刑事事件、飲酒運転、交通事故
被害者の方への賠償については、自動車保険で対応されると思いますので保険会社との調整が必要です。 執行猶予がつくかどうかについて、在宅捜査であることを考えると実刑になる可能性は低いと思います。事故態様や被害者の方の怪我の程度等により処分...
被害者の方への賠償については、自動車保険で対応されると思いますので保険会社との調整が必要です。 執行猶予がつくかどうかについて、在宅捜査であることを考えると実刑になる可能性は低いと思います。事故態様や被害者の方の怪我の程度等により処分...
在宅事件においても、取調べ前から弁護士と打ち合わせすることで、不用意に不利な発言をしないよう事前整理が期待できます。
お前のガキも殺してやるよとAに言っているので、親族の生命の安全を侵害する害悪の告知をAに言っていることが明らかであり、Aに対する脅迫罪が成立するかと思います。但し、例えば、子供自身がその場に同席していて直接その言葉を聞き、畏怖したよう...
上記の行為は、少なくとも器物損壊罪が成立するかと思います。また、その後逃走していること、被害者に対して威迫する可能性は否定できないことから、逮捕される可能性は否定できません。ご参考にしてください。
弁護士の石井と申します。 以下回答いたしますね。 被害額が2万円と少額で、防犯カメラなどの証拠もあり、定職・住所もあるため、逃亡・証拠隠滅のおそれは低く、捜査されても在宅事件となる可能性が高いです。 また、初犯・少額であり、誤解が解...
所有者(占有者)の同意があったので、その意に反して2万円の占有を移転しないことになり「窃盗行為」ではないので窃盗罪は成立しないとの主張をあきらめずにするのが良いかと思います。罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれを認定されないために身元引受書...
元警察官の弁護士です。 たしかに直接身体に向けた有形力行使であれば、身体に触れていなくてもその至近距離で当たりかねない状況なら暴行とされる可能性はあります。 もっとも、一般の方は実際に身体に命中していないのであれば暴行被害だと思わ...
防犯カメラの映像(例えば、犯行時や逃走時の映像)により特定される可能性はあると思います。 特に、今回は車で逃走したとのことなので、車のナンバープレート等が特定されると、そこから犯人が特定される可能性はあると思います。
地元の弁護士に相談した上で、 「自警団」は相手にしないで 警察に相談しておけば済む話だと思います。 事実関係がわかりませんので当職からの回答はこれで終わりです。
文字数制限があるので、飲酒量の証明という話よりも、重要なことだけ、お伝えします。 確かに、刑事事件は、弁護士に依頼しなくても、不起訴になることはあります。 しかし、被害者の証言内容や証拠は、捜査段階で開示されないので、究極的には...
LINEが存在するからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではなく、相手方の供述内容やLINEの具体的な内容、その他の証拠などを踏まえて判断されます。また、過去に同じ相手方に対する暴行罪の前科がある点は考慮される可能性がありますが...
行為態様、目的、被害者の処罰意思、前科前歴等の諸事情を鑑みて裁判官が判断することになります。 取り分け前科前歴は重要な要素ですので、弁護人の先生と判決の見通しについて、よく協議されることをお勧めします。 上記、ご参考ください。
6~7年前のできごとについて、そもそも性交渉の事実や性的同意の有無について刑事事件になりうるほどの精度で証拠固めを今から行うのは極めて困難です。 ですので、現実の刑事処罰等の心配は要らないでしょう。
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
意図的に窃盗をしようと鞄に入れたのでないのであれば、故意にかけるため万引きとはならないでしょう。 また、その後事情を説明し精算も済ませているのであれば問題ないかと思われます。
刑罰については、弁護活動により罰金額が低くなる可能性があります。本件の再犯防止策、免許停止の行政処分があること、身元引受人がいること等、有利な事情を証拠化して検察庁や裁判所に提出することをお勧めします。ただ、駐車場で寝ていたのを見張っ...
起訴された被害額が約15万円である一方、起訴されていない分を含めると被害額が約800万円に上るとのことで、執行猶予の見通しは慎重に判断する必要があります。 刑事裁判で直接処罰の対象となるのは、あくまで起訴された事実です。もっとも、起...
申し訳ありませんが、こちらは公共の掲示板ですので、個別具体的な事件について断定的な判断を行うことは困難です。 一般論で申し上げれば、庭への侵入よりもベランダへの侵入の方が、生活区域に近く、住居権(居住者の平穏な生活)を侵害する度合い...
罪刑法定主義の観点から、自己または民法上の親族以外の場合は、脅迫の対象にならないというのが通説です。 内縁の妻ぐらいは入れてもいいのではないかという少数説もあるようですが、やはり定義があいまいになってしまいますね。 正しい説明と言え...
検察庁へ送致された場合でも、検察官は必ず起訴するわけではありません。嫌疑が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、刑事訴訟法248条により起訴猶予として不起訴にできます。したがっ...
女の子と仲良くなり、卑猥な画像を送り合ったり(突発的に送られてきたり私が欲しいと言ったりしました)。 ということだと、児童ポルノ製造罪等が疑われます。逮捕されることがある罪名です。 対応としては、弁護士に自首の要件をみたすような書面...
万引は,基本的に現行犯です。 現認時におさえないと,犯人が誰かを特定できません。 姿はわかっても,名札があるわけではありませんので,住所氏名を特定できないのです。 したがって,この件が事件になることは基本的にないのです。 ですから,こ...
検察官は、基本的に決済制度を採用しています。すなわち、担当検察官のみの判断で処分が決まるわけでなく、上司(例えば、次席→検事正)の決済が必要です。そのため、検察官個人の性格に決定的に依存することはないかと思います。ご参考にしてください。
秒数は、罪の大きさに関係しません。一瞬でも、スカートの中を撮影することは可能です。ただし、事件によっては、犯罪の立証可能性(本当に盗撮しようとしたと言えるのか)に関係してくる可能性はあります。 犯罪の態様から、「その場で盗撮に気づいて...
ご記載いただいた事情を見るかぎりでは弁護士をつけるのがいいような気がします。 ただ、細かい事情などをお聞きしてみないとはっきりした判断ができないため、まずは弁護士への相談(依頼すべきなのかどうかも含めて)をされるのがいいと思います。 ...
被害者が同意しなければ、示談や和解は成立しません。 現状、被害者が相談者さんに対する処罰を望み、示談に応じない姿勢である以上、度重なる連絡は逆効果になる恐れがあります。 私見ですが、事件の検察送致後、被害者の事情聴取も見込まれますの...
相談者さんが暴行や傷害の捜査対象となる可能性は否定できませんが、相手方から受けた行為について警察に相談されることを検討ください。 相手方の行為自体、その目的や行為態様によっては犯罪に該当する可能性もあります。 上記、一つの意見として...
被害者は無くなっていることに気づいていますが、物が戻ったことで、警察に被害届をだすこともないのではないかと思われます。 仮に被害者から警察に相談があったとしても、防犯カメラがなく、多くの人が出入りする場所ですと捜査のしようがない(犯人...
前科がないこと、全額弁済していること、反省も示していること、再犯防止をしていること等から、執行猶予か、略式の罰金の可能性が高いです。不起訴かどうかについては、身元引受人等を加えて、担当検察官に対して適切に弁護活動をする必要があるかと思...
上記の事情であれば、私の弁護経験からすると、50%から60%程度で執行猶予の可能性があるかと思います。不利な点は130万円と100万円を被害額がこえていること、介護職 仕事中の訪問時であり仕事を利用していることからです。この点がどの程...