娘がDV被害で離婚調停へ、慰謝料請求は可能か?
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
結論として、株式や投資信託で増えた財産も、婚姻中の共有財産を原資としているのであれば、原則として財産分与の対象となります。 結婚前の貯金は、本来は各自の「特有財産」であり財産分与の対象外です。ただし、「結婚前の貯金もお互いのお金とす...
戸籍法107条1項の氏の変更許可の場面においては、借金問題の有無は許可するか否かの重要な事情の一つになります。氏変更許可申立ての時点で破産・免責からどの程度の期間が経過していたのかが不明ですが、免責からそれほど期間が経過していない状況...
1.土地について 婚姻前の預貯金や贈与など、ご自身の特有財産を原資として土地を取得したことが資料から確認できる場合、その部分は財産分与の対象から除外される可能性があります。 ただし、「売却代金から土地の購入代金をそのまま全額返して...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
私見としては、何も心配ないように思います。子の氏の変更ではなく、あくまで親である相談者さん個人の氏の変更ですから、子の前科は関係がないと思われます。
財産分与では、2017年から現在までの収入総額を清算するわけではなく、原則として別居時など夫婦の共同生活が終了した時点に存在していた財産が対象となります。したがって、9年半の手取り合計約5000万円に対して貯蓄290万円という事情のみ...
夫に対する不貞慰謝料については、原則として不貞の事実を知った時から3年という時効がありますが、夫婦間の権利については民法159条の特例があり、婚姻中は時効が完成せず、離婚後も6か月を経過するまでは完成しません。そのため、離婚条件に納得...
専業主婦と、その子3人を扶養することになったというのは、向こうの年収にもよりますが、 一般的には減額の可能性があります。 弁護士に依頼せず自分で進めたいなら、例えば元妻に対し、 再婚にあたって再計算したいので現在の年収資料を教えて欲...
相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、相続した現金を原資として取得した株式についても、相続財産とのつながりを説明・立証できれば、全部または一部を財産分与の対象から除外できる可能性があります。 ...
親権争いで母親が親権者として認められる場合が多い最大の理由は、同居中の子どもとの関わりが父親よりも密であることにあります。 お書きになっている事情のうち、日常の関わりの深さや緊急対応(医療受診など)を主にあなたが担当しておられるのは、...
実際に裁判手続きになっている以上、公開相談の場での回答は難しいでしょう。 有料相談での書面チェックの依頼等となるかと思われますが、裁判手続きにおける提出書類となると、スポットでは対応していない事務所も多いかと思われます。
事情のおおきな変動があれば再変更も認められる可能性はあり、お話ですと、相手方の収入が大きく増え、ご自身の収入が大きく減っているとのことで、事情の大きな変動はありそうに思われます。 ですが、お子さんも大学生とのことで、養育費の支払の終期...
平成→令和8年でしょうか。妻との契約の内容はどのような内容かを弁護士に連絡して確認することをお勧めします。ご参考にしてください。
離婚は原則調停前置なので、まずは離婚調停が行われることになります。 調停は、双方の合意がなければ成立しませんので、話合いによる解決が難しい場合には、調停は不成立となります。 その後、離婚裁判になりますが、婚姻関係が既に破綻していると認...
有責配偶者からの離婚請求であっても、解決金の支払いや財産分与などの条件面で譲歩することにより、相手方の同意を得られる余地はあります。 もっとも、こうした条件交渉をご本人同士で進めると、不貞の経緯をめぐる感情的な対立が前面に出て協議が難...
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2し...
相手方が退職をしていたとしても、通常直近の給与明細や年金受給額等を考慮して相手方の基礎収入を算定することになるため、婚姻費用分担請求をご検討いただく意味はあります。 その他、別居の経緯、質問者様の年収、監護されているお子様がいるかと...
調停ならまだしも、訴訟となると弁護士なしは厳しいです。 相手が不貞をしていたのであれば、離婚が認められる可能性はかなり高いでしょう。 そうすると勝てる事案をしっかり勝ちにいくためにも弁護士委任を強くおすすめします。
具体的にどのような主張をお互いにしているか、調停資料を確認する必要があるかと思われます。 養育費に関しては、ケースによっては申立をした時までしか遡れない場合もありえます。 再婚後の相手方の行動がどのようなものであったのかも重要であ...
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
>元夫の勤務先に執行文が届いた後、勤務先が支払ってくれない場合もあるのでしょうか? その会社が元夫の味方になれば、強制執行に応じない可能性はあります。その場合は、会社に取り立て訴訟を行うことで、会社から取り立てることができます。 その...
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。 このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
ご質問に回答いたします。 実際に不倫はなかったことが明らかになれば、 例えば、不貞行為に基づく慰謝料請求等は認められなくなります。 (現在の調停がどのような内容のものかがわからないため、即断はできませんが。 また、調停は、あくまで...
ご質問内容が、法的観点からの離婚実務と大きく乖離しているため、弁護士をいれて交渉すべきかと思います。 特に、お子様の親権、監護権、面会交流、養育費など話題にでておりませんが、お子様の権利を守るための重要な検討事項です。 離婚する際に決...
養育費調停が申し立てられた場合、あなたの収入はゼロと説明することになりますが、養育費以外に収入が全くなければ現実問題として生活できませんので、生活保護を受けていることは説明せざるを得ない可能性が高いと思います。 ただ、「生活保護を受け...
どうしたらいいでしょうか? →話し合いにならないようでしたら、家庭裁判所では子どもの引渡しの手続きがありますので、その手続きを利用なさってください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syu...
●●たり、が多いので個別に答えることはできませんが、 無断欠席やドタキャンに関しては2回待つことが多いと思います。 1回でも強く言えば調停不成立になるかもしれません。
相手方が確定申告をしていれば、課税証明書を提出してもらいます。そもそも相手方が収入を申告していない場合は、例えば直近3か月の収入を説明できる資料を提出してもらうことになると思います。