脅迫罪で再逮捕された場合、略式命令は可能か?
脅迫罪で罰金20万になった後に、 2年経ってまた、脅迫罪で逮捕された場合、 略式命令には出来ない? 略式となる可能性もあるかと思います。
脅迫罪で罰金20万になった後に、 2年経ってまた、脅迫罪で逮捕された場合、 略式命令には出来ない? 略式となる可能性もあるかと思います。
元警察官の弁護士です。 ・初犯ということ ・現金弁済、被害回復がなされている(書類10数枚は除く)こと ・自ら出頭していること を考えると、財産犯(遺失物横領罪のため)ということもあり特に弁済の事実が重視されますから、起訴されること...
担当する弁護士次第です。当番弁護は日弁連の制度で、逮捕時に国選が付かないので、被疑者の人権保障のために弁護士が支払う会費で運用しています。ただ、当番弁護と国選弁護の登録は一致しており、国選登録=当番弁護の登録になっています。したがって...
人によります。 経験豊富な人でも国選に登録していることもあるので、その人に当たれば運はいいといえます。 他方で経験があまりないのに私選だけはやっているという人もいます。 被疑者の態度で、というのはよくわかりませんでしたが、 到底認...
気をつけた方がいいこと、というのでは助言は難しいです。 あったこと以上のことを言わないこと、 誰も信用しないような不合理なことは言わない方がいいこと、 くらいです。 より具体的な相談をできる場がいいでしょう。
規模感、DMの内容、優先順位によりますが、場合によっては1年以上経過してからということもあり得ます。
1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...
>本題をひた隠されている感じがします…こういう時はどう対処すべきですか? もうじき事情聴取があります 詳しい事情がわかりませんが、 今できることとしては事情聴取前に弁護士に相談に行き、(依頼するかどうかは別にして) 対応を相談するこ...
希望されている追加条項の内容次第です。示談が成立している以上は追加の要求に応じる義務まではないかと思われますが、示談が成立したことが不起訴の要件ではないため、可能であれば誠実に対応をされた方が情状面では有利に働きやすいでしょう。
必要性がないため、そこまで警察官も細かく聞かれないかと思います。 覚えている範囲での回答で大丈夫です。
示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。 補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思...
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
元警察官の弁護士です。 第三者が通報する可能性はその状況ですと低いと思いました。 なお証拠隠滅罪になるのは他人の刑事事件の証拠を隠滅することなので、ご自分のものであればそれには当たりません。 もっとも、逮捕するしないの判断におけ...
弁護士としての理由付けはいくらでもできますが、感覚的には、被害金額+5~10万円の慰謝料が妥当と考えます。 そのうえで、20万円を支払うことで起訴猶予を導きたいかどうか、という意思決定の問題になるかと思います。
行政書士は刑事弁護できません。 示談し、宥恕や被害届を取り下げてもらうのであれば、弁護士にご相談ください。
示談が成立しても被害届の取り下げまでしないことは一般的によくあることですし、取下げの有無のみで結論が変わることは考えにくいです。
示談が良いと思います。 相手がわかっているのであれば。
検討される罪名は 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。 暴行脅迫なし(淫行型) 前科無し 不同意性交罪1件 慰謝の措置に努めている という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になって...
ご相談者様は法に触れるような行為をしているわけではないので、仮に子供が不審者扱いして親に相談したとしても親が被害届を出している可能性はないと思います。少なくとも警察は受理しないと思います。あまり不安にならなくても良い事案だと思います。...
元警察官の弁護士です。 現場でトラブルになり110通報されていないので、低いとは思います。 いきなり逮捕や捜索差押えになるより、一度呼び出して話を聞かれる可能性の方が高いと思います。
警察の捜査に協力的な姿勢を取っていれば、身柄拘束まではされないというケースも多いです。 別の口座の凍結については防ぐ手段は基本的にはありません。銀行側の判断で凍結される可能性はあるかと思われます。銀行側の交渉し納得してもらい凍結をし...
脅迫メールが複数あるからとの点について、示談した同一の被害者なのか、余罪とはいえ他にも被害者が別個いるのかで結論が変わる可能性もあるかと思います。同一人物であれば示談しており、余罪の捜査を一応して総合的に判断する検察官の意図ではないか...
一般的な傾向、対応として回答します。 まず、逮捕されることは少ないですが、確かに犯罪には違いありませんので捜査は始まります。 任意の出頭を求められることになるでしょう。 ここで拒むと逮捕のリスクが高まります。 700万円の請求に関...
まず、大前提として示談契約は、両当事者の合意によって成立します。 相手方が頑強に示談を拒否している場合、仮に弁護士が介入しても、示談契約が成立しない場合はあり得ることに留意ください。 被疑者である知人の母親さんは逮捕されているとのこ...
質問が続いていますのでこれを最後の回答にしますが、示談が成立したうえで略式となっているので、被疑者勾留前援助を利用したところで結果は同じだったはずです。 被疑者勾留前援助を説明をするかどうかは事件の内容にもよりますので、事件の詳細が何...
すでに在宅事件として進んでいるのであれば、今から逮捕されるという可能性は高くはないと思っています。 警察での事情聴取では、キャッシュカード情報と暗証番号を他人に教えてしまった経緯を事細かに説明するのが良いと思います。 警察対応がご不...
16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。
被疑事実にもよりますが、知的障害の影響で責任能力が問題となるのであれば、不起訴に有利になる可能性があります。また、責任能力について問題がないとしても有利な情状として知的障害の影響がありその治療をしているのであれば再犯防止になりますので...