追起訴された場合の保釈申請のタイミング
追起訴された場合、裁判は長くなりますか? ⇒起訴だけであれば,自白事件の場合,11月6日で検察官請求証拠の取調べが終わり、場合によっては結審まで行くでしょう。 追起訴の場合,追起訴分の証拠調べも必要になりますので,速やかに追起訴されな...
追起訴された場合、裁判は長くなりますか? ⇒起訴だけであれば,自白事件の場合,11月6日で検察官請求証拠の取調べが終わり、場合によっては結審まで行くでしょう。 追起訴の場合,追起訴分の証拠調べも必要になりますので,速やかに追起訴されな...
こういった事案の場合、逮捕されることは少ないですが、刑事事件になること自体は多いです。 他の口座も解約になるかどうかは、各金融機関の判断次第です。 解約になる場合もならない場合もある印象です。 いずれ警察から連絡が来る可能性があり...
証拠がなくても訴えることはできますが、負けます。 負けることがわかっていて訴えるのは無駄なので、止められるのです。
刑事課からの連絡で紛失の経緯を確認されているとのことで、その通帳が何らかの事件(詐欺の振込先口座など)に関連して押収され、名義人が自ら譲渡したのか、本当に紛失したのかを確認している可能性が高いと考えられます。 紛失が事実であれば、紛失...
まず、任意ですので行かなくても違法とまでは言えません。但し、検察官と警察官の調書は法律上伝聞証拠の例外の要件の点で差があり、同じ内容でも検察官が調書を作成する意味があります。そのため、検察官としては繰り返し連絡してくる可能性もあります...
身体拘束される可能性は類型的に低いです。 現在のご年齢にもよりますが、年齢を超過した場合には逆送され成人と同様の取扱いを受けます。 そうでない場合には、非行歴や前歴にもよりますが、近年は審判不開始が減ってきていますので、審判で不処分や...
個別の取り調べの前に切羽詰まった状況下で、インターネットの一般的な法律相談でご回答を求めても、望む回答は得られないと思います。 お手数ですが、どのような状況下で、いつ、だれからどのような経緯で口座の提供を頼まれ開設したか、それによる詐...
余罪がある場合、最初の勾留満期(通常は勾留延長されるので勾留開始から20日後)に処分保留で釈放、ただちに再逮捕という流れが通常です。 再逮捕後は、おそらく再び再度の勾留時に検察官が接見禁止を請求し、そのまま接見禁止決定となる流れです。
ご不安かと思いますが、請求額の全額をそのまま負担することになるとは限らず、事情によっては減額や分割での解決の余地があります。 もっとも、何も対応をしないまま放置すると訴訟等に発展してしまう可能性がありますので、お早めに弁護士にご相談さ...
共同正犯になるため、詐取された全額が被害金額となります。 組織的詐欺に対する刑罰は厳しいため、常習犯で複数立件されれば、執行猶予が付くことなく実刑になることが多いです。 少なくとも、執行猶予を狙うのであれば、被害弁済を行うことがマスト...
同じ詐欺事件でも民事と刑事は全く別の手続ですので、民事訴訟提起をきっかけに警察から事情聴取を受けるという可能性は低いと思います
厳重注意で終わるケースもあります。 ただ、刑事事件としてはそこで終わっても、詐欺の被害者から損害賠償請求がされるリスクはあるでしょう。 その場合は減額交渉等が必要となるため、弁護士を立てるかご自身で対応をされる必要が出てくるでしょう。
推測の回答となって恐縮ですが、考えられる可能性として、不起訴処分を受けた検察庁がその他の余罪について立件しなかったという見通しがあり得ます。 他方、もう一つの可能性として、当該余罪については他県の管轄なので、他県が捜査を進めている、な...
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっか...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 クレジットカードの不正利用に関するご相談を多数お受けしてまいりましたが、カード会社が被害届を出してくれたケースは私が知る限りではございません。 カード会社に連絡し、補償などの対応を受けられる...
「心当たりはない」とのことであれば、放置せず、原因究明(キャッシュカードの紛失、フィッシング被害等)や権利行使(預金払戻請求訴訟)するなどして対応した方がよいと思います。放置すると詐欺利用口座扱いされ、他の口座も強制解約されたり新規に...
自分自身も口座を不正に利用されることを認識していなかったため過失がないと主張することになろうかと思いますが、「ネットバンクを止まるのを忘れてしまい」という点は過失と言われるおそれがあります。いずれにせよ、弁護士へ依頼すべきでしょう。弁...
理論的には、返済の意思も能力もないのに、返済できるかのように告げて金銭を借りると、詐欺罪が成立し得ます。そして、貴殿はそれに手を貸しているので、共同正犯または幇助として同様に処罰される可能性があります。ただしこれは「あくまで理論的には...
口座売買をした対象口座とは異なる金融機関の口座について、一律に(芋づる式に)口座凍結されるというわけではなく、個々の金融機関の判断になっているようです(警察の事情聴取で生活口座だけは口座凍結を回避するよう警察から金融機関へ伝えてもらう...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご自身で1000万円を受け取ったり使用したりしていなくても、口座売買という違法行為が原因となっている以上、 詐欺被害者に対して返還や損害賠償の法的...
現在の状況がわかりませんが、行為態様は詐欺にあたる可能性があります。 弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
ご自身の中で最初から通話をするつもりがなく、性別を偽って、金銭を受領しているということからすると、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性があるかと思われます。
書かれた事情からすると、起訴はないと考えて良さそうです。 あいにくですが口座開設は難しいです。 当面の間、断られるとお考えください。 現金支払など他の方法による給与受け取りで話を進めるほかないでしょう。 会社とよく相談してください。
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
弁護士に同行を頼むことをおすすめします。一人ですとなにをどう答えたらいいかわかりませんので。その前に一度法律相談を受けてみることをお勧めします。
初犯で2件の口座売買ということでしたら執行猶予がつく可能性は高いかと思います。 公判を担当した弁護士が「おそらく執行猶予になるのではないか」と言っているのであれば、その意見を信頼してよいかと思います。
初犯であること、被害弁償と謝罪文のDMをしていることから、実刑にはならないかと思います。指示をした警察に対して、銀行口座に送金した記録とDMで謝罪した記録をコピーして提出することをお勧めします。ご参考にしてください。
自動車保険での弁護士特約は使えないと思われます。 窃盗・詐欺・口座譲渡などの故意犯罪行為の刑事弁護費用をカバーしていないと思われるからです。 逮捕・勾留されていない現状では、刑事弁護の依頼は自費で行う必要が高いと思われます。 刑事弁...
元警察官の弁護士です。 そもそも引き出し行為に詐欺や窃盗が成立するかどうかは争いがありそうなので、その点はさておき、いずれにせよ口座譲渡・貸与をすることは犯罪なのと、その結果、詐欺などの犯罪に悪用されて第三者が被害者になったことは間...