- #離婚すること自体
あなたが契約なされている弁護士の方との依頼の範囲に含まれているか否かということになるかと思います。 なお、裁判所でも別途の申立てを要するように、離婚(夫婦関係の調整)の調停と親権停止は別事件と扱われることが多く、依頼範囲が異なる以上、別途弁護士費用の取り決めを要するように思われます。 親権停止には要件があり、それをみたすか否かも含め、ご依頼中の弁護士の方とよく相談なさってみてください。
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あなたが契約なされている弁護士の方との依頼の範囲に含まれているか否かということになるかと思います。 なお、裁判所でも別途の申立てを要するように、離婚(夫婦関係の調整)の調停と親権停止は別事件と扱われることが多く、依頼範囲が異なる以上、別途弁護士費用の取り決めを要するように思われます。 親権停止には要件があり、それをみたすか否かも含め、ご依頼中の弁護士の方とよく相談なさってみてください。
あなたが初めからお金を払わないつもりだった場合は、詐欺罪になる可能性があります。 あるいは、もみ合った結果相手の追及を逃れて立ち去ることができたという場合は、強盗致傷罪になる可能性があります。 相手方が警察に申告しているかは不明ですが、もしも警察に呼ばれるようなことがあったら、慰謝料の支払を真剣に検討された方がよいでしょう。 いずれにせよケガをさせたということが真実であれば、その分の慰謝料は発生すると考えます。
法的に問題のないように養父から離れ実父のもとで生活できるようにする方法はありませんか? →養父と養子縁組をしていないのでしたら、あなたをどのように監護するかを決めるのは親権者である母親です。 ですので、まずお母様または実のお父様も踏まえてよくお話合いをするほかにないようには思います。 話し合いがまとまらない場合には最終的に、実のお父様主導で親権者変更の手続きはありますが、手続きには相当に時間がかかります。 すでに17歳では成人まであと1年ないため、手続きの時間を考えると現実的な方法ではないようには思います。
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか? →相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。 したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。 もっとも以下の点で請求できない可能性があります。 ①時効の関係で、判決で認められた権利は、時効を更新した事情がない限り、10年で時効になります。 50万円で終わりにしたい、という申し出があれば債務の承認として時効の更新の事情と判断できる余地はありますが、ご相談内容だけでは判断するのは困難です。 ②示談の関係で、50万円で終わりにしたいとの申し出に了承したとのことですが、50万円で示談としてそれ以上は請求しない合意をしたと判断される可能性があります。 そのような合意をした場合、それ以上の請求はできません。 事情が複雑であり、この場での相談は適さないと思われますので、お近くの法律事務所でご相談ください。
民事再生法という法律では (再生計画の認可又は不認可の決定) 第174条 1 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。 ① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 ② 再生計画が遂行される見込みがないとき。 ③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 ④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。 と定められています。 300万円の債権を有する1名の債権者が反対したとしても可決はされますが、確実に認可されるとまでは言い切れません。
「訴えることは出来ますか?」とのご質問ですが、刑事事件で告訴する等のことですと、不同意性交等罪の構成要件を満たすかどうかが問題となります。被害状況を警察に申告して、警察が捜査に乗り出すかどうかにかかってきます。
心中お察ししますが、あまり気になさらないのがよろしいかと存じます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご質問に回答いたします。 治療費は実際にかかる治療費によります。 また、慰謝料も、通常は、通院期間に応じて算出します。 また、鼻を骨折しているとのことですので、後遺症の問題や、 美容整形に類する手術が必要になる可能性もあるかもしれません。 そのほかの条件を含め、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、合意される前に、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的内容についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の主張はまず難しいと思います。 なお、相手がすでに分割で支払った慰謝料額の半分は、当然に相談者に対して求償できます。
貞操権侵害の慰謝料請求が認められる可能性のあるケースだと考えられます。 【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っている】ということですので、有力な証拠になるでしょう。 なお、どういった状況や気配を踏まえて【意見を変えて不貞で慰謝料の請求】される可能性を懸念されているのかが不明ではありますが、合理的理由のない立場変更ということになれば、悪質な場合、それ自体が不法行為になる可能性があるように思われます。
>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300万円と解されることが多いため、連絡1回あたり50万円という合意はいわゆる暴利行為に匹敵するとして公序良俗違反により一部無効と解されることが多いと考えます。 これに対し、1度の機会における連絡はまとめて「都度」と考え、50万円の損害賠償の予定の定めをしているという解釈の方が合理的であり、そちらが採用される可能性が高いと思われます。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。
①現在給与がゼロということですから、今回はゼロですが、将来給与が発生した場合には、支払いますということです。取り下げない限り差押えは有効となります。 ②退職金の差押えをしたにもかかわらず、差押えができなかったということは、いまだ退職金が確定しないか、そもそも退職金規定がないかもしれません。不奏功として、一旦取り下げることもご検討ください。
入学や入院等、特別な状況になった際、請求できる費目を特別出費といいます。基本的には取り決めをしておいた場合に協議することになるのですが、ご質問者様の状況でしたら、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そうでない場合は、追加請求の可能性はあるということになるでしょう。
転送届がでていなければそうなります。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する必要があります。 手順としては、まず警察に被害届を提出して刑事事件としての立件を求めつつ、侮辱や名誉棄損行為について、親権者の不法行為として損害賠償請求をすることが考えられます。なお、性的な加害行為自体については、親権者の監督義務違反があればそれについて不法行為の損害賠償請求が可能となる場合があるので、詳細はお近くで法律相談を受けてください。
家の名義が相手方の場合は、居住する権利があるわけですから退去させることは出来ません。 家の名義が相談者の場合、一番簡単な方法は、建造物侵入罪又は不退去罪で警察を呼び、相手を逮捕させることです。
一番良いのは、児童相談所に通告することです。あなたの親を通じて、最寄りの弁護士会の相談窓口、又は警察に連絡を取ってもらうことができます。なお、虐待対応のホットダイヤル「189」もありますので、必要に応じて検討してみて下さい。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続くと相手方から面会交流の調停申し立てをされて、その手続きに対応する労力がかかることは想定されます。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可能性は低いと思われます。(なお、貴方が「請求」すること自体は可能ですが、裁判に至った場合に「認容」される可能性は低いのではないかという意味合いです。) 【女の卑猥な写真を持っているため裁判になればたくさんの人の目に触れることになる、あなたのためにも話し合いで解決したい、応じてくれればあなたの夫にも喋らない】という言動は脅迫に該当するリスクがありますので、お勧めできません。また、この点に関連し、W不倫ということであれば、最終的に相手夫に露見して、相手夫から貴方の夫に求償される可能性は残ります(貴方が離婚するのであれば、あまり関心はないと思いますが)。 なお、【相手の女は裕福な育ちです。】という事情は、実務的には慰謝料額自体に無影響ですが、仮に不貞相手が慰謝料の原資等の用意で実家を頼りにする場合は、事実上の影響はあるかもしれません。 一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。
公正役場の人にも内訳だけは話してたんですがこれで差し押さえられる事あるんでしょうか? →差し押さえ手続きに当たって、支払い状況について裁判所は調査などしませんので、未払いとして申立がされると差し押さえ命令が出されることはあります。 その場合、あなたの側で請求異議の手続きなどで既払いであることを主張などする必要があります。 なお、養育費については、将来分についての差し押さえ手続きをとることはできますので、未払い既払い関係なく、差し押さえ手続きをとることはできます。 この場合、将来分を一気に差し押さえされるわけではなく、給与の差し押さえであれば、元奥様側が都度手続きをせずに、毎月8万円(給与が16万円以上の場合)が差し押さえで引かれるということになります。
弁護士を付けて請求されたりしてしまうんでしょうか?との点は相手方次第です。賃貸借契約は口頭でも成立しますので、「元嫁の母親に家賃という形でお金を毎月納めてました」との点ですが、前記の事情ですと家賃を一方的に増額できないかと思います。ご参考にしてください。
時間が経ちすぎており、すでに時効が成立している可能性があります。 今から損害賠償請求は困難と思われます。
あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか? →婚姻関係が破綻していない方向に働く一つの事情とは思われますが、子どもについてのやりとりは離婚後で行うことはありますし、入院すると言ったメールはメールにすぎないのでメールによる連絡の頻度にもよりますが、それらの事情では破綻か否かを決定づける事情にはならないとは思われます。
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び付くということはないかと思います。 クレジットカードやスマホ代の引き落とし口座を質問者様の口座に変更したとのことですが、質問者様のクレジットカードやスマホ代ということでしょうか。 離婚後はご主人から相談者様の分の生活費をもらうことはできないため、今のうちから離婚に向けての準備を進めている可能性がありますね。 2.生計分離をネットで調べているようなのですが、これもまた離婚する上で生計を分けると何か関連があるのですか? 可能性の話ですが、質問者様が離婚を拒否したときのことを考えている可能性があります。 協議・調停では夫婦の合意があれば離婚が成立します。しかし、合意が成立せず裁判になった場合、法律上の離婚原因がなければ離婚は成立しません。 別居期間が長期に及んでいる場合、夫婦関係が破綻しているとして裁判でも離婚が認められる可能性があります。 いわゆる家庭内別居でも、長期間に及んでいる場合には夫婦関係破綻が認められる可能性があるため、質問者様が離婚を拒否した場合に備え、家庭内別居の準備を進めている可能性もゼロではないでしょう。 (もっとも、家庭内別居は経済的協力関係が切れていないことが多く、夫婦関係破綻が認められるためのハードルは高いです。) また、同居しているか別居しているかにかかわらず、夫婦間では生活費を分担する法律上の義務があります。 生活費を分担せず配偶者の生活を困難にした場合には、「悪意の遺棄」という離婚原因に該当する可能性があります。ご主人が悪意の遺棄をした場合、ご主人が有責配偶者となりご主人からの離婚請求が認められにくくなるため、この点を懸念して生計分離について調べていた可能性もあるでしょう。 以上、ご回答させていただきましたが、ご記載いただいた断片的な情報を基に一般的な回答をしたものになります。 実際には上記と全く異なる事情でご主人が生計分離を進めている可能性があります。 そのため、無料相談でかまいませんので、詳細な事情をお話いただき、弁護士から具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。