不貞行為の法的影響と慰謝料請求の可能性について知りたい
LINEからは,辿り着く方法がありますよ。 マッチングアプリはどこか不明ですが,弁護士に相談すれば対応を検討すると思います。
LINEからは,辿り着く方法がありますよ。 マッチングアプリはどこか不明ですが,弁護士に相談すれば対応を検討すると思います。
離婚後の生活やお子様の教育環境を考える中で、夫から条件を提示され、受け入れるべきか迷われるのは当然だと思います。特に住居は今後の生活基盤そのものですので、焦って結論を出す必要はありません。 ① 財産分与を放棄する条件について 婚姻...
私見を回答させていただきます。 これまで経済的な負担や家事の多くを担ってこられたとのことで、大変なご苦労があったことと思います。ご自身の体調にも影響が出ているとのことですので、今後の生活に不安を感じられるのも無理はないと思います。 ...
お困りのことと存じます。 ご質問の一部について回答します。 無効や取消しはハードルがかなり高いものです。 事案の詳細によりますが、学生の支払能力を超えているという理由をもって容易に取消しできるものではありません。 支払能力が問題であ...
① 夫の私物・印鑑の受け渡しについて 夫個人の衣類や仕事で使用する印鑑など、明らかに夫の所有物であるものについては、原則として返還した方がよいでしょう。離婚条件について協議が進んでいないことを理由に返還を拒否すると、調停において「離...
基準時についての合意も未了なのですね。それでも切り抜けられる可能性はあると思います。 調停では別居日をもって基準時とする旨の主張をすること、夫が再同居を強行する前に一連の手続を完了させることが肝要です。
ご自身で婚姻費用の強制執行を行うことは法律上可能です。 まず、婚姻費用を定めた審判書等を用意し、必要な証明書類を裁判所で取得します。相手方の勤務先が分かれば給与の差押え、銀行口座が分かれば預金の差押えを検討できます。 相手方の財産...
私見を回答させていただきます。 お母様の医療費や生活費を負担していることを理由に、養育費の減額が認められる余地がないわけではありませんが、一般的に未成熟子に対する扶養義務は親に対する扶養義務よりも優先されるため、お母様の扶養に費用が...
私見を回答させていただきます。 調停調書上は、元夫が相談者様に対して養育費を支払うことになっていると思いますので、元夫が相談者様の了承なく一方的に長男の口座へ振り込んだとしても、原則として相談者様に対する養育費の支払いをしたことには...
私見を回答させていただきます。 肉体関係がないのであれば(それを推認させる事実や証拠もないのであれば)、一般的には不貞行為と認定される可能性は低いと思います。 示談書に署名してしまっている点は不利な事情だと思います。ただし、相手方...
私見を回答させていただきます。 家族で日常的に利用していた車が不貞行為の現場として繰り返し使われていたことを後から知り、強い嫌悪感や精神的苦痛を感じられることは無理もないことだと思います。 もっとも、この点だけを切り離して「車に座...
支払時期を見る限り、9月4日の50万円と9月29日の50万円は分けて検討する必要があります。 まず、9月4日の50万円は不貞相手の150万円より先の支払ですので、その限度で不貞相手側も免責を受けたのであれば、求償の問題が生じる余地が...
裁判離婚の際に「特別費については別途協議する」と定められていても、相手方が請求した金額を当然に全額支払わなければならないという意味ではありません。 もっとも、協議が成立しなければ一切支払義務がないとまではいえません。調停で合意できな...
私見を回答させていただきます。 結論として、最高裁で抗告審の決定が覆る可能性はかなり低いと思います。 特別抗告は、原則として憲法違反がある場合などに限られます。また、許可抗告も、最高裁判例と異なる判断がされている場合や、法令の解釈に...
【回答】結論として、ご相談の事情だけであれば、相手方から請求されている約120万円を支払う必要は基本的にはないと考えます。 男女関係で法的保護が問題となる典型的なものは、婚姻、内縁、婚約です。これに対し、単なる恋愛・交際関係について...
相談者向けには、「不倫関係で嘘をつかれたこと」と「医師としての守秘義務・診療上不適切な身体接触」を分けて考える必要があります。 慰謝料請求が認められるかは、それぞれの行為を分けて検討する必要があります。 まず「個人情報を奥様に漏洩...
私見を回答させていただきます。 1について 不貞の示談において、今後の接触を禁止し、違反した場合に違約金を定めること自体は珍しいものではありません。 もっとも、期間を定めずに接触を禁止した場合に、離婚後も当然にその効力が続くかは別問...
私見を回答させていただきます。 示談は、双方がその内容に合意して初めて成立するものです。そのため、今後追加の要求をしないという内容を示談書に入れることを希望すること自体は問題ありませんが、相手方がこれに応じない場合、一方的にその条件...
先の回答に書いたとおり、お相手が持ち出しを了解しない限り許されません。自力救済という指摘を受けないよう、十分気をつけてください。
ご質問に回答いたします。 つきまといだけでなく、既婚者であるのにそのことを隠して交際していたことに対しても、慰謝料の請求が認められる可能性は十分にあります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、...
まず、恋愛関係について法律上保護される典型的な関係は、婚姻、内縁、婚約です。単に4年間交際していたというだけでは、浮気をしたとしても、それは基本的には道徳上の問題であり、浮気そのものを理由とする慰謝料請求は原則として認められません。 ...
不貞期間は約半年ですが、週3回程度と頻度が高く、宿泊を伴う不貞も繰り返され、さらに今回の不貞が離婚の決定的な原因となったのであれば、相手男性に対する慰謝料請求は十分考えられます。一般に、不貞によって離婚に至った場合の慰謝料は100万円...
一度作成した離婚協議書でも、内容によっては後から変更できる場合があります。養育費や親子交流については、収入の増減、子どもの進学、生活状況の変化など、その後に事情が変わった場合、見直しを求めることが可能です。親権については、父母間の合意...
私見を回答させていただきます。 ご自身の承諾なく、元交際相手が預金を引き出したり、キャッシングを利用したということであれば、元交際相手に対して、返還や損害賠償を請求できる可能性があります。 生活費に使用していた口座だからというだけで...
子どもが未成年であれば、面会交流申立てで合意ないし審判して、子どもにもその内容を伝えると良いかと思います。ただ、争いがある場合、調査官調査で子供の意向が自由に相手と連絡をとる等であれば、その意向は反映される可能性が高い点は注意が必要です。
誓約書の具体的な文言等にもよりますが、誓約書に「不貞の事実を口外しない」「違反した場合は50万円を支払う」と明記されている場合、今これに反して相手の配偶者や職場等へ告知すると、違約金50万円の支払義務が生じる可能性があります また、相...
相談内容をもとに私見を回答させていただきます。 1.財産分与の基準日は、実務上、別居している場合には原則として別居時、別居せず同居したまま離婚する場合には離婚時とされるのが一般的です。 2.9月1日以降も同居を続け、家賃やその他の...
相手方が殿程度の求める減額を求めてきているのかなどの個別事情によるでしょう。 相手方が0円への減額(つまり免除)を求めている場合や、そもそも支払原資がない場合には支払ってこない可能性がありますが、それ以外のケースでは、相手方が相当と考...
内縁関係について、「同居3年以上でなければ認められない」という明確な基準があるわけではありません。 内縁とは、婚姻届は出していないものの、当事者に夫婦として共同生活をする意思があり、実際にも社会通念上夫婦といえる共同生活をしている関係...
ご自身が直接連絡を取るということは身の危険があるため避けた方が良いでしょう。 代理人を立てて交際関係の終了及び今後の嫌がらせの抑止のため警告を行い、事前に警察への相談等もすませておくと良いかと思われます。