児童ポルノに該当する可能性のある動画を購入した件で、家族や職場に知られたり、逮捕などあるのでしょうか
ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。 販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。 対応としては、 弁護士と相談して、 児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面...
ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。 販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。 対応としては、 弁護士と相談して、 児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面...
>捜査が開始されている可能性はどのくらいですか? ・被害者にはバレていない。 ・目撃者もいない。 これらの事情から、可能性は高くないと思います。 被害者や第三者が警察に通報していることは考えにくく、警察がそもそも相談者さんの犯行を...
18歳未満であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例) 16歳未満の者であれば、映像送信要求 を疑われる行為です 青少年条例違反は年齢確認を尽くさず過失で知らなかった場合も処罰される地域があるので、注意して下さい
相談者さんの被疑事実、行為態様、動機、経緯、被害額、被害者の処罰意思、前科前歴、反省等を踏まえ、検察官が処分を判断することになります。 記載された事情からは、どの様な処分となるかを明確に判断することは困難です。 少なくとも検察官が弁...
・盗撮行為を現認した証拠がないこと ・画像が撮影されたことの客観的証拠がないこと から、警察が対応し事件される可能性は極めて低いものと予想します。
児童と知らなかったという弁解が通れば 児童ポルノ製造罪での起訴はないでしょう。 なお、青少年条例の関係(要求行為 わいせつ行為)では、知らなくても処罰される地域が多いことに注意してください
複数人に法律相談をすることを前提に言うと、基本的に多数決で構わないと思います。 仮に3人聞いて3人同じ方向性の回答であれば、ほぼ法律実務的に正しい回答であるということになります。 3人聞いて2対1になった場合には、あと2人聞くのがよい...
刑事訴訟法第247条は「公訴は、検察官がこれを行う。」としており、 同法第248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しています。 ...
窃盗事案で、被害弁済されており、被害届が出されていない場合、不起訴になる可能性は高いように思います。
同様の状況で不同意性向等罪で逮捕されたことの弁護を実際にしたことがありますが、相談者様と同じような弁解をされます。 アルコールの影響で拒絶困難だったかどうかは、捜査機関が捜査して判断することになりますし、その結果、実際に起訴されるか...
あなたは男性でしょうか。 男性であれば、「デザインを確認」という弁解は納得してもらえないでしょう。 性的な目的で盗ったとみなされてもやむを得ないと思われます。 返す目的だったとしても、性的な目的の達成のためだとすれば、一旦、自室にも...
閲覧目的によります。住所を把握する必要があるなら、マスキングはされないでしょう。逆に、住所を閲覧させる必要がないと保管検察官が判断すればマスキングされます。つまり、保管検察官の判断です。
ご不安かと思いますが、請求額の全額をそのまま負担することになるとは限らず、事情によっては減額や分割での解決の余地があります。 もっとも、何も対応をしないまま放置すると訴訟等に発展してしまう可能性がありますので、お早めに弁護士にご相談さ...
必要的取消ではないため、まず執行猶予が取り消されることはありません。 再執行猶予が付くことは少ないため、公判請求ではなく、略式命令請求になって良かったかと思います。
共同正犯になるため、詐取された全額が被害金額となります。 組織的詐欺に対する刑罰は厳しいため、常習犯で複数立件されれば、執行猶予が付くことなく実刑になることが多いです。 少なくとも、執行猶予を狙うのであれば、被害弁済を行うことがマスト...
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
質問1は、カードは占有離脱物横領罪ですが、「そのカードを電車の乗車と買い物の両方に使ってしまいました。」とのカードの利用は電車や買い物した会社に対して詐欺罪が成立している可能性があります。そのため質問2は行く前に弁護士に相談した方が良...
担当検察官次第ですが、「連休がなければ不起訴になった」ということは私の弁護経験からすると可能性は低いかと思います。27日検察官の取調べがあった事からするとすでに捜査が完了しているからです。示談の成立とご両親の誓約書があったからこそ、正...
> 第三者が裁判所に電話したら私の判決や前科は調べられる? 前科は重大なプライバシーです。裁判所が電話で教えることはありません。
閲覧謄写の請求者が当該刑事事件の被害者で、被告人に対し民事訴訟を提起するため、という理由ならば、基本的には閲覧謄写が認められるでしょう。ただし、刑事確定記録の閲覧謄写については、開示される範囲は閲覧謄写の目的達成に必要な範囲(民事訴訟...
損害賠償の請求が認められるのは原則として実際に生じた損害についてです。 ですので、裁判になったとて、迷惑料の請求が認められる可能性は低いです。 説明が書面か口頭かという点よりも、金銭を支払うのであれば支払う際に書面(示談書)を作成す...
青少年条例違反(深夜同伴)を疑われる行為です。 それだけで逮捕されることもある罪名ですから 対応については、行為地の青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください
元警察官の弁護士です。 本来の料金では一個しか取得できないとのことから、もう一個をそのまま取得してしまうと、占有離脱物横領になります。 ガチャガチャの管理会社へ連絡して事情を説明して一個返還するか、一回分の追加料金を支払って取得す...
対応完了、法的手続予定なしと記載されている以上は、今後民事・刑事上の追及は予定していないものと捉えてよいと思います。
5店舗のうち3店舗は既に示談できており、残りの2店舗は示談を拒否されているのでしょうか。 過去の前科・前歴、それぞれの被害額、窃盗の回数、示談の可否等、確認すべき事項を確認しなければ刑罰の予想はできません。 刑事事件ですので、早めに...
同じ詐欺事件でも民事と刑事は全く別の手続ですので、民事訴訟提起をきっかけに警察から事情聴取を受けるという可能性は低いと思います
推測の回答となって恐縮ですが、考えられる可能性として、不起訴処分を受けた検察庁がその他の余罪について立件しなかったという見通しがあり得ます。 他方、もう一つの可能性として、当該余罪については他県の管轄なので、他県が捜査を進めている、な...
加害者については,請求するのではなく支払をする側(そして,その支払は保険会社が負担する場合が多いでしょう)となることが多いです。そのため ① 軽い事案の場合には任意保険の協議で成立することが多いこと ②ア 重い事案の場合には,民事面に...
黙秘権はありますが、行使すると略式命令請求できなくなりますし、身柄拘束の可能性も高まります。 前科前歴がないのであれば正直にお話ししたほうが良いかと思います。
盗品とわかっていて保管していたとしたら、盗品等保管罪が成立する可能性はあります。 参考人として話を聴取される可能性はあるかと思います。