離婚したくても応じてもらえないので困っています。
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
夫側からの訴訟提起という可能性についてはゼロとは言えないかと思われます。 もっとも,夫側が先に不貞行為を行っていること,それを原因として離婚届けへの署名済みという状況となっており,婚姻関係が既に破綻していると認められる可能性があるこ...
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
婚姻継続を前提に示談・支払額が決まった後に離婚に至った場合であっても、原則として一度合意・確定した金額が自動的に増減することはありません。 なお、離婚に至った場合、不貞相手と交際・再婚すること自体が法的に禁止されるわけではありません。
法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
その条件をつけることは可能だとは思われますが、そうした条件をつけた合意書を作成するまでの間に相手から話が漏れるというリスクは防ぐことが難しいと思われます。 弁護士を立て、受任通知を送る段階で、その中に口外しないよう記載するということ...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
>将来的に不倫相手と一緒になりたいと思っている場合、今は一旦家庭に戻って時間を空けた方がいいのか、このままお互い離婚した方がいいのかどっちなのでしょうか? >不倫相手から今は少しでも今の現状を良くしないといけないからお互い離婚するのを...
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
仮に養育費をいらないと言っていたとしてもあとから養育費の請求は可能です。養育費については子どもの権利であり、親の一存でその権利を放棄することはできないからです。 そのため、公正証書を作成していたとしても、後から制球される可能性は残る...
離婚後に元配偶者の交際関係を拘束、制限することは法的に認められません。相手からそのような合意書の作成を求められても拒否をすれば問題ないでしょう。 裁判外で合意ができない場合、裁判で慰謝料請求がされることとなります。 ただ、有責配偶...
戸籍謄本をみだりに第三者へ見せる行為はプライバシー侵害に該当する場合がありますが、戸籍の記載内容を確認させる必要性がある場合は正当化されます。本件で悩ましいのは、独身であること(不貞行為にならないこと)を証明するためには戸籍謄本を見せ...
離婚について話し合いがうまくいっていない状況であれば、別居前や調停前の段階でも弁護士に相談された方が良いかと思います。
先方が弁護士に委任しており、かつ10月まで離婚に応じないということですから、取れる手段は、 ・相手が早期に応じるであろう、現在よりも相手にとって好都合の条件を提示して、より早期の離婚を促す ・離婚調停を申し立てる の2択しかありません...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...
別居期間半年では裁判等での夫側からの離婚は難しいかと思われます。また、慰謝料についてもご記載の事情からは夫から請求できる理由があるようには思えません。 ご自身として今後どうしていきたいかにもよりますが、話し合いを夫と直接し続けるとい...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
調停手続きが終了する前に離婚をしている場合は養育費としての調停や審判となるでしょう。 すでに婚姻費用の手続きが終了した後に離婚となった場合は養育費について改めて取り決めをする必要があるかと思われます。
最初は離婚協議から始めるものですが、あまりにまとまらないとか、不利な条件を提示してくる場合にはある程度早い段階で離婚調停に移行した方がいいかもしれません。
>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか? 誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、 通常は自分しか付けない日常使...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...