彼女の母の反対で入籍延期、慰謝料請求は可能か?
デメリットが多いので彼女の母に慰謝料を請求できるのか >>基本的にはできません。 お答えになっているかどうかわかりませんが、そもそも結婚をするかどうかは当事者の自由です。 相手方の母親が言っている理由は、いずれも結婚をしないという選...
デメリットが多いので彼女の母に慰謝料を請求できるのか >>基本的にはできません。 お答えになっているかどうかわかりませんが、そもそも結婚をするかどうかは当事者の自由です。 相手方の母親が言っている理由は、いずれも結婚をしないという選...
何らかの対応をご希望の場合、まずは最寄りの警察署にご相談されてください。 状況が詳しくわかりませんので、ひとまず、市役所や社会福祉協議会にご相談をいただくのも一つです。
>①追加で払った10万円を「来月分の先払いをした」という体でそのまま来月養育費を支払わなくても、 >法律上問題はないでしょうか? 約定の金額を約定の期限前に支払っている以上、問題はないと考えられます。 >②万が一相手方からのトラブ...
詳細不明ではあるのですが、貴方の相手方に対する貸金と、相手方から貴方に対する景品の引渡しは(当該景品引渡しがあくまで贈与の趣旨であって、代物弁済の趣旨でない限りは)別個の問題なので、相手方の貸金返還義務は残ることになると考えられます。
1. 相手に資金力がないとなると一括での回収は困難かと思われます。 2. 自己破産手続きをとった場合は免責となる可能性はあるでしょう。破産された場合は回収は困難かと思われます。最低限強制執行認諾文言を入れておくと良いでしょう。 3...
親権についてはこれまでの監護実績といった事情にもよりますが、相談者様が主にお子様の監護をしてきたという場合であれば親権者として指定される可能性は高くなります。 相談者様がお子様を親権者として監護養育していく場合、養育費は請求可能と思わ...
仮に、確定拠出年金を財産分与として考えた場合、退職時に遡って受取総額の半額を請求するというのは論理的ではないと思います。 せいぜい離婚成立時点(あるいは別居時点)の評価額の半額でしょう。 そうなると、現在受領している分について、婚姻費...
相手男性に対して、慰謝料請求の訴訟が考えられます。 相手嫁からの慰謝料請求に対しては、相手男性の説明を根拠に、相手夫婦破綻中の交際であると抗弁することとなるでしょう。 ただ、相手男性は相手嫁に内緒のような気がします。 相手嫁から訴訟さ...
弁護士に相談したほうが理解が早いでしょう。
医療費の支払い含めて 相続放棄をしたいのですが 可能でしょうか? それとも直ぐに離婚をした方が 良いのでしょうか? 離婚した場合 離婚する前の医療費支払はどうなるのでしょうか? →医療費については夫が債務者になります。夫が亡くなった後...
【現職場で働くことを禁止するという条項】自体の有効性に疑義がある他、【相手が誓約書交わした後も少しの期間働いていました。】という事実に起因する(精神的)損害と【違約金500万】という点との法的な均衡がとれていないように思われます。なお...
相続権を与えたくないらしいです。 相続権は夫が無くなった場合に発生するのもですよね? →そのとおりです。
【質問1】 質問ですが、証拠も無い主張を裁判ではどの様に判断するのでしょうか? →証拠がない主張については、一般的にはないものとして判断されます。
貞操権侵害で慰謝料請求をすることが多いでしょう。 慰謝料請求書作るのは、半月もかからないでしょう。 その後のやり取りや訴訟になるなら、その分、時間はかかります。 まずは直接相談してみるといいでしょう。
相手な住所と氏名が揃っていない状況だと、いずれも弁護士会照会での特定は難しくなってしまうかと思われます。
原則診断書が必須です。 未成年者なら児童相談所へ相談してみてください。ここは診断書必須と言わず相談に乗ってくれる可能性があります。
住所を頼りに現地へ行って足で探すことになるでしょう。 グーグルマップを使ってあたりをつけてもいいでしょう。 電話番号がわかれば、照会請求できます。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
相手が当初の約束を反故にして無視をしている状況であれば、裁判により支払い請求を行う必要が出てくるかと思われます。相手とのやり取りについては合意の証拠となるためしっかり保存しておいた方が良いでしょう。
1,共有財産が含まれているかどうか、ですね。 共有財産を分けますから。 2,共有財産が含まれていますかね。 領収書がなくても証明可能でしょう。 3,共有財産は、原則半分半分なので、多くもらうことは難しいでしょう。
養育費に相当する金銭ですから、可処分所得に応じて、案分するのが、 原則でしょうね。 不公平の程度が大きければ、再調停申し立ても検討する必要はあるでしょう。 終わります。
財産分与に関する取り決めに基づく請求権は、協議による取り決めの場合は5年、裁判所を介した取り決めの場合は10年の消滅時効となります。 なお、【慰謝料養育費特別費用を請求された場合、財産分与を請求】というのは財産分与に関する合意とはいえ...
訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
残念ながら、全くわかりません。 案文を作成した人に確認するほかないですが、通常は、もう少し具体的に記載すべきでしょう。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
家賃の支払いと名義変更に応じる義務はありません。 もっとも、相手が勝手に払わないなど対応すると、家主から追い出されるリスクはあります。 家を維持したから話し合いで有利になるということはないので、住みたくないなら出てよいと思います。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
【それまでは生活費と家賃を私が負担をしていくと言う文言を公正証書】が作成されているということであれば、元妻側の合意がない限り、立退予定時より前の時点で立ち退きを実現することは難しいと思われます。
中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝...