犯罪収益移転防止法について

9月12日に、ビットフライヤー、コインチェックのアカウントを他人に貸し、犯罪収益移転防止法により警察で取り調べが行われ上申書とかいう物も書かされました。その後、警察から連絡があった場合は必ず電話に出て出頭する様言われました。いつ電話があるのかと毎日が不安です。借金があり、自己破産申立したいと考えています。逮捕、起訴されてしまうんですか?
あと、お金がないのですが損害賠償請求はどれくらいかかりますか?よろしくお願いします。

事案の態様、被害額、動機、相談者さんの前科前歴などを総合的に考慮して、捜査機関は逮捕、あるいは公判請求を検討することになります。
逮捕の要否を判断する基準は、逃亡の虞、罪証隠滅の虞です。

事件の被害者から相談者さんに対して民事上の損害賠償請求がなされた場合、対応する必要が生じることが見込まれます。
その場合、最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。