副業、ということ自体がほぼ詐欺です。
単純なミスで間違って減らしてしまったという可能性もありますので、まずは病院に伝えた方がよいかと思います。
法定刑は詐欺罪の方が重いです。 現実的には、いずれについても警察が捜査をする可能性は高くないように見受けられました。 処罰を希望されているということであれば、警察に被害相談をされてください。
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
仮想通貨関連の詐欺は回収可能性はほぼないのが現状です。 「当社なら回収可能」などとうたって、二次被害をねらう悪質な業者がいますので気をつけてください。
最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
1年は待ちすぎたと思います。 より早く強制的な手段に出た方がよかったです。 支払督促でもまだ不十分なので、訴訟提起がおすすめです。 もちろん返ってこないとすると弁護士費用は無駄になるわけですが、 現状ですと返ってくる可能性はゼロで...
詐欺・錯誤に該当するかどうかも個別事情によります(住所を偽っていれば錯誤取消、などという単純な判断ではありません)。その点も含めて、弁護士へご相談ください。
弁護士と警察に相談をされてください。 相手の行為は対応によっては恐喝や脅迫、強要等になる可能性もありますし、そもそもご自身にその金額の支払い義務があるかどうかについても争いがあるでしょう。 代理人を立て、毅然と対応する必要があるかと...
申し訳ありませんが、この場は法律問題を相談する場所で、依頼についてのやり取りは禁止されています。 ご相談内容のような依頼をしたいということであれば、弁護士検索で検索の上個別にやりとりをなさってください。