盗んだ証拠はないが、元カレに携帯、鍵、お金を盗まれました。どうすればいいでしょうか
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の意思に反して持って行かれたということであれば、窃盗罪に当たる可能性があります。 警察に相談してみるといいですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の意思に反して持って行かれたということであれば、窃盗罪に当たる可能性があります。 警察に相談してみるといいですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
イライラや情緒不安定は、理由があり改善可能なので、あなたに親権が来ない理由には ならないでしょう。 定石どうり、あなたが親権者になれると思います。
仕事関係者や親戚への紹介が、婚約者として紹介したなら婚約成立と思います。 相手が、婚約してることを知っていたなら、慰謝料請求できるでしょう。 交際相手には請求できるでしょう。
今後のことを考えますと公正証書で財産分与、養育費等についてどのように進めたらよいか、ご指導願います、 →財産分与については、離婚後2年の除斥期間(要するに時効のようなもの)がありますので、離婚から2年以上経過しているのでしたら財産分与...
贈与により、指輪の所有権はあなたに帰属してますね。 友人に対して、事の真偽を確認されるといいでしょう。 理屈からは、あなたに所有権があります。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提...
その弁護士の立場が分かりませんが、ある程度の独立性のある弁護士の場合は、仕事に関連するものは経費で落とせますので(無理なものもありますが)、仕事を離れて趣味のものが良いのではないでしょうか。
原則としては、婚姻中に購入した財産は名義いかんにかかわらず一応共有財産と推定されます。 特有財産というためには、それを婚姻前に購入したあるいは購入前の財産から支出したことを証明する必要があります。 車を購入した際に、購入資金としてダ...
もっと早く話をすべきでしょうね。 不当利得として請求はできるので、養育費の支出を免れた分を立て替えたとして、 請求をしてみるといいでしょう。
慰謝料請求する側に立って、訴状作成を考えてみると、具体的には困難だとわかります。 私が相談を受けたら、慰謝料請求訴訟提起は、訴状が書けないことを理由に断ります。
どうしたらいいのか分かりません どうしたらいいでしょうか。 →公正証書の内容に納得できないのでしたら、公正証書作成ではなく、認知及び養育費の調停で養育費など決めた方がよいと思われます。
今回の調停よりも前に、元妻との間で養育費について合意が成立していたのであれば、今回の調停で正式に以前の合意が変更されるまでは、以前の合意に基づいて支払う必要があります。 今回の調停において、「今回の調停を申し立てた月以降、以前の合意に...
両方に出すといいでしょう。 いずれの場合も、言葉づかいには、注意深さが必要でしょうね。 手紙が届けば、改まるでしょうね。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出...
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
お金は返すことになったので、それが二人の結論でしょう。 裁判をするのは自由なので気にしないでいいでしょう。 逮捕はないでしょう。 警察も、二人が示談してるので、事件としては扱わないでしょう。
調停による合意の際に想定されていた基礎事情に変化がなければ,調停成立後,当分の間(家庭裁判所の裁判官によれば「賞味期限」は2~3年程度と考えているようです)は増減は認められないことが多いと思います。調停や審判はその時点の一切の事情を踏...
背景等の詳細が不明ですが、養育費の減額は事情の変更がない限り認められません。例えば、当事者の(3割程度の)収入の変動、扶養家族の変動なとが事情変更の典型例です。
弁護士と相談して、面会交流調停を申し立てることが先決と思います。 裁判所で面会のルールを決めるのが先です。 ルールを守らない場合は、別途、方法を検討することになります。
あなたに責任はなく、慰謝料請求がきても支払い義務はないですが、 不法行為の時効は3年なので、3年は保管しておくといいでしょう。
婚姻費用の調停申し立ては、動機としては離婚調停申し立てに対する対抗策(離婚調停を取り下げさせたり、別居を解消させたいという意思表示)としてよく申し立てられますが、実際その婚姻費用調停も調停成立や審判がでると次からは、履行勧告や強制執行...
慰謝料請求及び婚姻費用分担を求めて交渉を行い、話し合いでまとまらなければ調停を含めた裁判手続きを行う形となるかと思われます。 引越し費用については一般的には認められにくいでしょう。
アメリカではステルシングと呼ばれ性犯罪のようですが、日本では性犯罪には ならないようです。 しかしながら、だめだといわれながら妊娠のリスクを与える性行為は、妊娠の 自由を奪う行為で違法だと思います。 したがって、アフターピル代をと慰謝...
>この場合は各弁護士事務所の「金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、 >保証債務請求、損害賠償請求など)」に記載の着手金&報酬金になるのでしょうか? >(8%+16%との記載が多い) >どのような扱いになるのか、教え...
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
残念ながらそれはできません。現時点で決まっている養育費を支払っただけの話だからです。減額が認められてはじめて、減額となります。
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
>その後1ヶ月以上向こうから連絡がありません。 >これは向こうは訴訟準備をしていると思っているのですが、今回の場合は訴訟でも300万円の請求は通りますか? 最近の裁判例の傾向からすると、ご記載の事案で300万円が当然に認容されるとは...