夫が離婚に応じてくれないのですが、説得するしかないのでしょうか。
離婚したいのに夫が応じてくれません。
私30代、夫20代、子どもなしです。
同棲1年半で結婚し、3ヶ月たちます。
夫は開業したばかりで仕事で失敗した借金があります。入籍前にその額を聞いていたのですが、嘘だったようで倍どころではない額のようです。
仕事関係の人への未払いもあり、弁護士から委任通知書が届いていました。
度重なる嘘と隠し事があり、婚約中には私が家に置いておいたお金を勝手に使われたこともあります。
結婚後には、出張中に怪我をしたからお金を振り込んでほしいと要求してきたり、(医療明細など一切なし)プレゼントされた婚約指輪も結婚指輪も全部没収されてしまいました。
度重なるお金に関する怪しい行動を責め立てたところ、そんなに責めるな、同棲中はほとんど俺がお金を出してきたのに、困った時は助けてくれないのか、距離を置きたい、出ていってほしいと言われ、仕事から帰ってくるまでに出ていっておいてとLINEでも言われ、とりあえず一旦実家に帰ると私の荷物を着払いで送り付けてきました。(小分けにされていて4万円くらいかかりました。)
初めは私も離婚したくないと言っていたのですが、夫は会いたくないと応じてくれず、家賃を払ってるのは俺だと家にも入れてくれません。
電話も私からかけると途中で切られてしまいます。
かと思えば結婚式のキャンセル料を払いたいから少額でも振り込んでほしいと連絡があり、振り込んだものの支払いはされていません。
光熱費は別居後も私がカードで払っていたのですが、振込書払いに変えたとたん、帰ってくる気がないんだね、離婚届送ります、と言われました。
もう私も嫌になったので離婚したいのですが、今度は夫が離婚に応じてくれません。
夫を説得できず、このまま離婚できずに時間が過ぎていくと思うと私の年齢もありますし、焦ってしまいます。
夫が不倫をしているわけではないし、(多分ですが)
実家に戻ったのは私ですが、このまま離婚の合意が得られなかった場合、荷物を送り付けてきたことや、不明瞭な用途のお金を要求してきたり、光熱費の支払いをやめたら離婚届を送ると言われたこと、入籍前にお金を盗られたことなどは、悪意の遺棄になりますか?
知人からは婚姻費用分担調停をすれば相手が焦って離婚届を送ってくるのでは、とアドバイスもされたのですが…
慰謝料などが欲しいとかはなく、時間がもったいないので早く離婚したいです。
長文で申し訳ありません。
セオリーとしては、婚費分担調停申立ですが、
女性が男性から貰えるというものではなく、あくまでも双方の収入によって支払い義務を負う側が変わります。
書式や算定表が家庭裁判所のホームページにありますので、
そちらをご確認なさってください。
相手の虚偽や背信行為など有責事由がいくつもあるので、信頼関係がなくなったこと、性格の不一致
などに基づいて、離婚の申し立てをするといいでしょう。
分担調停を申し立てるのもいいと思います。
回答ありがとうございます。
夫が有責配偶者になるということでしょうか。
夫の年収は定かではないのですが、私よりは収入があります。(借金はありますが)
万が一私のほうが収入があるとなった場合、有責配偶者の夫に私が婚姻費用を払うことになる可能性もありますか?
現在、夫の母親が夫の家にきているようですが、母親に会わせたくないから、と言って家にくることを必死に拒否されるし、意味が分かりません。
本当に来ているのは母親なのか、と疑って義母に電話をかけたら出ず、2回目にかけら着信拒否されていました。
(今まで私の携帯から電話をかけたことはなかったのですが。)
まだ夫の家には私のパソコンやブランドの服があり、何度言っても送ってくれません。WiFiの料金も払っています。
何からしたらいいのか分かりません。。
離婚調停は、
相手方が離婚に応じなければそれまでです。
残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。
ですが、ご自身のケースでは、そのような事情はないため、
申立てをしても相手方が出頭せず終わってしまったり、
半年から一年調停をやって徒労に終わるだけといったデメリットの部分が大きいように思われます。
調停前置主義との関係で、離婚訴訟を見据えて調停を行う(即不調でも構わない)ということは考えられますが、ご自身のケースで現状離婚訴訟をしても難しいように思われます(別居期間の長期化を目標にするのが一般的)。
夫が有責配偶者であると主張立証することは困難でしょう。
収入次第でご自身が支払いをすることになる可能性はあります。
物品のやりとりに関してはご自身による交渉ができていない状態ですので、
婚費の調停の際にお話をされるか、調停外で代理人をたてるなどして交渉を検討されるとよいでしょう。