不貞相手への慰謝料請求と離婚への影響についての相談

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夫が離婚したいと一方的に出ていき、夫が離婚調停を申し立ててきました。最近、不貞相手がいることが分かったので、不貞相手に慰謝料請求したいです。 離婚するかしないかで慰謝料の相場が違うそうですが、離婚するかしないか迷っています。 1不貞相手には「離婚も考えている」と言ってしまうと、その情報が夫に漏れたとき、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? 2離婚するつもりはないが、夫に不貞の慰謝料を請求したら、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 不貞を原因として離婚に至ったか否かというのは、質問者様の仰るとおり、慰謝料額の考慮要素になる事情です。 そのため、離婚するか否かを悩まれる方も多くいらっしゃいます。 以下、ご質問に回答いたしますので、ご参考になりましたら幸いです。 1.不貞相手には「離婚も考えている」と言ってしまうと、その情報が夫に漏れたとき、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →明確に双方の離婚意思が表れている場合には、夫婦関係の破綻は認められやすくなるでしょう。もっとも、「離婚も考えている」という言い方は離婚意思が明確とまではいえないため、その発言のみで婚姻関係の破綻が認定される可能性は低いでしょう。ご不安な場合には、伝え方を考えた方がよろしいかもしれません。 2.離婚するつもりはないが、夫に不貞の慰謝料を請求したら、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →婚姻関係を継続する夫婦間でも、ケジメとして慰謝料を支払ってもらうということはあります。しかし、裁判官によってはそれ自体を夫婦関係破綻の考慮事情とする可能性があります。 以上、ご回答させていただきました。 ご主人が不貞をしているとのことですので、離婚紛争が裁判になったとしても、夫婦関係の破綻とは別に、ご主人からの離婚請求が信義則に反しないか否かという別の問題もございます。 離婚するか否か、どういった内容で慰謝料を請求するか等、弁護士にご相談のうえ方針の検討をされることをおすすめいたします。
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この投稿は、2025年3月4日時点の情報です。
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