死亡したと虚偽の申告をした罪はどうなりますか?

SNSの生配信で高額商品の買い物をしました。
それをローンにしました。
支払っていけないと思いましたが
以前キャンセルをやんわり断られたので勇気がなく、ローン会社に死亡したと伝えました。

でも、先方の店舗から労いの言葉を頂くに連れて、どんどん罪悪感が増えました。

いっそ本当にしてしまおうと死のうかと思ったけど、怖くてできません。

週明けローン会社にも謝罪しようと思います。
ローンは審査に通っているので、支払わなければならないでしょうか?
解約金のような形はとれないでしょうか?
また死亡したと報告した罪はどのようなものでしょうか?

死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。

嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。
ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。