夫の風俗利用に対する離婚と慰謝料請求の可能性
風俗店の利用は、1〜2回であればともかく、10回以上、しかも「出張時にデリヘルとか利用しているなら離婚を考えてる」と伝えていてもやめないような場合、離婚事由と認められ、慰謝料も認められる可能性はありますね。 探偵を雇うのが良いかどうか...
風俗店の利用は、1〜2回であればともかく、10回以上、しかも「出張時にデリヘルとか利用しているなら離婚を考えてる」と伝えていてもやめないような場合、離婚事由と認められ、慰謝料も認められる可能性はありますね。 探偵を雇うのが良いかどうか...
裁判でそのような条項が有効と認められる可能性は低いですが、 そのような条項があることにより任意での支払いを拒絶されるという意味で、悪影響があります。 署名すべきではありません。すぐに弁護士は相談されるべきです。
連絡を無視している相手方ということですので、弁護士から内容証明郵便など書面を送ることを検討すべきでしょう。 弁護士費用については、より詳しくご状況(特に、訴訟での立証に十分な証拠がそろっているか否か)をお伺いさせていただき、 ①内容証...
調停手続の中では何も決めないものとされ清算条項が入れられたことの帰結として、「相手方が任意に応じる限りで分担を求める可能性はあるものの、話し合いが拗れた場合でも裁判所は助けてくれない」というお答えになります。
既婚者であることを知らされないまま性的関係を持った場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。必ずしも「独身である」と明言されている必要はなく、既婚であることを意図的に伏せ、独身者で...
ご相談の状況では、まずご自身とお子様の安全を最優先にしてください。椅子を投げる、「包丁があるから刺しそうになる」と発言するといった事情がある以上、実家へ避難したことは適切な対応だったと考えられます。 ①夫や義父母からの連絡には対応す...
事情説明書の「いきさつ」欄はスペースが限られているため、すべての経緯を記載する必要はありません。婚姻・同棲期間、DV・モラハラの概要、うつ病の発症、実家へ避難して別居した経緯、警察への相談等の重要事項を時系列で簡潔に記載し、必要に応じ...
「裁判になったときに勝てるか」というのは、夫に対してという意味でしょうか。それとも、マッチングアプリで知り合った女性に対して(あるいは双方)という意味でしょうか。 後者の(相手女性を対象とする)場合、不貞行為の存在の立証はもちろん、既...
離婚協議書に「月1回以上」と定めていても、その後に事情が変化した場合には、家庭裁判所に親子交流の内容・方法の変更を求める調停・審判を申し立てることができます。既に一度決めた親子交流についても変更申立てが可能です。 本件では、元夫から...
ご質問に回答いたします。 話をしても婚姻費用(生活費)が支払われない場合は、 通常は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。 問題は、旦那さんが外国にお住まいだということです。 調停を進めるためには、 調停を申し立てた後に、...
住宅ローンと婚姻費用については、夫が妻子の居住する住宅のローンを負担している事情は婚姻費用算定上考慮され得ますが、ローン全額が当然に婚姻費用から控除されるわけではなく、双方の収入や住宅の名義、ローン額等を踏まえた個別判断となります。 ...
①ご記載の内容で,慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性は低いかと思われます。そもそも不貞行為の立証が困難でしょう。 ②時効については,相手がもし最近その事情を把握し,ご自身の事だと特定できたということであれば,その特定ができた...
ご相談者様が相手方の妻に対して100万円を支払った場合、不貞行為の相手方である夫に対して求償できる可能性はあります。ただし、「100万円を支払った以上、当然にその半額等を夫へ請求できる」というものではありません。 不貞行為について双...
一般的には双方同意のもとで性交渉を行なっていた場合、請求が認められるのは中絶費用の折半分にとどまるとされるケースが多いかと思われます。 ただ、中絶後の対応や、中絶に至るまでの対応等の具体的な事情により変わるため、個別に弁護士に相談を...
相手方から約900万円を請求されているとのことですが、その全額を当然に支払う必要があるとは限りません。 409万円の借入れについては返済義務が問題となる一方、慰謝料500万円については、氏名・顔写真を偽った経緯、交際期間、性的関係に...
ご質問に回答します 質問① 300万円の金額は、不貞行為に基づく慰謝料の額として、公序良俗等で無効になるほど高額ではありませんので、 有効であると考えられます。 (合意に至る経緯に問題があるかは、ご記載の内容からは判断できません。)...
ご記載の行為は、本人が「やめて」と抵抗しているにもかかわらず性的行為を継続したものであり、民事上の不法行為に該当する可能性が高く、態様によっては不同意わいせつ罪も問題となります。 慰謝料について、妻300万円は、行為態様に加え、被害...
本来の財産分与額については、離婚時の預金だけでなく、マンションの時価と住宅ローン残高、車その他の共有財産を確認しなければ判断できません。仮にマンションがオーバーローンで、預金その他の共有財産もほぼなかったのであれば、通常の清算的財産分...
性犯罪の被害にも関連しますので、デリケートな内容にはなりますが、公開の場ということもあり、あくまでも一般的なお話としてアドバイスをすると、本件について仮に不同意性交が海外で行われた場合であっても、日本人が行った行為については、日本の刑...
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
書面作成の状況、書面の内容全体を詳細に確認する必要はありますが、上記ご状況からすると婚姻費用の請求に移ることも可能ではないかと思います。 婚姻費用の請求自体はさかのぼってすることも考えられますが、任意の交渉で合意ができず調停や審判とな...
ご回答致します。 1 私学費用の負担は、通常の婚姻費用とは別枠になります。 私学費用の負担を相手方に求めることができるかは、①私学進学についての親権者の同意の有無や②双方の学歴等などを踏まえ判断されることになります。 本件は、私立...
難しいかと思われます。そもそもホテルのリンク先を送ったのみでは、不貞行為を共同で行なった、容易にしたとまでは評価できないと考えられるからです。
離婚の話し合いがこじれ、お困りのことと思います。 ④について、離婚が成立するまでは妻という続柄に基づき今の家に住むことが可能です。 ③について、いちおう理論的には不動産の所有名義が第三者に変われば退去しなければなりませんが、妻子が...
できれば3者間での合意書が良いです。共同不法行為について、妻はあなたに対する請求権を放棄する合意、夫はあなたに対する求償権を放棄する合意、夫と妻で慰謝料請求の合意、に清算条項を入れると確実です。口頭ですと後から請求された場合に証拠がな...
ご質問に回答いたします。 ご自身と相手男性は、不貞行為について共同不法行為者という関係ですので、 ご記載のような事情があるとしても、 慰謝料請求が認められることは困難だと思われます。 (ご記載の内容から離れて、例えば、相手が既婚者で...
①:不貞慰謝料請求において重要なのは、「恋愛感情があったか」「交際していたか」という呼び方そのものではなく、婚姻共同生活の平和を侵害するような性的関係・身体的接触があったか、そのことについて相手方に故意・過失があったか、という点です。...
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。 そのため、話し合いで離婚ができ...
ご相談の内容からすると、本件は「同意の有無」ではなく、性的行為自体をしていないという全面的な否認事件になります。 不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑とされている重大な犯罪です。ただし、現在在宅で捜査が進んでいるのであれば、...