弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。
弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。 →弁護士は特定の事件の依頼を前提としてしか住所の特定などの調査はできませんので、住所の調査のみの依頼を受けることはできません。
弁護士は住所調査のみを請け負ってくれるのか。 →弁護士は特定の事件の依頼を前提としてしか住所の特定などの調査はできませんので、住所の調査のみの依頼を受けることはできません。
ご記載内容を前提とすると、不貞の態様としては悪質な部類に入ると思われます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の対応、夫婦関係への影響、離婚に至るかどうかなどを総合して判断されます。離婚に至る事案では、慰謝料額は高...
その第三者が同僚や、友人等の複数名に対して虚偽の事実を告げているということが証明できれば名誉権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 また、実際に肉体関係を持っていないのであれば、ご自身が不貞行為を理由に慰謝料請求さ...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
ご記載の内容からすると、交際期間中に相手が負担した金額については返済義務はないものかと思われます。 また、怒りに任せて払えばいいんでしょと発言した点については、正式な返済の合意、意思表示ではないとして、返済を拒むことも可能かと思われます。
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べ...
特別な事情として、認められる可能性は十分あります。 5月に申し立てることをお勧めいたします。
お子様を守るために、認知請求をしてください。 父親に、養育費を支払うかどうかの裁量なく、義務です。 令和8年4月からの改正法施行で法定養育費は取り決めなく強制力を持ちます。 血縁関係があれば認知は認められますので、そのための準備をして...
まず、DVがありますので、当事者間の交渉は非常に危険です。弁護士を依頼して、夫婦「円満」調停申立てた上で、話し合いを調停でするのが安全かと思います。仮に難しいのであれば、離婚の方向に話し合いのかじを切れば良いかと思います。「普段は仲が...
届書を作成した段階であれば婚約の成立は認められやすい事案ですが、問題は不当破棄といえるか(=不法行為と評価できるかどうか)という点です。 「性格の不一致、価値観が合わないなどを理由に」ということであれば、破棄に至る経緯を踏まえて信頼関...
有責配偶者とは、婚姻関係を自ら破綻させた責任のある配偶者です。 本件では、不貞の時期以外にも詳細に夫婦関係を聴取する必要があります。 離婚訴訟が認められるかどうかは詳細をお聞きしなければお答えできません。 婚姻費用は、自己と同程度の...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。
不貞慰謝料は、夫婦共同生活の平和を維持する権利侵害として構成されます。 よく勘違いされますが、上記権利侵害は肉体関係に限られず、キス等であっても慰謝料を認めた裁判例もあります。 しかし、実務上は肉体関係の有無により慰謝料額に大きな差が...
行政機関が通報や相談を受けた際、法令上、「範囲外共有」の防止や、通報者の探索を防ぐ措置をとることが徹底されています。 もっとも、ご認識のとおり、通報者が必ず発覚しないというわけではありません。 本件、公益者通報に加えて公然性がないので...
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
婚約をしていないということであれば、ご相談者において結婚すべき義務(債務)もなく、損害賠償請求などの問題もありません。 他方で、相手方が、「今回騙されたことが原因で適応障害になり働けなくなった」「あなたのせいで辛いので殺してほしい」と...
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。
大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお...
慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、関係を再構築し、別居も離婚もしないとなると、50〜100万円前後の慰謝料、相手の負担分となるとその半額程度となる可能性が考えられます。
①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...
メッセージアプリのやり取りは、証拠になり得ます。 もっとも、やり取りだけで常に十分とは言えず、特に本件のように「本番以外の行為」の記載がある場合、それが不貞行為そのものの立証として足りるか、あるいは婚姻関係侵害の程度を示す事情にとどま...
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...