交際相手が逮捕されました。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
元警察官の弁護士です。 警察の方が、まず弁護士というのは誤りです。 詐欺罪や有印私文書偽造罪などが成立している刑事事件ですから、第一次的には警察が対応するべき事案です。 警察の捜査の中で、当然、どんな人物が契約を結んだのか、身分確認...
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません(もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います)。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題にな...
口座レンタル、売買は犯罪収益移転防止法違反となります。捜査に協力し反省していれば逮捕はおそらくないと思います。しかし、全口座が凍結解除され、新規に口座開設も困難となります。さらに、レンタル・売買した口座が特殊詐欺に利用された場合には被...
お困りのことと思います。 マネロン法(犯罪による収益移転防止に関する法律)違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪...
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
弁護士であれば、書類作成や自首への同行、示談の対応などが可能です。
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
被害者が捜査機関に被害届の提出又は刑事告訴を行えば、刑事事件になる可能性がやや高いように思います。 被害金額の返済に加えて謝罪を示す示談金の支払いを提案し、被害者との間で示談を締結するのが良いように思います。 被害者が加害者を許し、被...
多分何罪が成立するとかの話しても仕方ないので、これからの話ですが、口座が不正に利用されたのであれば、そのことを金融機関と警察に届け出て、自分もよくわからずかかわってしまったと弁明するのが安全でしょう。連絡が来るのを待つ人いますが、連絡...
口座売買は犯罪収益移転防止法違反に該当します。何らかの形で金融機関が知るところになれば口座が凍結されますし、その口座を利用して特殊詐欺が行われれば、その被害者が弁護士に依頼すればその弁護士から特殊詐欺の被害金の損害賠償請求が来ると思い...
会社がどう動くかは会社によって様々かと思いますので何とも言いかねるのが正直なところです。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
損害賠償請求が認められる可能性はありますが、弁護士費用を考えると赤字となる可能性が高いように思われます。
担当警察官が多忙な場合、取り調べスケジュールがなかなか決まらないことがあります。 反省文については、現段階で書くことのメリットはあまり大きくないようにも思います。
そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。 一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。
一般論ですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが2~3カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
公立であれば、私立よりは寛容な処分となる可能性が高まります。末端の受け子等は、全体像など知る由もありません。その辺りは情状面で有利になるでしょう。
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
客観的には詐欺罪の共犯又は犯罪収益移転防止法に該当する可能性が高いと思われます。 逮捕するか否かについては、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れ等を踏まえた個別判断になりますので、 今の時点で逮捕されるか否かは不明です。 警察の捜査が始まって...
一般的には、検察庁で1回ないし数回の取調べを受けた後、相談者さんに対する処分が決まることが多いです。 処分の内容については、事件の内容(悪質性)、動機、被害額、被害弁償、示談の有無、反省、身元引受等の諸要素を総合考慮して判断されること...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 以前に別の警察署で自白した事実は、今回の捜査において「全く無関係というわけではなく、質問者様にとって有利な事情として考慮される可能性」があります。 しかし、それによって今回の警察からの捜査...
銀行口座を他人に貸す、つまりレンタルすることは有償無償を問わず犯罪収益防止法(略称)に違反し、刑事処罰の対象となります。口座レンタルを募集するLINEアカウントを友人が実際に口座レンタルすると知って紹介すれば、質問者も犯罪収益移転防止...