夫の不倫が発覚、話し合いで解決できるか弁護士に相談
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
書面作成の状況、書面の内容全体を詳細に確認する必要はありますが、上記ご状況からすると婚姻費用の請求に移ることも可能ではないかと思います。 婚姻費用の請求自体はさかのぼってすることも考えられますが、任意の交渉で合意ができず調停や審判とな...
ご回答致します。 1 私学費用の負担は、通常の婚姻費用とは別枠になります。 私学費用の負担を相手方に求めることができるかは、①私学進学についての親権者の同意の有無や②双方の学歴等などを踏まえ判断されることになります。 本件は、私立...
難しいかと思われます。そもそもホテルのリンク先を送ったのみでは、不貞行為を共同で行なった、容易にしたとまでは評価できないと考えられるからです。
離婚の話し合いがこじれ、お困りのことと思います。 ④について、離婚が成立するまでは妻という続柄に基づき今の家に住むことが可能です。 ③について、いちおう理論的には不動産の所有名義が第三者に変われば退去しなければなりませんが、妻子が...
できれば3者間での合意書が良いです。共同不法行為について、妻はあなたに対する請求権を放棄する合意、夫はあなたに対する求償権を放棄する合意、夫と妻で慰謝料請求の合意、に清算条項を入れると確実です。口頭ですと後から請求された場合に証拠がな...
ご質問に回答いたします。 ご自身と相手男性は、不貞行為について共同不法行為者という関係ですので、 ご記載のような事情があるとしても、 慰謝料請求が認められることは困難だと思われます。 (ご記載の内容から離れて、例えば、相手が既婚者で...
①:不貞慰謝料請求において重要なのは、「恋愛感情があったか」「交際していたか」という呼び方そのものではなく、婚姻共同生活の平和を侵害するような性的関係・身体的接触があったか、そのことについて相手方に故意・過失があったか、という点です。...
調停は家庭裁判所での話し合いですので、お相手の姿勢がいかに理不尽・不合理であったとしても、内容が一致しない限り決裂(調停不成立)してしまいます。 離婚調停事件でみた場合、調停の中で慰謝料支払を受け入れるDV加害者はなかなかいないのが...
基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。 そのため、話し合いで離婚ができ...
ご相談の内容からすると、本件は「同意の有無」ではなく、性的行為自体をしていないという全面的な否認事件になります。 不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑とされている重大な犯罪です。ただし、現在在宅で捜査が進んでいるのであれば、...
結論として、株式や投資信託で増えた財産も、婚姻中の共有財産を原資としているのであれば、原則として財産分与の対象となります。 結婚前の貯金は、本来は各自の「特有財産」であり財産分与の対象外です。ただし、「結婚前の貯金もお互いのお金とす...
自己破産をした→クレジットカードが持てない→私名義で代わりに払った という経過だと思います。 そうであれば,自己破産による免責された債権の中に含まれる債権ではないので,相談者の方が相手方に対して請求すること(法的措置をとること)は可能...
元警察官の弁護士です。 名誉毀損罪は告訴が必要な事件です。また、告訴する場合には、犯罪が終了して、かつ、犯人を知ってから6ヶ月以内に告訴しなければ、受理されません。 不倫の話を拡散するのは、名誉毀損であるため、警察に告訴すること自...
ご質問に回答いたします。 相手夫婦の状況が不明ですので(離婚したのか、夫婦間で慰謝料のやりとりがあるのか、証拠があるのか等)、 どのように行動すべきかを即断できる状況にはないと思います。 少なくとも、最終的な方向性を決めるまでは、謝...
親権者は,父母が原則としてなるものですから,祖父母であっても,親権者とはなれません。 祖父母が親権者になる方法としては子と養子縁組をすることが考えられますが,小さいお子様(15歳未満)と養子縁組をするためには親権者の同意が必要ですので...
19年間にわたり相手を独身と信じて交際していたにもかかわらず、実際には既婚者であった場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権の侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。特に、独身者限定のお見合いで知り合ったことは、相手を...
戸籍法107条1項の氏の変更許可の場面においては、借金問題の有無は許可するか否かの重要な事情の一つになります。氏変更許可申立ての時点で破産・免責からどの程度の期間が経過していたのかが不明ですが、免責からそれほど期間が経過していない状況...
1.土地について 婚姻前の預貯金や贈与など、ご自身の特有財産を原資として土地を取得したことが資料から確認できる場合、その部分は財産分与の対象から除外される可能性があります。 ただし、「売却代金から土地の購入代金をそのまま全額返して...
モラハラ加害者との交際解消に消耗されただけでなく金銭負担もなされ、たいへんお気の毒に思います。 支払ってしまった家賃半額相当のお金は、法的には和解契約(民法695条)によって双方折り合いをつけた結果支払われたものと整理されます。 「...
生きものは法律上の分類では動産に該当し、誰に所有権が帰属するかを公的に証明するものは存在しません(マイクロチップ登録や狂犬病ワクチン接種証明も、犬自体の所有権を直接証明するものではありません)。 このため、所有権について対外的に直接...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
LINEのやり取りのみでは証拠として弱い側面があるのが実情かと思われます。 もっとも、録音等の客観的な証拠がないケースも多いため、そうした普段のやり取り等で残っているものを集め、細かい発言等を積み重ねて戦う必要があるため、一度LIN...
「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収...
現時点で離婚に納得していないのであれば、協議離婚に応じる必要はありません。慰謝料、財産分与、今後の住居などの条件が整理されるまで、離婚届に署名しないという対応も可能です。 もっとも、アプリへの登録や女性とのやり取りだけで、直ちに法律...
ダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により...
旦那名義のローンですので、連帯保証人等になっていない限りローン会社に対する義務はないですし、家庭裁判所の実務としては、財産分与において債務を分割するという仕組みはとらないようですので(プラス財産の範囲で分ける)、財産分与の取り分が減る...
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受...
【1点目】5の清算条項について、「本件に関し」とありますが、「本件に限らず」と記載してもらった方が良いでしょうか?後々の精神的負担で鬱になった等の追加請求を防ぎたいです。 →不貞行為を原因として後々鬱になったとしてもそれは「本件に関し...
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。 ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある...