虐待 離婚 保全裁判
虐待の加害者が、弁護士さんに委託するのは難しいのでしょうか。
次女の児童相談所の記録と虐待の証拠(録音)があり、私と一緒に暮らしている長女(14歳)の保全裁判が申し立てられています。親権は相手側にあります。
虐待してしまったのは私です。
ご投稿内容からは定かではありませんが、概ね以下のようなご状況ということでしょうか。
•離婚をされており、その際に長女の親権者は相手方(父親側)と指定された。
•その後に長女があなた(母親側)と一緒に暮らすようになった
•親権者側(父親側)から子の引渡しの審判及び子の仮の引渡し(審判前の保全処分)が申し立てられた
もし、上記のように親権者から子の仮の引渡し(審判前の保全処分)が申し立てられているなら、あなた側としては、保全の必要性を争うととも、長女の親権者の変更の申立てを行う等の対応手段も検討すべきでしょう。
>虐待の加害者が、弁護士さんに委託するのは難しいのでしょうか。
→ 証拠の内容、当時からの状況の変化、直面されている現状等によっても弁護士への相談や依頼のし易さは変わってくるかと思います。
次女の児童相談所の記録と虐待の証拠(録音)があるとのことですが、次女に関するこれらの記録•証拠が、誰がいつどこでどのようなことを行ったことを内容とするのか等により、証拠としての価値が異なって来ます(経緯に理由がある、時間が経っており現在は異なる状況にある等)。
そのため、それらの証拠を持参して弁護士に直接確認してもらう等して今後の対応を検討されるとよろしいかと存じます。
虐待をしたとされているのが相談者様なのか、それとも相手なのか分かりませんが、虐待といっても程度はそれぞれですし、見通しが良くない場合でも弁護士へ依頼するケースはあり得ます。法的な手続きの申立てが既にされているようですので、正式な依頼をされるか否かは検討いただくとしても、秘密の守られる法律事務所で個別の相談をされることをお勧めします。